ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

衛生行政ミニテスト第1回|憲法25条・WHO・保健所の5問

衛生行政は、似た言葉の「主語」と「根拠」を入れ替える問題が中心です。憲法25条第1項は国民の権利、第2項は国の努力。WHO憲章は健康の理念、日本の届出・管理基準は国内法令。保健所と市町村保健センターも役割が違います。

この第1回は、単純な語句暗記ではなく、制度を現場へつなぐ5択5問です。各問は正解が1つ。先に選んでから解答ボタンを開き、誤りの選択肢まで説明できるか確認してください。

制度・資料確認日:2026年8月8日。日本国憲法、WHO憲章、建築物衛生法、地域保健法、国土交通省の現行案内を一次資料で確認しました。詳しい制度解説は「ビル管理士の衛生行政入門」に分け、このページは演習と誤答分析に特化しています。

解く前の3分整理|理念・法律・行政窓口を混ぜない

確認対象 役割 試験で見る語
憲法25条 生存権と国の努力 1項/2項、主語
WHO憲章 健康を捉える国際的理念 身体的・精神的・社会的
建築物衛生法 建物の維持管理・届出等 権原者、知事・市長・区長
地域保健法 地域保健の行政体制 保健所/市町村保健センター

WHOがCO₂基準や届出期限を直接決めるわけではありません。理念はWHO憲章、権利と国の努力は憲法、数値・頻度・届出先は国内法令、実際の提出方法は所在地の自治体案内で確認します。

第1問|憲法25条の1項・2項

日本国憲法第25条に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第1項は、国が公衆衛生の向上に努めることを定める。
  2. 第2項は、すべて国民の勤労・納税・教育の義務を定める。
  3. 第2項は、国が社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上・増進に努めることを定める。
  4. 「環境衛生」は第2項に明記される3語の1つである。
  5. 第1項は、建築物の空気環境基準値を定める。
解答を見る

正解:3

第1項の主語は「すべて国民」で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めます。第2項の主語は「国」で、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進に努めると定めます。

1は第1項と第2項の入替え、2は憲法上の別の義務との混同、4は「公衆衛生」を「環境衛生」へ置換した誤りです。5の具体的基準は建築物衛生法令で確認します。

第2問|WHOの健康定義

WHO憲章前文にある健康の定義について、正しいものはどれか。

  1. 健康とは、疾病または病弱がないことだけをいう。
  2. 健康とは、身体的に良好な状態だけをいう。
  3. 健康とは、身体的・精神的・経済的に良好な状態をいう。
  4. 健康とは、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病または病弱がないことではない。
  5. この定義が、日本の特定建築物のCO₂基準を直接定める。
解答を見る

正解:4

現行の公式文は、physical、mental、social の3側面が完全に良好な状態であることと、「単に疾病または病弱がないことではない」という否定文を組み合わせています。1・2は範囲が狭く、3は social を economic にすり替えています。

WHO憲章は健康を広く捉える理念です。国内の測定値や頻度を答える問題では、「建築物環境衛生管理基準と点検頻度」のように日本の法令を確認します。

第3問|特定建築物の法定届出先

保健所を設置する市の区域内で、建築物が新たに特定建築物として使用され始めた。建築物衛生法第5条の届出に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  1. 使用開始前に、必ず厚生労働大臣へ届け出る。
  2. 使用開始から1月以内に、市長へ届け出る。
  3. 使用開始から6月以内に、市町村保健センターへ届け出る。
  4. 建築物環境衛生管理技術者本人が、都道府県知事と市長の両方へ届け出る。
  5. WHOの承認を受けた後に、最寄りの保健所へ届け出る。
解答を見る

正解:2

法第5条の届出主体は特定建築物所有者等、期限は使用開始から1月以内です。届出先は原則として都道府県知事ですが、保健所を設置する市または特別区では市長または区長です。

