ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

関連法令まとめ ミニテスト【第2回】

関連法令まとめ(労働安全衛生法・水道法・下水道法・廃棄物処理法・建築基準法)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。水道法の水道分類・下水道法・廃棄物処理法の基礎知識を確認しましょう。

関連法令まとめ ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

水道法に基づく簡易専用水道の定義として、正しいものはどれか。

(1)自家用水源から水を供給する水道で、101人以上に供給するもの
(2)水道事業から供給を受け、受水槽の有効容量が5m³を超えるもの
(3)水道事業から供給を受け、受水槽の有効容量が10m³を超えるもの
(4)計画給水人口が5,001人以下の水道事業
(5)受水槽を持たず、水道本管から直接給水する方式

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正解:(3)水道事業から供給を受け、受水槽の有効容量が10m³を超えるもの
簡易専用水道は水道事業の水を受水槽に貯めて供給する水道で、受水槽の有効容量が10m³を超えるものです。特定建築物の多くはこれに該当します。自家用水源から供給するのは「専用水道」です。

第2問

水道法に基づく専用水道の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)自家用の水道で、51人以上の居住者に供給するもの
(2)自家用の水道で、101人以上の居住者に供給するもの、または1日最大給水量が20m³を超えるもの
(3)水道事業の水を受水槽に貯めて供給するもの
(4)計画給水人口が100人以下の小規模水道
(5)自家用の水道で、1日最大給水量が10m³を超えるもの

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正解:(2)自家用の水道で、101人以上の居住者に供給するもの、または1日最大給水量が20m³を超えるもの
専用水道は自家用水源を持つ水道で、①101人以上の居住者に供給、または②1日最大給水量が20m³超のいずれかに該当するものです。簡易専用水道(受水槽方式)との違いをしっかり区別しましょう。

第3問

下水道法に基づく排水方式に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)合流式は汚水と雨水を別々の管で排水する方式である
(2)分流式は汚水と雨水を1つの管で排水する方式である
(3)合流式は汚水と雨水を1つの管で排水する方式である
(4)下水道には排水方式の区分はない
(5)すべての下水道は分流式でなければならない

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正解:(3)合流式は汚水と雨水を1つの管で排水する方式である
合流式は汚水と雨水を1つの管で流す方式、分流式は汚水と雨水を別々の管で流す方式です。「合流=合わせて1本」「分流=分けて2本」と字のまま覚えましょう。

第4問

産業廃棄物の処理責任者として、正しいものはどれか。

(1)市町村
(2)都道府県
(3)排出事業者
(4)環境大臣
(5)廃棄物処理業者

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正解:(3)排出事業者
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。一般廃棄物の処理責任が市町村にあるのとは対照的です。処理を業者に委託することはできますが、最終的な責任は排出事業者にあり続けます。

第5問

廃棄物処理法における廃棄物の分類に関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類される
(2)産業廃棄物は法令で定める20種類が対象である
(3)事業活動に伴う廃棄物はすべて産業廃棄物に分類される
(4)一般廃棄物の処理責任は市町村にある
(5)産業廃棄物の処理責任は排出事業者にある

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正解:(3)事業活動に伴う廃棄物はすべて産業廃棄物に分類される
「事業活動に伴うもの=すべて産業廃棄物」ではありません。法令で定める20種類に該当しない事業系の廃棄物は事業系一般廃棄物になります。たとえばオフィスの紙くずは事業系一般廃棄物です。この区分は試験の頻出ポイントです。

解説記事で知識を復習しましょう。

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