建築基準法の実務判断は、「用語→場所→用途・規模→行為→手続→技術基準」の順で行います。主要構造部、防火地域、200m²という単語だけで結論を出すと、適用条件や例外を外します。 この記事では、前面道路6mによる容積率上限360%、床600m²のうち320m²を改修する過半判定53.3%、特殊建築物への用途変更200m²超の境界を計算します。2025年4月に見直された確認・検査対象と、原則すべての新築に広がった省エネ基準適合も反映しました。 制度・資料確認日:2026年8月2日。e-Gov法令検索と国土交通 ...