ミニテスト 防火管理者

防火対象物と防火管理者の制度 ミニテスト【第3回】

防火対象物と防火管理者の制度」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。

防火対象物と防火管理者の制度 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

非特定防火対象物で防火管理者の選任が必要となる収容人員はどれか。

(1)10人以上
(2)20人以上
(3)30人以上
(4)50人以上
(5)100人以上

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正解:(4)50人以上
非特定防火対象物は収容人員50人以上で防火管理者の選任が必要です。特定防火対象物(30人以上)よりも基準が緩やかです。

第2問

飲食店とコンビニが入ったオフィスビルは何に分類されるか。

(1)非特定防火対象物
(2)特定防火対象物(複合用途)
(3)防火対象物に該当しない
(4)危険物施設
(5)準防火対象物

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正解:(2)特定防火対象物(複合用途)
飲食店やコンビニなどの特定用途が含まれる複合ビルは、消防法施行令別表第一(16)イに該当する特定防火対象物です。事務所だけのビルより厳しい基準が適用されます。

第3問

入所型福祉施設(老人ホーム等)の防火管理者の選任について、正しいものはどれか。

(1)収容人員30人以上で乙種防火管理者が必要
(2)収容人員50人以上で甲種防火管理者が必要
(3)収容人員10人以上で面積に関わらず甲種が必要
(4)防火管理者の選任は不要
(5)収容人員100人以上で甲種が必要

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正解:(3)収容人員10人以上で面積に関わらず甲種が必要
入所型福祉施設は自力避難困難者がいるため、収容人員10人以上で選任が必要で、面積に関わらず甲種防火管理者でなければなりません。

第4問

防火管理者の選任届の届出先はどこか。

(1)都道府県知事
(2)市町村長
(3)管轄の消防署(消防長または消防署長)
(4)総務省消防庁
(5)労働基準監督署

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正解:(3)管轄の消防署(消防長または消防署長)
防火管理者の選任届は、管轄の消防署(消防長または消防署長)に届け出ます。届出義務があるのは管理権原者です。

第5問

非特定防火対象物で甲種防火管理者が必要となる延べ面積の基準はどれか。

(1)100m²以上
(2)300m²以上
(3)500m²以上
(4)1,000m²以上
(5)3,000m²以上

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正解:(3)500m²以上
非特定防火対象物は延べ面積500m²以上で甲種防火管理者が必要です。特定防火対象物は300m²以上が基準です。「特定300・非特定500」と覚えましょう。

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