ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

関連法令ミニテスト第1回|空気・水道・排水・廃棄物の5問

ビル管理の関連法令は、どれか1つを選べば終わりではありません。同じオフィスでも、建物利用者には建築物衛生法、働く人には労働安全衛生法、設備には建築基準法などが別の角度から重なります。

この第1回は、空気・給水・排水・廃棄物の現場を題材にした独自5択5問です。数値だけでなく、対象、義務者、設備条件、異常時の対応まで説明できるか確認してください。

法令・資料確認日:2026年8月8日。事務所衛生基準規則、建築物衛生法令、水道法令、下水道法、廃棄物処理法の現行資料を確認しました。制度全体は「ビル管理の関連法令|空気・水道・排水・廃棄物・建築を使い分け」で解説し、このページは適用関係を判断する演習に特化しています。

解く前の3分整理|法令は対象から探す

対象 最初に確認 追加確認
特定建築物の衛生 建築物衛生法 用途・設備別法令
事務所で働く人 労働安全衛生法 事務所衛生基準規則
受水槽以降の給水 水道法 建築物衛生法
公共下水道への排除 下水道法 自治体条例
建物から出る廃棄物 廃棄物処理法 自治体ルール

法令名を当てたら、次に「誰が管理するか」「どの設備条件で数値が変わるか」を確認します。似た基準値でも、義務者、測定対象、記録期間まで同じとは限りません。

第1問|特定建築物内のオフィス

特定建築物に該当するテナントビルの事務室で、換気不足の苦情が出た。法令の適用関係として、最も適当なものはどれか。

  1. 特定建築物なので、事務所衛生基準規則は適用されない。
  2. 事務所なので、建築物衛生法は適用されない。
  3. 建築物衛生法と事務所衛生基準規則が、それぞれの対象と義務者に応じて重なり得る。
  4. 数値の厳しい方だけを選べば、もう一方の測定や記録は不要である。
  5. 空調があれば、どちらの法令も空気環境を規制しない。
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正解:3

建築物衛生法は建物利用者の衛生を守る制度で、特定建築物の所有者等や維持管理権原者が中心です。事務所衛生基準規則は事務作業に従事する労働者の環境を守り、事業者へ義務を課します。

同じ室に両制度が重なることがあります。1・2のように片方が他方を消す関係ではありません。4も誤りで、基準値だけでなく、対象、測定方法、記録、改善措置を各制度で確認します。5は空調設備を設けた場合にこそ調整基準が加わるため逆です。

第2問|50・5,000と10・1,000を分ける

事業者が空気調和設備を設けた事務室で、「COは50ppm以下、CO2は5,000ppm以下なら設備調整も十分」と判断した。事務所衛生基準規則上、最も適当な評価はどれか。

  1. 正しい。第3条の一般基準だけを見ればよい。
  2. 誤り。室へ供給する空気がCO 10ppm以下、CO2 1,000ppm以下等になるよう設備を調整する規定も確認する。
  3. 誤り。CO 6ppm以下、CO2 500ppm以下へ必ず調整する。
  4. 正しい。設備を設けるとCOとCO2の規定はなくなる。
  5. 誤り。温度は現在も17~28℃にする義務がある。
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正解:2

第3条は室内の一般換気基準としてCO 50ppm以下、CO2 5,000ppm以下を定めます。一方、空気調和設備または機械換気設備を設けた場合、第5条により、室へ供給する空気が浮遊粉じん0.15mg/m3以下、CO 10ppm以下、CO2 1,000ppm以下、ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下となるよう設備を調整します。

1・4は設備条件による追加規定を落としています。3のCO 6ppmは建築物衛生法の居室基準との混同です。5も旧値で、空気調和設備を設けた室の温度・湿度は、現在18~28℃・40~70%となるよう努める規定です。

第3問|12m3受水槽の管理

水道事業の水だけを受ける有効容量12m3の受水槽が、特定建築物に設置されている。管理の考え方として、最も適当なものはどれか。

  1. 10m3を超えるため簡易専用水道に当たり、水道法上の清掃・検査と建築物衛生法上の管理を適用条件に応じて行う。
  2. 簡易専用水道の検査は6年に1回でよい。
  3. 毎年の第三者検査を受ければ、水槽清掃は不要である。
  4. 水質・衛生は国土交通省だけが所管し、環境省は関与しない。
  5. 特定建築物では水道法が適用されない。
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正解:1

