「建築物衛生法と特定建築物(届出・面積要件・用途の定義)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。届出制度の届出先・届出期限・届出義務者を覚えているか確認しましょう。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
特定建築物の届出先として、正しいものはどれか。
(1)厚生労働大臣
(2)保健所長
(3)市区町村長
(4)都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)
(5)建築物環境衛生管理技術者
第2問
特定建築物の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)届出は使用開始から6ヶ月以内に行う
(2)届出義務者は建築物環境衛生管理技術者である
(3)届出は使用開始から1ヶ月以内に行う
(4)届出は建築確認申請と同時に行う
(5)届出は使用開始から2週間以内に行う
第3問
特定建築物の届出義務者として、正しいものはどれか。
(1)建築物環境衛生管理技術者
(2)保健所長
(3)建物の設計者
(4)特定建築物の所有者等
(5)建物のテナント代表者
第4問
特定建築物の届出が必要となる場合として、誤っているものはどれか。
(1)新築により特定建築物に該当したとき
(2)用途変更により特定建築物に該当したとき
(3)届出事項に変更があったとき
(4)特定建築物に該当しなくなったとき
(5)建築物環境衛生管理技術者が交代したとき以外は届出不要
第5問
建築物衛生法の所管省庁と、法律の目的に記載されている最終的な目標の組み合わせとして、正しいものはどれか。
(1)国土交通省 ―― 建築物の安全性の確保
(2)環境省 ―― 環境保全の推進
(3)厚生労働省 ―― 公衆衛生の向上及び増進
(4)総務省 ―― 地方自治の推進
(5)厚生労働省 ―― 労働環境の改善
解説記事で知識を復習しましょう。
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