この記事で分かること 特定建築物を用途・面積で判定する3ステップ 3,000m2と8,000m2を使い分ける条件 専用部分・共用部分・附属部分を含む面積計算 使用開始・新規該当・届出事項変更時の届出先と期限 結論:特定建築物は「建築物・用途・面積」の3段階で判定する 建築物衛生法の特定建築物は、建物全体の大きさだけでは決まりません。建築基準法上の建築物か、政令に列挙された特定用途があるか、その用途部分の面積が基準以上かを順に確認します。 面積基準は原則3,000m2以上です。ただし、専ら学校教育法第1条の ...