法規

【電験三種・法規】自家用電気工作物の保安(点検・検査・竣工検査・事故報告)

結論:自家用電気工作物は「自分で点検・報告する」のが原則

自家用電気工作物の設置者は、自主的に保安管理を行う義務があります。国の直接検査ではなく、設置者が保安規程に基づいて点検・検査を行い、事故があれば報告する――この「自主保安体制」が電気事業法の基本的な考え方です。

自家用電気工作物の範囲

事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供するもの以外のもの。具体的には:

  • 600Vを超える電圧で受電する需要設備(ビル・工場の高圧受電設備)
  • 小出力発電設備以外の発電設備を持つもの
  • 構外にわたる電線路を持つもの

使用前自主検査(竣工検査)

自家用電気工作物を新設・変更した場合、使用開始前に設置者が自主検査を行います。

検査項目 内容
外観検査 設備の外観・配置・施工状態の確認
接地抵抗測定 A種〜D種接地の抵抗値が基準以下か
絶縁抵抗測定 電路の絶縁抵抗が基準値以上か
絶縁耐力試験 規定電圧を印加して絶縁破壊しないか
保護装置試験 継電器・遮断器が正常に動作するか

定期点検と年次点検

種類 頻度 内容
月次点検 月1回程度 外観点検、異音・異臭・温度の確認。停電不要
年次点検 年1回 停電して実施。絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・保護装置試験など

ビルメンの実務:年次点検は全館停電にして行うため、テナントとの調整が大変です。深夜や休日に実施するのが一般的です。

事故報告(復習+補足)

種類 期限 報告が必要な事故
速報 24時間以内 感電死亡・感電入院、電気火災、主要設備の破損、波及事故
詳報 30日以内 事故原因・経過・対策を詳細に記載

波及事故:自家用の事故が他の需要家に停電を波及させる事故。最も避けるべき事故です。保護協調(PAS+地絡継電器)で防止します。

理解度チェック

【第1問】

自家用電気工作物の年次点検で行う項目として、適切でないものはどれか。

(1) 絶縁抵抗測定 (2) 接地抵抗測定 (3) 保護装置試験 (4) 外観点検 (5) 需要率の計算

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正解:(5) 需要率の計算

需要率の計算は年次点検の項目ではありません。年次点検では絶縁抵抗・接地抵抗の測定、保護装置の動作試験、外観点検などを行います。

【第2問】

自家用電気工作物で波及事故が発生した場合の速報期限はどれか。

(1) 直ちに (2) 24時間以内 (3) 48時間以内 (4) 7日以内 (5) 30日以内

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正解:(2) 24時間以内

波及事故を含む重大事故の速報は24時間以内です。

【第3問】

自家用電気工作物の保安に関する記述として、正しいものはどれか。

(1) 国が直接検査を行う (2) 設置者が自主的に保安管理を行う (3) 電力会社が点検する (4) 保安規程は不要 (5) 月次点検には停電が必要

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正解:(2) 設置者が自主的に保安管理を行う

自家用電気工作物は自主保安体制が原則です。設置者が保安規程を作成し、電気主任技術者の監督のもと、自ら点検・検査を行います。

【第4問】

使用前自主検査(竣工検査)で実施しないものはどれか。

(1) 外観検査 (2) 接地抵抗測定 (3) 絶縁耐力試験 (4) 電力量の測定 (5) 保護装置試験

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正解:(4) 電力量の測定

竣工検査では外観・接地抵抗・絶縁抵抗・絶縁耐力・保護装置の試験を行いますが、電力量の測定は検査項目ではありません。

まとめ

  • 自主保安体制:設置者が自ら保安管理を行う(国の直接検査ではない)
  • 竣工検査:外観・接地抵抗・絶縁抵抗・絶縁耐力・保護装置を検査
  • 月次点検:外観中心、停電不要
  • 年次点検停電して絶縁抵抗測定等を実施
  • 事故報告:速報24時間以内、詳報30日以内
  • 波及事故:他の需要家に停電を波及させる最も重大な事故

次の記事では、「電気工事士法と電気用品安全法」を学びます。

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