「建築物衛生法と特定建築物(届出・面積要件・用途の定義)」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。建築物衛生法の基本と特定建築物の面積要件をチェックしましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
建築物衛生法の正式名称として、正しいものはどれか。
(1)建築物の環境衛生に関する法律
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(3)特定建築物の衛生管理に関する法律
(4)建築物環境衛生管理基準法
(5)建築物衛生環境確保法
第2問
特定建築物の面積要件として、正しいものはどれか。
(1)すべての用途で延べ面積5,000m²以上
(2)学校は延べ面積3,000m²以上、その他は8,000m²以上
(3)学校は延べ面積8,000m²以上、その他は3,000m²以上
(4)すべての用途で延べ面積3,000m²以上
(5)学校は延べ面積10,000m²以上、その他は5,000m²以上
第3問
建築物衛生法の目的に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)建築物の構造的安全性を確保することを目的とする
(2)建築物の防火対策を推進することを目的とする
(3)多数の者が使用する建築物の衛生的な環境の確保を目的とする
(4)すべての建築物のエネルギー効率を高めることを目的とする
(5)建築物の建設コストを適正化することを目的とする
第4問
建築物衛生法が制定された年として、正しいものはどれか。
(1)1950年(昭和25年)
(2)1960年(昭和35年)
(3)1970年(昭和45年)
(4)1980年(昭和55年)
(5)1990年(平成2年)
第5問
学校が特定建築物の面積要件で他の用途よりも高い基準(8,000m²以上)が設定されている理由として、正しいものはどれか。
(1)学校は延べ面積が大きい建物が多いため
(2)学校は夜間に使用されないため
(3)学校には学校保健安全法による衛生管理が別途あるため
(4)学校は不特定多数が利用しないため
(5)学校は自治体が管理しているため
解説記事で知識を復習しましょう。
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