「建築基準法」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。主要構造部と構造耐力上主要な部分の違い・特殊建築物・耐火建築物・単体規定と集団規定を確認しましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違いに関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)主要構造部は力学的に重要な部分、構造耐力上主要な部分は防火上重要な部分である
(2)主要構造部は防火上重要な部分で基礎を含まず、構造耐力上主要な部分は力学的に重要な部分で基礎を含む
(3)両者は同じ部分を指しており、名称が異なるだけである
(4)主要構造部には階段が含まれず、構造耐力上主要な部分には階段が含まれる
(5)構造耐力上主要な部分に基礎は含まれない
第2問
建築基準法における「特殊建築物」に該当しないものはどれか。
(1)劇場
(2)病院
(3)百貨店
(4)一般的な戸建住宅
(5)ホテル
第3問
耐火建築物と準耐火建築物の違いに関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)耐火建築物は火災が終了するまで倒壊しない性能が求められ、準耐火建築物は延焼を抑制する性能が求められる
(2)準耐火建築物は耐火建築物より性能が高い
(3)耐火建築物と準耐火建築物は同じ性能基準である
(4)耐火建築物は木造で建てることができる
(5)準耐火建築物は防火地域内のすべての建築物に求められる
第4問
単体規定と集団規定に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)単体規定は都市計画区域内でのみ適用される
(2)集団規定は全国一律に適用される
(3)単体規定は全国一律に適用され、集団規定は都市計画区域・準都市計画区域内でのみ適用される
(4)単体規定は用途地域に関するルールである
(5)集団規定は構造の安全性に関するルールである
第5問
用途変更に関する建築確認の記述として、最も適当なものはどれか。
(1)用途変更では建築確認は一切不要である
(2)すべての用途変更で建築確認が必要である
(3)特殊建築物への用途変更で200m²超の場合に建築確認が必要である
(4)100m²超の場合に建築確認が必要である
(5)用途変更は建物の新築と同じ手続きが必要である
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