「建築物衛生法と特定建築物(届出・面積要件・用途の定義)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。特定建築物に該当する用途・しない用途と複合用途の判定を確認しましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
次の建築物のうち、延べ面積が3,000m²以上であっても特定建築物に該当しないものはどれか。
(1)百貨店
(2)事務所
(3)共同住宅(マンション)
(4)図書館
(5)旅館
第2問
次の建築物のうち、特定建築物の用途に該当するものはどれか。
(1)工場
(2)病院
(3)寺院
(4)倉庫
(5)博物館
第3問
1階〜4階が店舗(延べ面積2,500m²)、5階〜12階が共同住宅(延べ面積6,000m²)の複合用途ビルがある。このビルの特定建築物への該当判定として、正しいものはどれか。
(1)該当する(建物全体が8,500m²で3,000m²以上だから)
(2)該当する(店舗部分が2,500m²で基準を超えるから)
(3)該当しない(店舗部分が2,500m²で3,000m²未満だから)
(4)該当しない(共同住宅部分の方が大きいから)
(5)該当する(共同住宅を含めれば8,000m²以上だから)
第4問
特定建築物に該当しない建築物として、正しいものはどれか。
(1)美術館
(2)興行場(映画館・劇場等)
(3)遊技場(パチンコ店等)
(4)自然科学系研究所
(5)集会場
第5問
特定建築物の用途に該当する理由として、最も適切なものはどれか。
(1)大規模な建築物であること
(2)公共の建築物であること
(3)不特定多数の人が日常的に使用・利用する場所であること
(4)国や自治体が所有する建築物であること
(5)築年数が30年以上の建築物であること
解説記事で知識を復習しましょう。
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