結論:電気主任技術者は「電気の安全を守るプロフェッショナル」
電気主任技術者は、事業用電気工作物の保安の監督者です。電験三種を受験する皆さん自身がまさに目指す資格です。選任のルール、外部委託の条件、職務内容を正確に押さえましょう。
選任の原則
選任義務
事業用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事・維持・運用の保安の監督をさせるため、免状の交付を受けている者の中から電気主任技術者を選任しなければなりません。
選任の届出
選任・解任したときは、遅滞なく産業保安監督部長に届出なければなりません。
免状の種類と監督範囲(詳細)
| 免状 | 監督できる範囲 |
|---|---|
| 第一種 | すべての事業用電気工作物(制限なし) |
| 第二種 | 170,000V未満の事業用電気工作物 |
| 第三種 | 50,000V未満の事業用電気工作物 (出力5,000kW以上の発電所を除く) |
許可選任
免状を持っていなくても、一定の学歴・経験があれば産業保安監督部長の許可を受けて主任技術者に選任できます。これを許可主任技術者といいます。
外部委託承認制度
以下の条件をすべて満たす自家用電気工作物は、電気主任技術者の選任に代えて外部委託が認められます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 電圧 | 7,000V以下で受電するもの |
| 出力 | 自家用発電設備の出力が2,000kW未満 |
| 委託先 | 電気保安法人または電気管理技術者に委託 |
電気主任技術者の職務
保安の監督の範囲
- 電気工作物の工事・維持・運用の保安の監督
- 従事する者は主任技術者の指示に従わなければならない
- 設置者は主任技術者の意見を尊重しなければならない
重要:「従事者は指示に従う義務」「設置者は意見を尊重する義務」。この「従う」と「尊重」の違いは頻出です。設置者には「従う」義務はなく「尊重」にとどまります。
事故報告
電気工作物に事故が発生した場合、設置者は産業保安監督部長に事故報告しなければなりません。
| 報告の種類 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|
| 速報 | 24時間以内 | 死亡事故、感電による入院など重大事故 |
| 詳報 | 30日以内 | 事故の原因・状況・再発防止策を詳しく報告 |
理解度チェック
【第1問】
電気主任技術者に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 設置者は主任技術者の指示に従わなければならない
(2) 設置者は主任技術者の意見を尊重しなければならない
(3) 主任技術者は保安規程を作成する義務がある
(4) 主任技術者の選任に届出は不要
(5) 免状がなくても選任できる
【第2問】
外部委託が認められる自家用電気工作物の受電電圧の条件はどれか。
(1) 600V以下 (2) 6,600V以下 (3) 7,000V以下 (4) 22,000V以下 (5) 50,000V以下
【第3問】
電気事故の速報を行うべき期限はどれか。
(1) 直ちに (2) 24時間以内 (3) 48時間以内 (4) 7日以内 (5) 30日以内
【第4問】
許可主任技術者制度について、正しい記述はどれか。
(1) 免状を持っている者が対象
(2) 一定の学歴・経験があれば許可で選任できる
(3) 一般用電気工作物に適用される
(4) 届出だけで選任できる
(5) 外部委託と同じ制度である
まとめ
- 選任:免状交付を受けた者から選任。遅滞なく届出
- 監督範囲:1種=全て、2種=17万V未満、3種=5万V未満
- 外部委託:7,000V以下の自家用で、電気保安法人等に委託可能
- 設置者の義務:主任技術者の意見を尊重
- 従事者の義務:主任技術者の指示に従う
- 事故報告:速報24時間以内、詳報30日以内
これで法規科目の最初の3テーマが完了です。次は「自家用電気工作物の保安」に進みます。
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