ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

管理技術者ミニテスト第1回|兼任・意見具申・5年帳簿の5問

管理技術者は特定建築物ごとに選任しますが、「1人1棟」へ一律制限する現行制度ではありません。2022年4月以降は、複数棟を兼任しても各棟の業務遂行に支障がないことを、特定建築物所有者等が確認します。

この第1回は、旧制度を見抜き、選任・兼任・意見具申・届出・記録をつなぐ5択5問です。管理技術者本人、所有者等、維持管理権原者の役割を入れ替えないように解いてください。

法令・資料確認日:2026年8月8日。建築物衛生法第5~7条・第10条、同法施行規則第5条・第20条、厚生労働省の改正後管理技術者選任Q&Aを確認しました。制度の詳しい説明は「建築物環境衛生管理技術者の職務と選任」に分け、このページは演習と誤答分析に特化しています。

解く前の3分整理|3者の役割を入れ替えない

主体 主な役割 試験での注意
所有者等 選任・届出・兼任確認 資格者任せにしない
維持管理権原者 基準に従い管理する 意見を尊重する
管理技術者 維持管理を全般監督 行政命令は出さない

「特定建築物ごとに選任」と「1人が1棟しか担当できない」は別の話です。兼任時は棟数や距離だけで決めず、各棟の管理状態、必要時間、設備、ICT、移動、ほかの業務まで見ます。

第1問|誰が、誰を選任するか

建築物環境衛生管理技術者の選任について、現行法に最も合うものはどれか。

  1. 都道府県知事が、保健所職員から選任する。
  2. 特定建築物所有者等が、免状を有する者から特定建築物ごとに選任する。
  3. 清掃業者が、免状の有無にかかわらず現場責任者を選任する。
  4. 管理技術者本人が、届出なしで自分を選任する。
  5. 建築物の利用者が、投票で選任する。
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正解:2

法第6条により、選任義務を負うのは特定建築物所有者等です。建物の維持管理を環境衛生上適正に行わせるため、免状を有する者から選任します。

管理技術者は所有者等の社員や常駐者に限られませんが、委任などの法律上の関係が必要です。外部資格者を選任しても、所有者等の選任・届出責任まで外部へ移るわけではありません。

第2問|不適合を抱えたままの兼任判断

Aビルの管理技術者がBビルも兼任する計画である。Aビルでは空気環境の基準不適合が未是正で、既存業務だけで所定時間の大半を使っている。適切な判断はどれか。

  1. A・B間が近ければ、ほかの事情を確認せず兼任できる。
  2. 現行制度には3棟までという上限があるため、2棟なら必ず兼任できる。
  3. 管理技術者本人が可能と言えば、所有者等の確認は不要である。
  4. 既存棟の不適合と必要時間を含めて支障の有無を確認し、支障なしと言えなければ兼任させない。
  5. 2022年改正後も、すべての兼任が一律禁止されている。
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正解:4

厚生労働省Q&Aは、既存担当棟が管理基準に従って適正に維持管理されていない場合や、必要な従事時間を確保できない場合を、「業務遂行に支障がない」と言えない例に挙げています。

2022年4月に「原則兼任不可」と限定的な例外規定は削除されました。一方、無条件で兼任できる制度になったわけでもありません。棟数上限や距離だけで機械的に決めず、所有者等が実態を確認します。

第3問|兼任時の意見聴取と確認書

所有者とは別に維持管理権原者がいる特定建築物で、管理技術者を新たに複数棟兼任させる。手続として最も適当なものはどれか。

  1. 管理技術者の口頭申告だけで決め、記録は作らない。
  2. 維持管理権原者には知らせず、保健所が支障の有無を代わりに判断する。
  3. 所有者等が支障の有無を確認し、維持管理権原者の意見を聴き、確認結果と意見を記録して備える。
  4. 距離が1km未満なら、意見聴取と確認書を省略できる。
  5. ICTを導入していない建物は、内容にかかわらず兼任できない。
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正解:3

