「建築基準法」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。主要構造部の6部分・居室の定義・延焼のおそれのある部分・防火地域・建築確認の流れをチェックしましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
建築基準法における「主要構造部」に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。
(1)基礎・壁・柱・床・梁・屋根
(2)壁・柱・床・梁・屋根・階段
(3)基礎・基礎杭・壁・柱・屋根・階段
(4)壁・柱・床・梁・屋根・基礎杭
(5)基礎・壁・柱・床・屋根・階段
第2問
建築基準法における「居室」に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)トイレや浴室は居室に該当する
(2)廊下や階段は居室に該当する
(3)倉庫や機械室は居室に該当する
(4)居住、執務、作業などの目的で継続的に使用する室が居室である
(5)居室に該当するかどうかは建物の構造で決まる
第3問
「延焼のおそれのある部分」の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)1階は5m以内、2階以上は3m以内
(2)1階は3m以内、2階以上は3m以内
(3)1階は3m以内、2階以上は5m以内
(4)1階も2階以上も10m以内
(5)1階は5m以内、2階以上は10m以内
第4問
防火地域に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)防火地域内では、すべての建築物を耐火建築物としなければならない
(2)防火地域は郊外の住宅地に指定される
(3)防火地域内で3階以上または延べ面積100m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
(4)防火地域内では木造の建物を自由に建てることができる
(5)防火地域と準防火地域は同じ制限が適用される
第5問
建築確認に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)確認済証がなくても工事に着手できる
(2)完了検査は任意であり、受けなくてもよい
(3)確認済証が交付されるまで工事に着手してはならず、完了後は検査済証の交付を受ける必要がある
(4)建築確認は建物の完成後に行う手続きである
(5)新築以外では建築確認は不要である
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