ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト【第3回】

建築物衛生法と特定建築物(届出・面積要件・用途の定義)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。届出制度の届出先・届出期限・届出義務者を覚えているか確認しましょう。

建築物衛生法と特定建築物 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

特定建築物の届出先として、正しいものはどれか。

(1)厚生労働大臣
(2)保健所長
(3)市区町村長
(4)都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)
(5)建築物環境衛生管理技術者

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正解:(4)都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)
特定建築物の届出先は都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)です。実務上は保健所が窓口となりますが、法律上の届出先は「保健所長」ではなく「知事」等です。この違いは試験の定番ひっかけです。

第2問

特定建築物の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)届出は使用開始から6ヶ月以内に行う
(2)届出義務者は建築物環境衛生管理技術者である
(3)届出は使用開始から1ヶ月以内に行う
(4)届出は建築確認申請と同時に行う
(5)届出は使用開始から2週間以内に行う

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正解:(3)届出は使用開始から1ヶ月以内に行う
特定建築物の届出は使用開始から1ヶ月以内に行わなければなりません。届出義務者は所有者等(所有者以外に全部の管理権原を有する者があるときはその者)です。

第3問

特定建築物の届出義務者として、正しいものはどれか。

(1)建築物環境衛生管理技術者
(2)保健所長
(3)建物の設計者
(4)特定建築物の所有者等
(5)建物のテナント代表者

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正解:(4)特定建築物の所有者等
届出義務者は特定建築物の所有者です。ただし、所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、その者が届出義務者となります。管理技術者や保健所長は届出義務者ではありません。

第4問

特定建築物の届出が必要となる場合として、誤っているものはどれか。

(1)新築により特定建築物に該当したとき
(2)用途変更により特定建築物に該当したとき
(3)届出事項に変更があったとき
(4)特定建築物に該当しなくなったとき
(5)建築物環境衛生管理技術者が交代したとき以外は届出不要

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正解:(5)建築物環境衛生管理技術者が交代したとき以外は届出不要
特定建築物の届出は、新築・用途変更で該当したとき、届出事項に変更があったとき、該当しなくなったときに必要です。「管理技術者の交代時以外は不要」という記述は誤りです。

第5問

建築物衛生法の所管省庁と、法律の目的に記載されている最終的な目標の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(1)国土交通省 ―― 建築物の安全性の確保
(2)環境省 ―― 環境保全の推進
(3)厚生労働省 ―― 公衆衛生の向上及び増進
(4)総務省 ―― 地方自治の推進
(5)厚生労働省 ―― 労働環境の改善

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正解:(3)厚生労働省 ―― 公衆衛生の向上及び増進
建築物衛生法の所管は厚生労働省で、法律の目的は「衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資する」ことです。これは憲法第25条の「公衆衛生の向上及び増進」につながっています。

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