ミニテスト 関係法令

変更届・変更検査・休止報告・事故報告 ミニテスト【第3回】

変更届・変更検査・休止報告・事故報告」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。4つの手続きの比較・ひっかけポイントなど総合的な理解を確認します。

変更届・変更検査 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

変更届・変更検査・休止報告・事故報告の4つの手続きに共通する届出先として、正しいものはどれか。

(1)都道府県知事
(2)都道府県労働局長
(3)所轄労働基準監督署長
(4)厚生労働大臣
(5)登録製造時等検査機関

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正解:(3)所轄労働基準監督署長
変更届・変更検査・休止報告・事故報告の4つはすべて所轄労働基準監督署長が届出・報告先です。ボイラー関係の手続きの多くは所轄労働基準監督署長が窓口であることを押さえておきましょう。

第2問

変更届が必要な変更として、誤っているものはどれか。

(1)胴の変更
(2)炉筒の変更
(3)据付基礎の変更
(4)煙道の清掃
(5)附属設備で圧力を受ける部分の変更

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正解:(4)煙道の清掃
煙道の清掃は日常的な保守作業であり、ボイラーの構造を変更するものではありません。変更届が必要なのは胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー・据付基礎・附属設備の圧力部分の変更です。

第3問

事故報告が必要となるケースとして、正しいものはどれか。

(1)ボイラーの圧力計が故障した
(2)ボイラーの安全弁から蒸気が漏れた
(3)ボイラーが破裂した
(4)ボイラーの水位が一時的に低下した
(5)ボイラーの燃焼効率が低下した

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正解:(3)ボイラーが破裂した
事故報告が必要なのは破裂・爆発・損傷による死傷事故です。圧力計の故障や安全弁からの蒸気漏れは設備の不具合であり、それだけでは事故報告の対象にはなりません。ボイラーの破裂は周囲に甚大な被害を及ぼす重大事故です。

第4問

変更届と設置届の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

(1)変更届は設置届と同じく工事開始の30日前に提出する
(2)変更届には「30日前」のような具体的な期限がない
(3)変更届の届出先は設置届と異なる
(4)変更届は口頭で届ければよい
(5)変更届は変更工事の完了後に提出する

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正解:(2)変更届には「30日前」のような具体的な期限がない
設置届は工事開始の30日前までに提出する必要がありますが、変更届は工事開始前であればよく、「30日前」のような具体的な期限はありません。どちらも届出先は所轄労働基準監督署長で同じです。

第5問

ボイラーの変更・休止・事故に関する手続きの組合せとして、正しいものはどれか。

(1)変更届は工事完了後、事故報告は30日以内
(2)変更届は工事開始前、休止報告は検査証の有効期間満了後
(3)変更届は工事開始前、事故報告は遅滞なく
(4)休止報告は遅滞なく、事故報告は工事開始前
(5)変更検査は工事開始前、変更届は工事完了後

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正解:(3)変更届は工事開始前、事故報告は遅滞なく
正しい組合せは「変更届=工事開始前」「事故報告=遅滞なく」です。休止報告は検査証の有効期間に休止した場合であり、有効期間満了後ではありません。変更届と変更検査の順序(届→工事→検査)も整理しておきましょう。

結果の振り返り

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5問正解 完璧!
3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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