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電気工事士法と電気用品安全法 ミニテスト【第3回】

電気工事士法と電気用品安全法」のミニテスト第3回(全5問)です。

電気工事士法と電気用品安全法 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

第一種電気工事士が工事できる範囲として、正しいものはどれか。

(1)一般用電気工作物のみ
(2)一般用+自家用(最大電力500kW未満)
(3)自家用電気工作物のみ
(4)すべての電気工作物
(5)電気事業用の設備のみ

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正解:(2)一般用+自家用(最大電力500kW未満)
第一種電気工事士は一般用に加え、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事ができます。「すべて」ではなく上限があります。

第2問

特定電気用品の検査に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)自己検査のみでよい
(2)第三者機関の検査が必要
(3)検査は不要
(4)設置後に検査する
(5)5年ごとに再検査が必要

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正解:(2)第三者機関の検査が必要
特定電気用品(ひし形PSE)は危険度が高いため、第三者検査機関による適合性検査が必要です。特定電気用品以外(丸形PSE)は自己検査でOKです。

第3問

電気工事士法で定める「電気工事」に該当しないものはどれか。

(1)屋内配線の新設
(2)コンセントの増設
(3)分電盤の改修
(4)家電製品の修理
(5)スイッチの交換

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正解:(4)家電製品の修理
電気工事士法でいう「電気工事」は電気工作物(配線・設備)の設置・変更に関する工事です。家電製品の修理は電気工作物への工事ではないため該当しません。

第4問

PSEマークの表示義務を負うのは誰か。

(1)消費者
(2)小売業者
(3)製造または輸入事業者
(4)電気工事業者
(5)電力会社

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正解:(3)製造または輸入事業者
PSEマークの表示義務は製造事業者または輸入事業者にあります。技術基準への適合を確認し、PSEマークを表示してから販売します。

第5問

電気用品安全法に基づく手続きの順序として、正しいものはどれか。

(1)製造→販売→届出→検査
(2)届出→製造→適合確認→PSE表示→販売
(3)販売→届出→検査→PSE表示
(4)検査→PSE表示→届出→製造
(5)PSE表示→届出→製造→販売

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正解:(2)届出→製造→適合確認→PSE表示→販売
正しい手順は「届出→製造→適合確認(+特定は第三者検査)→PSE表示→販売」です。PSEマークなしでの販売は禁止されています。

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