実際の受付が保健所・保健センター・担当課のどこかは自治体によって異なります。法定の行政主体と、書類を提出する実務窓口を分けるのがポイントです。対象用途・面積の判定は「建築物衛生法と特定建築物」で確認できます。

第4問|保健所と市町村保健センター

地域保健法上の保健所と市町村保健センターに関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 保健所は、すべての市町村が必ず設置する。
  2. 保健所は住民健診だけを行い、環境衛生には関与しない。
  3. 市町村保健センターは、建築物環境衛生管理基準を制定する国の機関である。
  4. 保健所は都道府県・指定都市・中核市等が設置し、市町村保健センターは住民に身近な健康相談・保健指導・健康診査等を目的とする。
  5. 特定建築物の届出は、所在地に関係なく市町村保健センターへ出す。
解答を見る

正解:4

地域保健法第5条は、保健所の設置主体を都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区としています。保健所は環境衛生、食品衛生、感染症、医事・薬事、統計、試験・検査など幅広い専門業務を扱います。

市町村保健センターは同法第18条に基づき、市町村が設置できる施設です。住民への健康相談、保健指導、健康診査など身近な保健サービスが中心です。名称の似た2機関を、単純に上下関係で覚えないでください。

第5問|省庁の所管は現在形で確認する

衛生行政の所管に関する記述として、2026年8月現在、最も適当なものはどれか。

  1. 水道整備・管理行政は、2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管された。
  2. 建築物衛生法は、2024年4月にすべて国土交通省へ移管された。
  3. 地域保健法は、市町村保健センターだけが所管する。
  4. 公衆衛生に関する制度は、すべて1つの省庁が所管する。
  5. 省庁の所管は一度決まると変更されないため、過去問の表現だけを覚えればよい。
解答を見る

正解:1

2024年4月、水道整備・管理行政は厚生労働省から国土交通省と環境省へ移管されました。一方、建築物衛生法と地域保健法は厚生労働省の所管です。「衛生だから全部厚労省」「建物だから全部国交省」という分け方はできません。

過去問を使うときは、出題当時の正解と現行制度を分けます。法令名、所管、基準値、届出様式は改正や組織変更の影響を受けるため、受験年度の一次資料で更新してください。

採点|正解数より、誤答の理由を言えるか

正解数 判定 次の行動
5問 基礎は安定 各誤答を1文で否定する
4問 区別を1つ再確認 該当する根拠条文へ戻る
2〜3問 理念と法令が混在 4層表を作り直す
0〜1問 本記事から復習 主語・行政主体へ線を引く

正解番号だけを覚えると、選択肢の順番を変えられたときに崩れます。「第1項と第2項」「国際的理念と国内法」「法定届出先と実務窓口」「保健所と市町村保健センター」の4組を、自分の言葉で対比してください。

間違えた分野の戻り先

追加演習

同じテーマを別の角度から解く場合は「衛生行政ミニテスト第2回」「衛生行政ミニテスト第3回」へ進めます。最初にこの第1回で根拠の位置を確認し、その後に追加問題で定着させる順序がおすすめです。科目全体の配分は「ビル管理士 科目4・5・6・7の出題傾向と攻略法」で整理しています。

公式の確認先

まとめ|5問を4つの対比で覚える

憲法25条は、第1項の国民の権利と、第2項の国による社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進を分けます。WHOの健康定義は身体的・精神的・社会的の3側面で、国内の管理値を直接定めるものではありません。

特定建築物の届出先は原則として都道府県知事、保健所設置市・特別区では市長・区長です。受付窓口は自治体案内で確認します。保健所と市町村保健センターは設置主体と目的が違い、水道行政のように所管が変わる分野もあります。

理念/法律、権利/国の努力、法定主体/実務窓口、保健所/市町村保健センター。この4つの対比を説明できれば、第1回の目的は達成です。

制度・資料確認日/最終更新日:2026年8月8日

※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。

内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。

-ミニテスト, 建築物環境衛生管理技術者