水道事業の水だけを受け、受水槽の有効容量が10m3を超える設備は簡易専用水道です。水槽清掃と登録検査機関による管理状態の検査は、別々に毎年1回以上行います。健康被害のおそれがあれば、直ちに給水停止と利用者への周知が必要です。

同じ設備が特定建築物内にあれば、建築物衛生法の給水管理も重なります。2・3・5のような代替関係ではありません。2024年4月以降、水道事業の運営・基盤等は国土交通省、水質・衛生の基準等は環境省が主に担当します。

第4問|排水槽と公共下水道を一つにしない

特定建築物の厨房排水槽から悪臭があり、油脂を含む排水を公共下水道へ流している。確認順として、最も適当なものはどれか。

  1. 建築物衛生法だけを確認し、公共下水道の排除基準は見ない。
  2. 下水道法だけを確認し、建物内の排水槽清掃は見ない。
  3. 建物内設備の衛生管理と、公共下水道への排除条件・自治体条例を分けて両方確認する。
  4. 臭気がなければ、油脂の排除条件は確認しなくてよい。
  5. 分流式区域では、厨房排水を雨水管へ接続する。
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正解:3

排水槽、排水管、阻集器など建物内設備の清掃・点検は、建築物衛生法上の維持管理として確認します。敷地から公共下水道へ排除する水質、除害施設、届出、接続先は下水道法と自治体条例が中心です。

1・2は管理対象を片方だけにしています。4は臭いの有無と排除基準への適合を混同しています。5も誤りで、分流式では汚水と雨水を指定された別系統へ接続します。現場では図面、排水分析、清掃記録、自治体の排除基準を突き合わせます。

第5問|紙と廃プラスチックの分け方

一般的な事務所から使用済みコピー用紙と廃プラスチック製品が出た。廃棄物処理法上の判断として、最も適当なものはどれか。

  1. 事業活動から出たため、両方とも必ず産業廃棄物である。
  2. 一般的な事務所の紙は事業系一般廃棄物、廃プラスチック類は産業廃棄物として、発生工程と自治体ルールも確認する。
  3. 処理業者へ委託すれば、排出事業者の責任は消える。
  4. 紙はすべて家庭系一般廃棄物である。
  5. 廃プラスチック類は、事業から出ても必ず一般廃棄物である。
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正解:2

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた法令所定の20種類です。一般的なオフィスから出る通常の紙は、指定業種由来の紙くずに当たらないため事業系一般廃棄物となるのが基本です。事業活動から出る廃プラスチック類は産業廃棄物です。

1は「事業系=すべて産廃」という誤り、4は事業系一般廃棄物を家庭系と混同、5は分類が逆です。処理を委託しても排出事業者責任はなくならないため、3も誤りです。実際の区分・分別・搬入方法は、発生工程と所在地の自治体ルールまで確認します。

採点|数値の前に対象を説明できるか

正解数 判定 復習ポイント
5問 適用関係は安定 義務者まで説明する
4問 1場面を再確認 対象と設備条件を分ける
2~3問 法令名が混在 最初の表から解き直す
0~1問 本記事から復習 空気・水・排水・ごみで整理

正解番号だけでなく、「なぜ別の法令も重なるか」「誰が記録・改善するか」「異常時に何を止めるか」まで口に出せれば、実務判断にもつながります。

間違えた分野の戻り先

追加演習

水道・下水道・廃棄物を別の角度から確認する場合は「関連法令まとめ ミニテスト第2回」、建築・用途別法令へ進む場合は「関連法令まとめ ミニテスト第3回」を利用できます。第1回で法令の重なりを固めてから進んでください。

公式の確認先

まとめ|対象・義務者・設備条件で読む

特定建築物内のオフィスでは、建築物衛生法と事務所衛生基準規則が重なり得ます。空調設備を設けた事務室では、一般換気の50・5,000だけでなく、設備調整の10・1,000を分けて確認します。現在の温度下限は両制度とも18℃です。

12m3の受水槽は簡易専用水道として年1回以上の清掃と検査を別々に行い、特定建築物の管理も確認します。排水は建物内と公共下水道、廃棄物は発生物と発生業種を分け、委託後も排出事業者責任を追います。

法令・資料確認日/最終更新日:2026年8月8日

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