ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

環境衛生管理基準と点検頻度 ミニテスト【第2回】

環境衛生管理基準と点検頻度(空気・水質・清掃の基準値まとめ)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。給水・排水・清掃・ねずみ防除の点検頻度を整理して覚えているか確認しましょう。

環境衛生管理基準と点検頻度 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

飲料水の遊離残留塩素の検査頻度と基準値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(1)毎日、0.2 mg/L 以上
(2)7日以内ごとに1回、0.1 mg/L 以上
(3)2ヶ月以内ごとに1回、0.1 mg/L 以上
(4)7日以内ごとに1回、0.4 mg/L 以上
(5)1ヶ月以内ごとに1回、0.1 mg/L 以上

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正解:(2)7日以内ごとに1回、0.1 mg/L 以上
飲料水の遊離残留塩素は7日以内ごとに1回検査し、基準値は0.1 mg/L以上です。結合残留塩素の場合は0.4 mg/L以上です。残留塩素は水の安全に直結するため、検査頻度が高く設定されています。

第2問

建築物環境衛生管理基準に基づく管理項目と頻度の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(1)貯水槽の清掃 ―― 6ヶ月以内ごとに1回
(2)排水設備の清掃 ―― 1年以内ごとに1回
(3)大掃除 ―― 1年以内ごとに1回
(4)飲料水の水質検査(11項目) ―― 6ヶ月以内ごとに1回
(5)空気環境の測定 ―― 6ヶ月以内ごとに1回

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正解:(4)飲料水の水質検査(11項目) ―― 6ヶ月以内ごとに1回
飲料水の水質検査(11項目)は6ヶ月以内ごとに1回です。貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回、排水設備の清掃と大掃除は6ヶ月以内ごとに1回、空気環境の測定は2ヶ月以内ごとに1回です。

第3問

ねずみ・昆虫等の防除に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)生息調査と防除をそれぞれ6ヶ月以内ごとに1回行う
(2)防除は毎月行わなければならない
(3)生息調査を6ヶ月以内ごとに1回行い、防除は調査結果に基づき必要に応じて実施する
(4)生息調査は1年以内ごとに1回行い、防除は6ヶ月以内ごとに1回行う
(5)防除は2ヶ月以内ごとに1回行い、生息調査は不要である

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正解:(3)生息調査を6ヶ月以内ごとに1回行い、防除は調査結果に基づき必要に応じて実施する
ねずみ等の「生息調査」は6ヶ月以内ごとに1回行いますが、「防除」は6ヶ月に1回ではなく、調査結果に基づき必要に応じて実施するものです。まず調査ありきで、問題がなければ薬剤散布は不要です。

第4問

管理基準の頻度に関する記述として、「6ヶ月以内ごとに1回」に該当しないものはどれか。

(1)飲料水の水質検査(11項目)
(2)排水設備の清掃
(3)大掃除
(4)貯水槽の清掃
(5)ねずみ等の生息調査

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正解:(4)貯水槽の清掃
貯水槽の清掃は「1年以内ごとに1回」です。飲料水の水質検査(11項目)、排水設備の清掃、大掃除、ねずみ等の生息調査はいずれも「6ヶ月以内ごとに1回」です。「貯水槽は1年、排水は6ヶ月」と覚えましょう。

第5問

空気環境の測定頻度として、正しいものはどれか。

(1)1ヶ月以内ごとに1回
(2)2ヶ月以内ごとに1回
(3)3ヶ月以内ごとに1回
(4)6ヶ月以内ごとに1回
(5)1年以内ごとに1回

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正解:(2)2ヶ月以内ごとに1回
空気環境の6項目(浮遊粉じん・CO・CO₂・温度・湿度・気流)の測定は2ヶ月以内ごとに1回です。年間で6回の測定が必要になります。「毎月」や「6ヶ月に1回」に差し替えたひっかけに注意しましょう。

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