ミニテスト 防火管理者

消防法令の基礎 ミニテスト【第2回】

消防法令の基礎」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。

消防法令の基礎 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

消防法が制定された年として、正しいものはどれか。

(1)明治33年(1900年)
(2)大正8年(1919年)
(3)昭和23年(1948年)
(4)昭和36年(1961年)
(5)平成元年(1989年)

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正解:(3)昭和23年(1948年)
消防法は昭和23年(1948年)に制定されました。戦後の日本で、木造家屋が密集する市街地での火災被害を教訓に作られた法律です。

第2問

消防法と消防組織法の違いについて、正しいものはどれか。

(1)消防法は組織を定め、消防組織法はルールを定める
(2)消防法はルールを定め、消防組織法は組織を定める
(3)どちらも同じ内容の法律である
(4)消防法は国の法律、消防組織法は自治体の条例である
(5)消防法は火災専門、消防組織法は地震専門である

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正解:(2)消防法はルールを定め、消防組織法は組織を定める
消防法は「何をすべきか」のルール、消防組織法は「誰がやるか」の仕組みを定めます。この2つが消防行政の両輪です。

第3問

火災予防条例を定めるのは、次のうちどれか。

(1)国会
(2)政府
(3)総務省
(4)各市町村
(5)消防庁

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正解:(4)各市町村
火災予防条例は各市町村が地域事情に合わせて定めるものです。消防法→施行令→施行規則→火災予防条例の上下関係を理解しましょう。

第4問

防火管理者の選任義務を定めている条文はどれか。

(1)消防法第1条
(2)消防法第4条
(3)消防法第8条
(4)消防法第17条
(5)消防法第36条

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正解:(3)消防法第8条
防火管理者の選任義務は消防法第8条に定められています。第17条は消防用設備等、第36条は防災管理者の規定です。「防火管理は第8条」と覚えましょう。

第5問

消防庁と東京消防庁について、正しいものはどれか。

(1)どちらも国の機関である
(2)消防庁は国の機関、東京消防庁は東京都の消防本部である
(3)東京消防庁は消防庁の下部組織である
(4)消防庁は東京都の機関である
(5)どちらも東京都の機関である

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正解:(2)消防庁は国の機関、東京消防庁は東京都の消防本部である
消防庁は国の機関(総務省の外局)で法律の企画や自治体への指導を行います。東京消防庁は東京都の消防本部にあたる組織です。名前が似ていますが別の組織です。

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