ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

建築基準法 ミニテスト【第3回】

建築基準法」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。建築物の定義・準防火地域・建築主事・採光と換気の基準・主要構造部の整理をチェックしましょう。

建築基準法 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築基準法における「建築物」の定義に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)屋根があれば柱や壁がなくても建築物に該当する
(2)土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものである
(3)移動可能なテントも建築物に該当する
(4)門や塀は建築物に含まれない
(5)地下の工作物は建築物に該当しない

解答を見る

正解:(2)土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものである
建築基準法でいう「建築物」は土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものです。附属する門・塀も含まれます。「土地に定着」がポイントで、簡単に移動できるテントは原則として該当しません。

第2問

準防火地域に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)準防火地域では、すべての建築物を耐火建築物としなければならない
(2)準防火地域は防火地域よりも制限が厳しい
(3)準防火地域内で4階以上または延べ面積1,500m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
(4)準防火地域内では木造の建物は一切建てられない
(5)準防火地域と防火地域は同じ制限である

解答を見る

正解:(3)準防火地域内で4階以上または延べ面積1,500m²超の建築物は耐火建築物としなければならない
準防火地域内では4階以上または延べ面積1,500m²超は耐火建築物が必要です。防火地域(3階以上or100m²超)より制限が緩いです。3階以下かつ一定規模以下であれば条件付きで木造も可能です。

第3問

建築主事と指定確認検査機関に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)建築確認は建物のオーナーが自分で行う
(2)建築主事は民間企業に所属する技術者である
(3)建築主事は地方公共団体に置かれ、指定確認検査機関は国土交通大臣等が指定した民間機関である
(4)指定確認検査機関は建築確認を行うことはできない
(5)建築確認は警察が行う

解答を見る

正解:(3)建築主事は地方公共団体に置かれ、指定確認検査機関は国土交通大臣等が指定した民間機関である
建築確認を行うのは建築主事地方公共団体に置かれる公務員)または指定確認検査機関国土交通大臣等が指定した民間機関)です。

第4問

居室の採光と換気の基準に関する記述として、最も適当なものはどれか。

(1)住宅の居室の採光は床面積の1/20以上、換気は床面積の1/7以上が必要である
(2)住宅の居室の採光は床面積の1/7以上、換気は床面積の1/20以上が必要である
(3)採光も換気も床面積の1/10以上が必要である
(4)採光と換気の基準は居室には適用されない
(5)採光基準は廊下にも適用される

解答を見る

正解:(2)住宅の居室の採光は床面積の1/7以上、換気は床面積の1/20以上が必要である
住宅の居室では採光(窓の面積)は床面積の1/7以上換気(窓の面積)は床面積の1/20以上が必要です。採光の方が大きい数値(1/7 > 1/20)であることを覚えましょう。廊下は居室ではないため適用されません。

第5問

「主要構造部」に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

(1)主要構造部は防火上重要な部分を指す
(2)主要構造部に階段が含まれるのは、避難経路として防火上重要なためである
(3)主要構造部に基礎が含まれないのは、地面に埋まっているため火災で燃える心配がないためである
(4)主要構造部は壁・柱・床・梁・屋根・階段の6つである
(5)主要構造部に基礎が含まれるのは、建物の重さを支える土台として重要なためである

解答を見る

正解:(5)主要構造部に基礎が含まれるのは、建物の重さを支える土台として重要なためである
主要構造部に基礎は含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分には含まれますが、主要構造部は防火上重要な部分であり、地面に埋まった基礎は火災で燃える心配がないため対象外です。

※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。

内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。

-ミニテスト, 建築物環境衛生管理技術者