ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

関連法令まとめ ミニテスト【第3回】

関連法令まとめ(労働安全衛生法・水道法・下水道法・廃棄物処理法・建築基準法)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。建築基準法の衛生規定・学校保健安全法・法令と所管省庁の対応など、横断的に知識を確認しましょう。

関連法令まとめ ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築基準法におけるホルムアルデヒド対策に関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限されている
(2)建材の等級としてF☆☆☆☆などの規格がある
(3)居室には24時間換気設備の設置が義務化されている
(4)ホルムアルデヒド対策は建築物衛生法で規定されている
(5)シックハウス対策の一環として規定された

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正解:(4)ホルムアルデヒド対策は建築物衛生法で規定されている
建材の使用制限や24時間換気設備の義務化は建築基準法の規定です。建築物衛生法ではホルムアルデヒドの「基準値(0.1 mg/m³)」と「測定」を定めていますが、内装材の規制は建築基準法が担当します。法律の守備範囲を区別しましょう。

第2問

学校保健安全法に基づく教室の二酸化炭素(CO₂)の基準値として、正しいものはどれか。

(1)500 ppm 以下
(2)1,000 ppm 以下
(3)1,500 ppm 以下
(4)3,000 ppm 以下
(5)5,000 ppm 以下

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正解:(3)1,500 ppm 以下
学校保健安全法の教室のCO₂基準は1,500 ppm以下です。建築物衛生法の1,000 ppmより緩く、事務所衛生基準規則の5,000 ppmよりは厳しい値です。「ビル管1,000、学校1,500、事務所5,000」と3つの数値をセットで覚えましょう。

第3問

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の所管省庁として、正しいものはどれか。

(1)厚生労働省
(2)国土交通省
(3)環境省
(4)経済産業省
(5)総務省

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正解:(3)環境省
廃棄物処理法の所管は環境省です。建築物衛生法の所管は厚生労働省、建築基準法の所管は国土交通省です。「ごみ=環境省」「衛生=厚労省」「建物=国交省」と覚えましょう。

第4問

法律と所管省庁の組み合わせとして、誤っているものはどれか。

(1)建築物衛生法 ―― 厚生労働省
(2)労働安全衛生法 ―― 厚生労働省
(3)建築基準法 ―― 国土交通省
(4)廃棄物処理法 ―― 厚生労働省
(5)大気汚染防止法 ―― 環境省

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正解:(4)廃棄物処理法 ―― 厚生労働省
廃棄物処理法の所管は厚生労働省ではなく環境省です。名前に「清掃」が含まれるため厚生労働省と間違えやすいですが、ごみ・環境に関する法律は環境省の管轄です。それ以外の組み合わせはすべて正しいです。

第5問

関連法令に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)下水道の供用開始区域では、排水設備の下水道への接続は任意である
(2)生活衛生関係営業法のうち、旅館は建築物衛生法の特定建築物にも該当し得る
(3)騒音規制法と振動規制法は厚生労働省の所管である
(4)水質汚濁防止法は国土交通省の所管である
(5)簡易水道事業は計画給水人口が10,000人以下のものをいう

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正解:(2)生活衛生関係営業法のうち、旅館は建築物衛生法の特定建築物にも該当し得る
ホテル・旅館は建築物衛生法の特定建築物の用途に含まれるため、旅館業法と建築物衛生法の両方の規制を受ける場合があります。下水道の接続は任意ではなく義務です。簡易水道事業は計画給水人口5,001人以下です。

解説記事で知識を復習しましょう。

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