ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト【第2回】

建築物衛生法と特定建築物(届出・面積要件・用途の定義)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。特定建築物に該当する用途・しない用途と複合用途の判定を確認しましょう。

建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

次の建築物のうち、延べ面積が3,000m²以上であっても特定建築物に該当しないものはどれか。

(1)百貨店
(2)事務所
(3)共同住宅(マンション)
(4)図書館
(5)旅館

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正解:(3)共同住宅(マンション)
共同住宅(マンション)は特定建築物の用途に該当しません。特定建築物は「不特定多数の人が日常的に使う場所」が対象であり、マンションは住宅として別の法律で管理されています。

第2問

次の建築物のうち、特定建築物の用途に該当するものはどれか。

(1)工場
(2)病院
(3)寺院
(4)倉庫
(5)博物館

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正解:(5)博物館
博物館は特定建築物の用途に該当します。工場は労働安全衛生法、病院は医療法、寺院は宗教施設、倉庫は保管施設であり、それぞれ別の法律で管理されるため特定建築物の用途には含まれません。

第3問

1階〜4階が店舗(延べ面積2,500m²)、5階〜12階が共同住宅(延べ面積6,000m²)の複合用途ビルがある。このビルの特定建築物への該当判定として、正しいものはどれか。

(1)該当する(建物全体が8,500m²で3,000m²以上だから)
(2)該当する(店舗部分が2,500m²で基準を超えるから)
(3)該当しない(店舗部分が2,500m²で3,000m²未満だから)
(4)該当しない(共同住宅部分の方が大きいから)
(5)該当する(共同住宅を含めれば8,000m²以上だから)

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正解:(3)該当しない(店舗部分が2,500m²で3,000m²未満だから)
複合用途の建物では、特定用途に供される部分の延べ面積の合計で判定します。共同住宅は特定用途ではないため面積に含みません。店舗部分が2,500m²で3,000m²未満なので、特定建築物には該当しません。

第4問

特定建築物に該当しない建築物として、正しいものはどれか。

(1)美術館
(2)興行場(映画館・劇場等)
(3)遊技場(パチンコ店等)
(4)自然科学系研究所
(5)集会場

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正解:(4)自然科学系研究所
自然科学系研究所は特定建築物の用途に該当しません。美術館、興行場、遊技場、集会場はいずれも特定建築物の用途に含まれます。

第5問

特定建築物の用途に該当する理由として、最も適切なものはどれか。

(1)大規模な建築物であること
(2)公共の建築物であること
(3)不特定多数の人が日常的に使用・利用する場所であること
(4)国や自治体が所有する建築物であること
(5)築年数が30年以上の建築物であること

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正解:(3)不特定多数の人が日常的に使用・利用する場所であること
特定建築物の用途に該当するのは「不特定多数の人が日常的に使う場所」です。工場・病院・マンション等は、それぞれ別の法律で衛生管理されているため対象外となっています。所有者や築年数は関係ありません。

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