ミニテスト 防火管理者

消防法令の基礎 ミニテスト【第3回】

消防法令の基礎」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。

消防法令の基礎 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

消防法施行規則の性質として、正しいものはどれか。

(1)国会が制定する法律
(2)政府が制定する政令
(3)総務省が制定する省令
(4)市町村が制定する条例
(5)消防長が制定する規則

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正解:(3)総務省が制定する省令
消防法施行規則は総務省が定める「省令」です。技術的な細目(様式・手続き等)を定めています。法律→政令→省令の3段構造の最下層です。

第2問

消防団について、正しいものはどれか。

(1)国家公務員で構成される常勤の組織である
(2)消防本部の上部組織である
(3)非常勤の特別職地方公務員で構成される
(4)都道府県が設置する
(5)消防設備の点検のみを行う

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正解:(3)非常勤の特別職地方公務員で構成される
消防団は非常勤の特別職地方公務員で構成され、地域住民が火災や大規模災害時に活動する組織です。市町村に設置されます。

第3問

防火管理者を選任しなかった場合の罰則として、正しいものはどれか。

(1)注意勧告のみ
(2)6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
(3)3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(4)罰則はない
(5)営業停止処分のみ

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正解:(2)6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
防火管理者を選任しないと「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに両罰規定により法人にも罰金が科されます。

第4問

消防用設備等の設置義務を定めている条文はどれか。

(1)消防法第1条
(2)消防法第8条
(3)消防法第8条の2
(4)消防法第17条
(5)消防法第36条

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正解:(4)消防法第17条
消防用設備等の設置・維持義務は消防法第17条に定められています。第8条は防火管理者、第8条の2は統括防火管理者、第36条は防災管理者の規定です。

第5問

新宿歌舞伎町ビル火災(2001年)をきっかけに新設された制度はどれか。

(1)防火管理者制度
(2)住宅用火災警報器の設置義務
(3)防火対象物点検報告制度
(4)統括防火管理者制度
(5)消防設備士制度

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正解:(3)防火対象物点検報告制度
2001年の新宿歌舞伎町ビル火災(44人死亡)をきっかけに、防火対象物点検報告制度が新設されました。防火管理体制のソフト面をチェックする制度です。

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