結論:ボイラー取扱作業主任者に必要な免許は、原則として換算後の伝熱面積の合計で決まります。25m²未満は二級以上、25m²以上500m²未満は一級以上、500m²以上は特級です。ただし、貫流ボイラーだけを取り扱う場合と、小規模ボイラーだけを取り扱う場合には例外があります。 さらに、作業主任者になれる範囲と、取扱い作業そのものに就ける範囲は別です。二級ボイラー技士は規模を問わずボイラーの取扱い業務に就けますが、伝熱面積25m²以上の設備群では作業主任者になれません。この記事では、この混同しやすい2本の線を分 ...