「建築基準法」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。建築物の定義・準防火地域・建築主事・採光と換気の基準・主要構造部の整理をチェックしましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
建築基準法における「建築物」の定義に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)屋根があれば柱や壁がなくても建築物に該当する
(2)土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものである
(3)移動可能なテントも建築物に該当する
(4)門や塀は建築物に含まれない
(5)地下の工作物は建築物に該当しない
第2問
準防火地域に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)準防火地域では、すべての建築物を耐火建築物としなければならない
(2)準防火地域は防火地域よりも制限が厳しい
(3)準防火地域内で4階以上または延べ面積1,500m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
(4)準防火地域内では木造の建物は一切建てられない
(5)準防火地域と防火地域は同じ制限である
第3問
建築主事と指定確認検査機関に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)建築確認は建物のオーナーが自分で行う
(2)建築主事は民間企業に所属する技術者である
(3)建築主事は地方公共団体に置かれ、指定確認検査機関は国土交通大臣等が指定した民間機関である
(4)指定確認検査機関は建築確認を行うことはできない
(5)建築確認は警察が行う
第4問
居室の採光と換気の基準に関する記述として、最も適当なものはどれか。
(1)住宅の居室の採光は床面積の1/20以上、換気は床面積の1/7以上が必要である
(2)住宅の居室の採光は床面積の1/7以上、換気は床面積の1/20以上が必要である
(3)採光も換気も床面積の1/10以上が必要である
(4)採光と換気の基準は居室には適用されない
(5)採光基準は廊下にも適用される
第5問
「主要構造部」に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
(1)主要構造部は防火上重要な部分を指す
(2)主要構造部に階段が含まれるのは、避難経路として防火上重要なためである
(3)主要構造部に基礎が含まれないのは、地面に埋まっているため火災で燃える心配がないためである
(4)主要構造部は壁・柱・床・梁・屋根・階段の6つである
(5)主要構造部に基礎が含まれるのは、建物の重さを支える土台として重要なためである
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