「防火対象物と防火管理者の制度」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
非特定防火対象物で防火管理者の選任が必要となる収容人員はどれか。
(1)10人以上
(2)20人以上
(3)30人以上
(4)50人以上
(5)100人以上
第2問
飲食店とコンビニが入ったオフィスビルは何に分類されるか。
(1)非特定防火対象物
(2)特定防火対象物(複合用途)
(3)防火対象物に該当しない
(4)危険物施設
(5)準防火対象物
第3問
入所型福祉施設(老人ホーム等)の防火管理者の選任について、正しいものはどれか。
(1)収容人員30人以上で乙種防火管理者が必要
(2)収容人員50人以上で甲種防火管理者が必要
(3)収容人員10人以上で面積に関わらず甲種が必要
(4)防火管理者の選任は不要
(5)収容人員100人以上で甲種が必要
第4問
防火管理者の選任届の届出先はどこか。
(1)都道府県知事
(2)市町村長
(3)管轄の消防署(消防長または消防署長)
(4)総務省消防庁
(5)労働基準監督署
第5問
非特定防火対象物で甲種防火管理者が必要となる延べ面積の基準はどれか。
(1)100m²以上
(2)300m²以上
(3)500m²以上
(4)1,000m²以上
(5)3,000m²以上
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。