ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

建築基準法 ミニテスト【第1回】

建築基準法」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。主要構造部の6部分・居室の定義・延焼のおそれのある部分・防火地域・建築確認の流れをチェックしましょう。

建築基準法 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築基準法における「主要構造部」に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。

(1)基礎・壁・柱・床・梁・屋根
(2)壁・柱・床・梁・屋根・階段
(3)基礎・基礎杭・壁・柱・屋根・階段
(4)壁・柱・床・梁・屋根・基礎杭
(5)基礎・壁・柱・床・屋根・階段

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正解:(2)壁・柱・床・梁・屋根・階段
主要構造部は防火上重要な6つの部分で、壁・柱・床・梁・屋根・階段です。基礎は含まれません。基礎は地面に埋まっているため火災で直接燃える心配がなく、防火の観点では対象外です。階段は避難経路として防火上重要なため含まれます。

第2問

建築基準法における「居室」に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)トイレや浴室は居室に該当する
(2)廊下や階段は居室に該当する
(3)倉庫や機械室は居室に該当する
(4)居住、執務、作業などの目的で継続的に使用する室が居室である
(5)居室に該当するかどうかは建物の構造で決まる

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正解:(4)居住、執務、作業などの目的で継続的に使用する室が居室である
居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。「継続的に使用する」がポイントで、トイレ・浴室・廊下・階段・倉庫・機械室は一時的な利用なので居室に該当しません

第3問

「延焼のおそれのある部分」の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)1階は5m以内、2階以上は3m以内
(2)1階は3m以内、2階以上は3m以内
(3)1階は3m以内、2階以上は5m以内
(4)1階も2階以上も10m以内
(5)1階は5m以内、2階以上は10m以内

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正解:(3)1階は3m以内、2階以上は5m以内
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から1階は3m以内2階以上は5m以内です。2階以上の方が距離が長いのは、火災の炎は上に向かって広がるため、上の階ほど隣の建物の火が届きやすいからです。

第4問

防火地域に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)防火地域内では、すべての建築物を耐火建築物としなければならない
(2)防火地域は郊外の住宅地に指定される
(3)防火地域内で3階以上または延べ面積100m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
(4)防火地域内では木造の建物を自由に建てることができる
(5)防火地域と準防火地域は同じ制限が適用される

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正解:(3)防火地域内で3階以上または延べ面積100m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
防火地域内では3階以上または延べ面積100m²超の建築物は耐火建築物としなければなりません。2階以下かつ100m²以下なら準耐火建築物でもOKです。「すべて耐火建築物」は誤りです。

第5問

建築確認に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)確認済証がなくても工事に着手できる
(2)完了検査は任意であり、受けなくてもよい
(3)確認済証が交付されるまで工事に着手してはならず、完了後は検査済証の交付を受ける必要がある
(4)建築確認は建物の完成後に行う手続きである
(5)新築以外では建築確認は不要である

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正解:(3)確認済証が交付されるまで工事に着手してはならず、完了後は検査済証の交付を受ける必要がある
建築確認の流れは確認申請→確認済証の交付→着工→完了検査→検査済証の交付です。確認済証が交付されるまで工事に着手してはいけません。また、工事完了後は完了検査を受け検査済証の交付を受ける必要があります。

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