「電気主任技術者の選任と職務」のミニテスト第2回(全5問)です。
電気主任技術者の選任と職務 ミニテスト
第1回 第2回 第3回
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
自家用の需要設備だけを対象とする。施行規則第52条第2項の外部委託承認で、設備側の条件となる受電電圧の上限はどれか。発電所などは併設していない。
(1)600 V以下
(2)3,300 V以下
(3)6,600 V以下
(4)7,000 V以下
(5)22,000 V以下
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正解:(4)7,000 V以下
需要設備の条件は受電電圧7,000 V以下です。6,600 V受電はこの条件に入り、22,000 V受電は入りません。
(1)の600 V、(2)の3,300 V、(3)の6,600 Vは、いずれもこの制度の上限値ではありません。(5)の22,000 Vでは上限を超えます。低い電圧の設備が対象になり得ることと、上限値は区別します。
この電圧だけで不選任が認められるわけではありません。要件を満たす相手との保安管理業務の委託契約と、保安上支障がないものとしての承認も必要です。確認先:施行規則第52条第2項・第52条の2。
第2問
施行規則第52条第2項の外部委託承認を受けた設置者が、保安を確保する際、その承認に係る委託契約の相手方に対して負う第53条第4項の義務はどれか。
(1)保安と無関係な指示にもすべて従う
(2)意見を尊重する
(3)相手方の給与を保障する
(4)相手方に免状の定期更新をさせる
(5)相手方へ設置者の法的義務をすべて移す
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正解:(2)意見を尊重する
外部委託承認を受けた者には、承認に係る委託先の意見を尊重する義務があります。
(1)は保安と無関係な指示まで広げており不適切です。(3)の給与保障、(4)の免状の定期更新は同項の義務ではありません。(5)も、委託して設置者の義務がすべてなくなるわけではありません。
法第43条第5項の「従事者が主任技術者の保安のための指示に従う義務」とは根拠が異なります。選任している場合は保安規程等も確認し、「設置者なら指示に従わなくてよい」と一般化しません。確認先:施行規則第53条第4項・法第42条・第43条。
第3問
法第43条第1項により、免状の交付を受けた者を通常の方法で電気主任技術者に選任した。同条第3項の選任届出の期限として正しいものはどれか。許可選任ではない。
(1)選任から7日以内
(2)選任から14日以内
(3)選任から30日以内
(4)遅滞なく届出る
(5)年度末にまとめて届出る
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正解:(4)遅滞なく届出る
設置者は、通常の選任をした後、遅滞なく主務大臣へ届け出ます。
(1)の7日、(2)の14日、(3)の30日は、同項の選任届の期限ではありません。(5)の年度末にまとめる扱いも認められていません。実際の提出窓口は権限の委任等に応じて確認します。
第2項の許可を受けて選任した場合は、この通常の選任届から除かれます。ただし、解任の届出まで不要になるわけではありません。確認先:法第43条第3項。
第4問
第三種電気主任技術者免状の監督範囲の説明として正しいものはどれか。施行規則第56条の表第4号・第6号の非電気的設備を除いて考え、選任・兼任の可否は問わない。
(1)50,000 V未満なら、出力にかかわらずすべての事業用電気工作物
(2)50,000 V未満の事業用電気工作物。ただし出力5,000 kW以上の発電所又は蓄電所を除く
(3)7,000 V以下の事業用電気工作物のみ
(4)170,000 V未満の事業用電気工作物
(5)低圧の事業用電気工作物のみ
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正解:(2)電圧の範囲に加え、発電所・蓄電所の出力による除外がある
第三種は50,000 V未満で、出力5,000 kW以上の発電所と蓄電所は除かれます。50,000 Vちょうども、出力5,000 kWちょうどの発電所・蓄電所も範囲外です。
(1)は出力による除外を落としています。(3)は外部委託承認の需要設備の条件との混同です。(4)の電圧範囲は第二種です。(5)も、第三種は低圧だけに限定されません。
問題で除いた非電気的設備は、ダム水路やボイラー・タービン主任技術者免状の範囲です。確認先:施行規則第56条。
第5問
一般的なビルの自家用需要設備について、報告規則第3条の事故報告が必要なものはどれか。小規模事業用・鉄道・原子力には該当せず、各選択肢以外の事故や被害はない。
(1)電気機器の消耗品の交換
(2)電力使用量が増加した場合
(3)感電による死亡事故
(4)電気料金が未払いの場合
(5)設備の定期点検で異常がなかった場合
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正解:(3)感電による死亡事故
この設備に関する感電死亡事故は第3条第1項の表第1号に該当し、設置者に速報と詳報の義務があります。
(1)の通常の消耗品交換、(2)の使用量増加、(4)の料金未払い、(5)の異常のない点検は、それだけでは同条の報告対象事故ではありません。
速報は事故の発生を知った時から24時間以内、可能な限り速やかに行います。詳報は発生を知った日から起算して30日以内です。事故発生日や原因調査の完了日と取り違えないようにします。火災などほかの事故は、表の対象条件を個別に確認します。確認先:報告規則第3条。
法令確認・訂正:2026年11月3日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則、「報告規則」は電気関係報告規則です。
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