ミニテスト 関係法令

変更届・変更検査・休止報告・事故報告 ミニテスト【第2回】

変更届・変更検査・休止報告・事故報告」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。変更届の届出先・添付書類・休止報告の条件など、第1回とは異なる角度から出題します。

変更届・変更検査 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

ボイラーの変更届の届出先として、正しいものはどれか。

(1)都道府県労働局長
(2)厚生労働大臣
(3)所轄労働基準監督署長
(4)登録性能検査機関
(5)ボイラー協会

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正解:(3)所轄労働基準監督署長
変更届・変更検査・休止報告・事故報告の4つの手続きは、いずれも所轄労働基準監督署長が届出先です。都道府県労働局長は免許試験の管轄であり、変更届の届出先ではありません。

第2問

変更届を提出する際に添付しなければならない書類の組合せとして、正しいものはどれか。

(1)ボイラー検査証と変更の内容を示す書面
(2)ボイラー技士免許証と変更計画書
(3)設置届の写しと工事業者の資格証明書
(4)ボイラー検査証のみ
(5)変更の内容を示す書面のみ

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正解:(1)ボイラー検査証と変更の内容を示す書面
変更届にはボイラー検査証変更の内容を示す書面の両方を添付します。検査証でどのボイラーかを特定し、変更内容の書面で何をどう変えるかを確認するためです。

第3問

変更届が必要となるケースとして、正しいものはどれか。

(1)安全弁のばねを交換した
(2)圧力計を新品に取り替えた
(3)ボイラーの管板を変更した
(4)水面計のガラス管を交換した
(5)煙突の先端部を補修した

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正解:(3)ボイラーの管板を変更した
管板はボイラーの構造を構成する主要部品です。胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステーなどの変更は変更届が必要です。安全弁のばね交換や圧力計の取替えは消耗品の交換であり、構造の変更には該当しません。

第4問

休止報告が必要となる条件として、正しいものはどれか。

(1)ボイラーを1日だけ停止した場合
(2)ボイラー検査証の有効期間が満了した後に休止した場合
(3)ボイラー検査証の有効期間中にボイラーの使用を休止した場合
(4)定期自主検査のためにボイラーを停止した場合
(5)ボイラーの清掃のために一時的に停止した場合

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正解:(3)ボイラー検査証の有効期間中にボイラーの使用を休止した場合
休止報告はボイラー検査証の有効期間中に使用を休止した場合に必要です。清掃や点検のための一時的な停止は「休止」にあたりません。また、検査証の有効期間が満了した後であれば、そもそも使用できない状態なので休止報告の対象外です。

第5問

変更検査に関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)変更工事が完了した後に受ける
(2)構造検査と水圧試験が行われる
(3)水圧試験の圧力は落成検査と同じ基準である
(4)変更検査に合格しなくても使用を続けることができる
(5)変更検査は所轄労働基準監督署長が行う

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正解:(4)変更検査に合格しなくても使用を続けることができる
これは誤りです。変更検査に合格しなければ使用を再開できません。変更工事後のボイラーが安全基準を満たしているか確認するための検査なので、不合格のまま使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

結果の振り返り

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3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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