ミニテスト 防火管理者

防火対象物と防火管理者の制度 ミニテスト【第2回】

防火対象物と防火管理者の制度」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。

防火対象物と防火管理者の制度 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

特定防火対象物で延べ面積300m²以上の建物に必要な防火管理者はどれか。

(1)甲種のみ
(2)乙種のみ
(3)甲種または乙種
(4)資格は不要
(5)消防設備士

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正解:(1)甲種のみ
特定防火対象物で延べ面積300m²以上の建物には甲種防火管理者が必要です。「特定300・非特定500」と覚えましょう。

第2問

防火管理者になるための条件として、正しいものはどれか。

(1)防火管理講習の修了だけで防火管理者になれる
(2)管理的または監督的な地位にある必要がある
(3)消防設備士の資格が必要である
(4)5年以上の実務経験が必要である
(5)年齢が30歳以上でなければならない

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正解:(2)管理的または監督的な地位にある必要がある
防火管理者には「資格(講習修了)」と「地位(管理的・監督的な立場)」の2つの条件が必要です。講習を受けただけでは防火管理者になれません。

第3問

甲種防火管理者の再講習が必要な条件はどれか。

(1)すべての甲種防火管理者に5年ごとに必要
(2)特定防火対象物で収容人員300人以上の建物で5年ごと
(3)非特定防火対象物のみ3年ごと
(4)再講習の制度はない
(5)10年ごとにすべての建物で必要

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正解:(2)特定防火対象物で収容人員300人以上の建物で5年ごと
甲種防火管理者の再講習は、特定防火対象物で収容人員300人以上の建物の防火管理者に、最初の講習から5年以内ごとに義務づけられています。

第4問

テナントビルの防火管理者の選任について、正しいものはどれか。

(1)ビルオーナーだけが選任すればよい
(2)最も大きいテナントだけが選任すればよい
(3)各テナントの管理権原者がそれぞれ選任する
(4)消防署が防火管理者を指定する
(5)共用部分の管理者だけが選任すればよい

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正解:(3)各テナントの管理権原者がそれぞれ選任する
テナントビルでは、各テナントの管理権原者がそれぞれ防火管理者を選任する必要があります。ビルオーナーだけでは不十分です。

第5問

防火対象物の用途を定めているのはどの法令か。

(1)消防法第1条
(2)消防法施行令 別表第一
(3)消防組織法
(4)建築基準法
(5)火災予防条例

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正解:(2)消防法施行令 別表第一
防火対象物の用途は消防法施行令の別表第一に詳しく分類されています。劇場、飲食店、病院、事務所など、類似の用途ごとに区分されています。

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