ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

衛生行政の基礎と行政組織 ミニテスト【第1回】

衛生行政の基礎と行政組織(憲法25条・WHO憲章・保健所の役割)」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。憲法第25条とWHO憲章の基礎知識をチェックしましょう。

衛生行政の基礎と行政組織 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

日本国憲法第25条第1項で保障されているのは、次のうちどれか。

(1)すべて国民は、教育を受ける権利を有する
(2)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
(3)すべて国民は、勤労の権利を有する
(4)すべて国民は、居住および移転の自由を有する
(5)すべて国民は、思想および良心の自由を侵されない

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正解:(2)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています。衛生行政の基本となる条文です。

第2問

WHO憲章の健康の定義に含まれる3つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(1)身体的、精神的及び経済的
(2)身体的、精神的及び霊的
(3)身体的、精神的及び社会的
(4)身体的、社会的及び霊的
(5)身体的、精神的及び動的

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正解:(3)身体的、精神的及び社会的
WHO憲章の健康の定義は「身体的(physical)、精神的(mental)及び社会的(social)に完全に良好な状態」です。「霊的(spiritual)」や「動的(dynamic)」は1998年に追加の提案がありましたが採択されていません。

第3問

日本国憲法第25条第2項で、国が向上及び増進に努めなければならないとされている事項として、正しいものはどれか。

(1)社会福祉、社会保障及び環境衛生
(2)社会保障、国民保険及び公衆衛生
(3)社会福祉、生活保護及び公衆衛生
(4)社会福祉、社会保障及び公衆衛生
(5)社会保障、社会福祉及び環境保全

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正解:(4)社会福祉、社会保障及び公衆衛生
憲法第25条第2項は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」の向上及び増進に努めなければならないと規定しています。「環境衛生」「環境保全」への差し替えがひっかけとして頻出です。

第4問

WHO憲章の健康の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)健康とは、疾病が存在しない状態をいう
(2)1998年のWHO総会で「霊的」を含む改正が採択された
(3)健康の定義に「動的(dynamic)」という要素が含まれている
(4)健康とは、身体的に完全に良好な状態のみを指す
(5)健康とは、単に疾病又は病弱の存在しないことではない

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正解:(5)健康とは、単に疾病又は病弱の存在しないことではない
WHO憲章の定義では、健康とは「単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と明記されています。病気でないだけでは健康とはいえず、身体的・精神的・社会的に良好であることが必要です。「霊的」の追加提案は採択されていません。

第5問

衛生行政に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)憲法第25条は、国民の公衆衛生に対する義務を定めている
(2)建築物衛生法を含む衛生関連法律は、憲法第25条を土台としている
(3)WHO憲章の健康の定義は、各国が独自に決めるものである
(4)憲法第25条第1項は、国の公衆衛生の義務を定めている
(5)WHO憲章は2000年に初めて採択された

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正解:(2)建築物衛生法を含む衛生関連法律は、憲法第25条を土台としている
建築物衛生法をはじめとする衛生関連の法律は、すべて憲法第25条を土台としています。第25条は「国民の義務」ではなく「国の責任」として公衆衛生の向上を規定しています。WHO憲章は1946年に採択されました。

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