確認主体は特定建築物所有者等です。所有者等以外に維持管理権原者がいる場合は、その権原者の意見を聴きます。建物条件、従事時間、移動時間、他業務、維持管理状況を踏まえ、確認結果と聴取意見を記録します。

保健所が事前に兼任可否を肩代わりする制度ではありません。距離やICTは判断材料ですが、一定距離なら免除、ICTがなければ禁止という一律基準でもありません。確認書は兼任中、実態を説明できるよう備えます。

第4問|意見具申は命令ではない

管理技術者が、空気環境の不適合と再測定の必要を把握した。法第6条第2項に沿う対応はどれか。

  1. 管理技術者が行政上の改善命令を発し、建物使用を停止する。
  2. 都道府県知事の許可が出るまで、所有者等へ何も伝えない。
  3. 維持管理権原者へ必要な意見を述べ、相手方はその意見を尊重する。
  4. 意見を述べた時点で、相手方には内容どおり実施する絶対的義務が生じる。
  5. 測定会社が別会社なら、管理技術者は結果を評価しない。
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正解:3

管理技術者は、管理基準に従わせるため必要があると認めるとき、維持管理権原者へ意見を述べることができます。相手方には、その意見を尊重する義務があります。

ただし、管理技術者の意見は行政上の改善命令ではなく、「尊重」は必ず意見どおりに従うという文言でもありません。実務では、測定条件、基準との差、応急措置、原因調査、期限、再測定を文書でつなぐと監督内容が明確になります。

第5問|1か月届出と5年帳簿を分ける

10月5日に管理技術者を変更した。届出と帳簿書類の扱いとして、最も適当なものはどれか。

  1. 変更届は不要で、維持管理帳簿は1年で廃棄する。
  2. 変更日から1か月以内に届け出て、維持管理状況等の帳簿は5年間保存する。
  3. 変更前7日までに厚生労働大臣へ届け出て、すべての図面を5年で廃棄する。
  4. 年度末に管理技術者本人が届け出ればよく、帳簿の保存義務はない。
  5. 次回立入検査までに届け出て、兼任確認書だけを5年間保存する。
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正解:2

管理技術者の氏名は届出事項なので、変更日から1か月以内に所有者等が知事等へ届け出ます。空気、水、排水、清掃、防除、設備点検などの維持管理状況を記載した帳簿と、その他必要事項の帳簿は5年間保存です。

平面図・系統図は現状を説明できるものを備え、兼任確認書は兼任中の支障確認を説明できるよう保管します。これらをすべて「5年経過で一律廃棄」とまとめないことが大切です。

採点|誰の判断・義務かを説明できるか

正解数 判定 次の行動
5問 現行制度は安定 全誤答の主体を訂正する
4問 区別を1つ再確認 選任・兼任・意見を分ける
2〜3問 旧制度が混在 2022年Q&Aへ戻る
0〜1問 本記事から復習 法5・6・10条を読む

特に「兼任できるか」だけで終わらず、誰が支障を確認し、どの情報を集め、別の維持管理権原者がいれば何を聴き、どの記録を備えるかまで説明してください。

間違えた分野の戻り先

追加演習

同じテーマを別の角度から解く場合は「管理技術者の職務と選任 ミニテスト第2回」「管理技術者の職務と選任 ミニテスト第3回」へ進めます。本ページで2022年改正後の考え方を固めてから進んでください。

公式の確認先

まとめ|兼任可否は実態と記録で判断する

管理技術者は、所有者等が免状保有者から特定建築物ごとに選任します。複数棟の兼任は一律禁止でも自動承認でもなく、各棟の管理状態、従事時間、移動、設備、他業務を基に、所有者等が支障なしを確認します。

管理技術者は結果を評価し、必要な意見を述べ、相手方は意見を尊重します。変更届は1か月以内、維持管理帳簿は5年間です。確認書や図面は同じ保存区分へ一括せず、現在の管理実態を説明できる状態にしてください。

法令・資料確認日/最終更新日:2026年8月8日

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