ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

建築物衛生法ミニテスト第1回|3,030㎡・学校8,000㎡・届出5問

特定建築物は、建物全体の床面積だけでは判定できません。建築基準法上の建築物か、政令の特定用途か、その用途に関係する専用・共用・附属部分が何㎡かを順番に見ます。

この第1回は、単純な数字暗記では解けない5択5問です。面積の足し算、学校の種類、法律と政令の読み分け、届出、非該当建物の扱いまで、実際の判定順で確認します。

法令・資料確認日:2026年8月8日。建築物衛生法第2条・第4条・第5条、同法施行令第1条、厚生労働省の特定建築物Q&Aを確認しました。制度の詳しい説明は「建築物衛生法と特定建築物」に分け、このページは判断問題と誤答分析に特化しています。

解く前の3分整理|建築物・用途・面積の順に見る

判定 確認すること ひっかけ
1 建築物 建築基準法上の一つの建築物か 敷地全体で合算
2 用途 政令の特定用途があるか 法律の例示だけで判断
3 面積 専用+共用+附属部分 専用部分だけで判断

面積基準は原則3,000㎡以上です。例外の8,000㎡基準は、「専ら学校教育法第1条の学校または幼保連携型認定こども園として使う建築物」に限られます。専修学校・各種学校・研修所まで一律に8,000㎡ではありません。

第1問|専用・共用・附属部分を合計する

一つの建築物に、事務所専用部分2,480㎡、その事務所に附随する廊下・階段310㎡、事務所附属の駐車場240㎡がある。ほかに用途はない。特定建築物の面積判定として、最も適当なものはどれか。

  1. 専用部分2,480㎡だけを見るため、面積要件を満たさない。
  2. 専用部分と廊下・階段の2,790㎡を見るため、面積要件を満たさない。
  3. 駐車場がある建築物は、用途にかかわらず対象外である。
  4. 2,480+310+240=3,030㎡として判定し、面積要件を満たす。
  5. 事務所にも8,000㎡以上の面積が必要である。
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正解:4

特定用途の専用部分だけでなく、その用途に附随する共用部分と附属部分も加えます。この設例では3,030㎡となり、事務所に適用する3,000㎡以上の面積要件を満たします。

1・2は加える部分が不足しています。3は、独立した駐車場と事務所附属の駐車場を混同した誤りです。5の8,000㎡基準は、事務所ではなく一定の学校等に用います。

第2問|専修学校は8,000㎡基準か

一つの建築物が、専ら延べ面積7,900㎡の専修学校として使われている。ほかの要件を満たす場合、面積基準の判断として正しいものはどれか。

  1. 学校という名称なので8,000㎡基準となり、特定建築物ではない。
  2. 専修学校は第一条学校等以外の学校に当たり、3,000㎡基準となる。
  3. 専修学校は政令の特定用途に含まれないため、面積に関係なく対象外である。
  4. 7,900㎡を8,000㎡へ切り上げて判定する。
  5. 学校の面積基準は、国立なら8,000㎡、私立なら3,000㎡である。
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正解:2

8,000㎡基準になるのは、専ら学校教育法第1条の学校または幼保連携型認定こども園として使う建築物です。専修学校、各種学校、研修所などは3,000㎡基準で判定します。

1は「学校」を一括りにした誤り、3は学校の範囲を狭く読みすぎた誤りです。面積を切り上げる制度も、設置者が国立・私立かで基準を分ける制度もありません。

第3問|法律の例示と政令の列挙を分ける

共同住宅だけに使われる建築物について、建築物衛生法上の特定建築物に該当するかを判断する説明として、最も適当なものはどれか。

  1. 法律第2条に「共同住宅等」とあるため、3,000㎡以上なら必ず該当する。
  2. 共同住宅は現在の施行令第1条の特定用途に列挙されていないため、共同住宅だけなら特定建築物に該当しない。
  3. 共同住宅は、戸数が50戸以上なら面積に関係なく該当する。
  4. 共同住宅は学校と同じ8,000㎡基準で判定する。
  5. 建築基準法上の建築物であれば、用途を問わず該当する。
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正解:2

法律第2条は特定建築物を大きく定義し、具体的な用途と面積を政令へ委ねています。共同住宅は法律の例示にありますが、現在の施行令第1条の特定用途には列挙されていません。

したがって、共同住宅だけなら特定建築物に該当しません。ただし、同じ建築物内に店舗・事務所などの特定用途がある場合は、その用途に関係する面積を別途判定します。1は法律だけで結論を出し、3・4は存在しない基準を加え、5は用途判定を省略しています。

第4問|増築で新たに該当した日の届出

使用中の事務所が増築により、8月20日に新たに特定建築物へ該当した。法第5条の届出として、正しいものはどれか。

  1. 次の年度末までに、管理技術者本人が厚生労働大臣へ届け出る。
  2. 増築工事の着工前に、施工業者が保健所長へ届け出る。
  3. 該当した日から1か月以内に、特定建築物所有者等が知事等へ届け出る。
  4. 使用開始時の届出だけが対象なので、増築後の届出は不要である。
  5. 該当した日から6か月以内に、建築確認を行った機関へ届け出る。
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正解:3

用途変更や増築による面積増加などで新たに該当した場合も、該当した日から1か月以内の届出が必要です。届出主体は特定建築物所有者等です。

法令上の届出先は原則として都道府県知事、保健所設置市・特別区では市長・区長です。実際の受付窓口は自治体案内で確認します。管理技術者、施工業者、確認検査機関を届出主体とする選択肢は誤りです。

第5問|特定建築物ではない建物の扱い

政令の特定用途に該当せず、特定建築物ではないが、多数の人が使用する建築物について、法第4条第3項に最も合う記述はどれか。

  1. 建築物衛生法上、環境衛生への配慮は一切求められない。
  2. 特定建築物と同じ届出と管理技術者選任が必ず必要である。
  3. 面積に関係なく、直ちに建物全部の使用停止となる。
  4. 建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう努める。
  5. 空気環境だけ管理し、水・清掃・防除は対象外とする。
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正解:4

法第4条第3項は、特定建築物以外でも多数の人が使用・利用する建築物について、維持管理権原者が管理基準に従って維持管理するよう努めなければならないと定めています。

「特定建築物ではない」と「衛生管理が不要」は同じではありません。一方、特定建築物に課される届出や管理技術者選任まで自動的に必要になる、という意味でもありません。

採点|間違えた判断段階へ戻る

正解数 判定 復習する点
5問 判定順は安定 全誤答を1文で否定する
4問 境界を1つ確認 用途・面積・届出を見直す
2〜3問 条件が混在 3段階表から解き直す
0〜1問 本記事へ戻る 法2条・令1条・法5条を読む

正解番号ではなく、「どの面積を足すか」「どの学校に8,000㎡を使うか」「法律と政令のどちらを見るか」「期限の起算日はいつか」を説明できる状態を目指してください。

間違えた分野の戻り先

追加演習

同じテーマを別の角度から解く場合は「建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト第2回」「建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト第3回」へ進めます。まず本ページで判定順を固め、追加問題で定着させてください。

公式の確認先

まとめ|面積だけを見ず、3段階で判定する

特定建築物は、建築基準法上の建築物、政令の特定用途、その用途に関係する面積の順に判定します。面積は専用部分だけでなく、附随する共用部分と附属部分も確認します。

原則は3,000㎡以上で、8,000㎡基準は専ら第一条学校等として使う建築物です。新たに該当した場合は1か月以内の届出が必要です。非該当でも、多数の人が使う建物には管理基準に沿う努力義務があります。

法令・資料確認日/最終更新日:2026年8月8日

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