法規

【電験三種・法規】電気工事士法と電気用品安全法(資格・工事範囲・PSEマーク)

結論:電気工事は「資格が必要」、電気用品は「PSEマークが必須」

電気工事士法は「誰が電気工事をできるか」を定め、電気用品安全法は「安全な製品だけ販売してよい」ことを定めた法律です。どちらも日常に密接した法律で、試験でも頻出です。

電気工事士法

電気工事士の種類と工事範囲

資格 工事できる範囲
第一種電気工事士 一般用自家用(最大電力500kW未満)の電気工事
第二種電気工事士 一般用電気工作物の電気工事のみ
認定電気工事従事者 自家用の簡易電気工事(600V以下の部分)
特種電気工事資格者 ネオン工事、非常用予備発電装置工事

電気工事士でなくてもできる「軽微な工事」

  • 電圧600V以下の差込み接続器(コンセント)にプラグを差す
  • 電球の取替え
  • 電鈴(ベル)、インターホンなどの小型機器の配線(36V以下)

試験のコツ:「軽微な工事」の範囲は頻出。コンセントにプラグを差すのはOK、コンセント自体の交換は工事士の資格が必要です。

電気用品安全法

電気用品の分類

分類 PSEマーク 内容・例
特定電気用品 ◇PSE 危険度が高い。ひし形PSE。ケーブル・配線器具・漏電遮断器など。第三者検査が必要
特定電気用品
以外の電気用品
(PSE) 危険度が比較的低い。丸形PSE。照明器具・電気温水器など。自己検査でOK

覚え方:ひし形(◇)は危険度高い=特定」「丸形(○)は普通」。特定電気用品は第三者機関の検査が必要で、より厳しい管理です。

電気用品安全法の義務

  1. 製造・輸入事業者は届出
  2. 技術基準への適合確認
  3. 特定電気用品は第三者機関の検査
  4. PSEマークの表示
  5. PSEマークのない電気用品は販売禁止

理解度チェック

【第1問】

第二種電気工事士が工事できる範囲として、正しいものはどれか。

(1) すべての電気工作物 (2) 自家用電気工作物 (3) 一般用電気工作物 (4) 事業用電気工作物 (5) 特別高圧設備

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正解:(3) 一般用電気工作物

第二種電気工事士は一般用電気工作物(600V以下の住宅等)のみ工事できます。自家用は第一種が必要です。

【第2問】

特定電気用品に表示されるPSEマークの形状はどれか。

(1) 丸形 (2) 三角形 (3) ひし形 (4) 星形 (5) 四角形

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正解:(3) ひし形

特定電気用品(危険度が高い)はひし形(◇)のPSEマークです。それ以外の電気用品は丸形です。

【第3問】

電気工事士の資格がなくてもできる作業はどれか。

(1) コンセントの交換 (2) 分電盤のブレーカー増設 (3) 電球の交換 (4) エアコン専用回路の新設 (5) 屋内配線の延長

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正解:(3) 電球の交換

電球の交換は「軽微な工事」に該当し、資格は不要です。コンセントの交換やブレーカー増設は電気工事士の資格が必要です。

【第4問】

PSEマークのない電気用品について、正しい記述はどれか。

(1) 販売は可能だが表示義務がある (2) 業務用なら販売可能 (3) 販売してはならない (4) 海外製品は適用除外 (5) 個人間の取引は除外

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正解:(3) 販売してはならない

PSEマークが表示されていない電気用品は販売が禁止されています。国産・海外製問わず適用されます。

まとめ

  • 第一種工事士:一般用+自家用(500kW未満)
  • 第二種工事士:一般用のみ
  • 軽微な工事:電球交換・プラグ差込みなど → 資格不要
  • 特定電気用品:ひし形PSE(◇)。第三者検査が必要
  • それ以外:丸形PSE(○)。自己検査でOK
  • PSEマークなしの電気用品は販売禁止

次の記事では、「電気設備技術基準」の総則と絶縁について学びます。

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