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認定指定設備80トン・自主検査・事故届の判定問題5問【第1回】

この5問で身につくこと

  • 80冷凍トンでも認定設備なら第二種の届出になる理由
  • 認定後も年1回以上の定期自主検査が必要なこと
  • 移設・冷媒変更で認定証が無効になる条件
  • 帳簿10年保存と容器盗難時の届出先

認定指定設備は、「大きな設備でも全部の手続がなくなる制度」ではありません。判断の中心は、第一種製造者の許可判定から認定設備を除き、第二種製造者の届出規制へ移すことです。制度の全体像は「認定指定設備・帳簿・事故届|区分変更と届出先」で確認できます。

旧稿の訂正:旧稿は「認定指定設備は完成検査と保安検査が免除」とだけ説明していました。正確には、認定設備の能力を第一種製造者の許可判定から除くため、認定設備だけなら通常は第二種製造者となり、第一種向けの完成検査・保安検査の制度関係から外れます。また事故届の法定先は都道府県知事または警察官です。「消防機関の長」を法第63条の届出先へ加える旧説明は訂正します。

認定前後で変わるもの・残るもの

確認項目 認定指定設備の扱い
第一種の許可判定 認定設備の冷凍能力を除く
製造者区分 認定設備だけなら通常は第二種の届出
定期自主検査 年1回以上。認定後も必要
冷凍保安責任者の選任計算 認定設備の能力を除いて判定

不活性のフルオロカーボンを使う認定指定設備だけなら、能力が50冷凍トン以上でも第一種の許可判定には入れません。ただし20冷凍トン以上なら、第二種製造者として製造開始の20日前までに届け出ます。認定は「無手続」ではありません。

設備の導入後は三つの時点で確認する

使用中
年1回以上の定期自主検査
技術基準への適合を維持
移設・変更時
認定証が原則無効
所定の調査・適合書を確認
異常・事故時
第一種の帳簿は10年
災害・喪失・盗難は事故届

認定は工場で一体化したユニットの構造・性能を前提にしています。別の場所へ移したり冷媒を変えたりすれば、認定時と同じ安全性とは自動的にいえません。そのため、移設等や冷媒変更では認定証が原則無効となり、例外として交付機関等の調査と技術基準適合書の制度があります。

帳簿と事故届は対象者・時期・保存を分ける

制度 要点
冷凍則第65条の帳簿 第一種製造者が異常年月日と取った措置を記録し、記載日から10年保存
法第63条の事故届 高圧ガスの災害、ガスまたは容器の喪失・盗難を遅滞なく届出
法定の届出先 都道府県知事または警察官

法定帳簿は、毎日の正常値を一律に書く日常運転日誌とは別です。一方、事故届は第一種製造者だけに限りません。販売・貯蔵・消費・容器の取扱いなど、高圧ガスや容器を扱う者へ広く及びます。人命保護や緊急通報を最優先しつつ、法定届出を遅らせないことが大切です。

現行法令・公式資料の確認先

法令・公式情報確認日:2026年7月30日。問題文・数値例は独自作成し、公表試験の設問本文や外部図表は転載していません。

指定設備の認定・帳簿・事故届 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

第1問:認定設備80冷凍トンの区分

【問1】不活性のフルオロカーボンを使う認定指定設備だけで、1日の冷凍能力が80冷凍トンの事業所があります。基本的な製造者区分として最も適切なものはどれですか。

(1) 50トン以上なので必ず第一種製造者の許可
(2) 認定設備は第一種の許可判定から除かれ、第二種製造者として届出
(3) 能力にかかわらず手続不要
(4) 第一種貯蔵所の許可だけ必要
(5) 容器検査だけ受ければよい

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正解:(2)
法第5条第1項第2号は、認定を受けた指定設備を第一種の許可判定から除きます。認定設備だけなら、80トンでも第一種の許可ではなく第二種製造者の届出が基本です。不活性フルオロカーボンは20トン以上で第二種の範囲となり、製造開始20日前までの届出を確認します。

第2問:認定後に残る検査

【問2】認定指定設備を使う第二種製造者の使用段階における検査として、最も適切なものはどれですか。

(1) 認定済みなので検査は一切不要
(2) 定期自主検査を年1回以上行い、記録を作成する
(3) 定期自主検査は10年に1回でよい
(4) 毎月、都道府県知事の完成検査を受ける
(5) 保安検査だけを3年に1回受け、自主検査はしない

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正解:(2)
法第35条の2は、認定指定設備を使う第二種製造者を定期自主検査の対象に含めています。冷凍保安規則第44条に従い、対象施設を年1回以上検査して記録します。工場での認定は使用中の劣化まで保証するものではないため、自主保安は続きます。

第3問:認定設備を別の場所へ移す

【問3】設置済みの認定指定設備を別の場所へ移設します。認定証の扱いとして最も適切なものはどれですか。

(1) 移設しても無条件で有効
(2) 所有者名を書き換えるだけでよい
(3) 原則として無効になるが、所定の調査を受け技術基準適合書が交付されれば無効とならない場合がある
(4) 冷媒を抜けば認定証の確認は不要
(5) 認定証のコピーを作れば二か所で使える

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正解:(3)
冷凍保安規則第62条により、移設等や冷媒ガスの種類変更では認定証が原則無効になります。ただし、KHK等の交付機関による調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合は、無効とならない制度があります。

第4問:異常発生時の法定帳簿

【問4】第一種製造者の冷凍施設で異常が発生しました。冷凍保安規則第65条の帳簿として最も適切な対応はどれですか。

(1) 異常が解消したので記録しない
(2) 異常があった年月日と取った措置を記載し、記載日から10年間保存する
(3) 売上額だけを記載して1年間保存する
(4) 第二種製造者の帳簿へ移して30日保存する
(5) 毎日の正常値だけを永久保存する

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正解:(2)
第一種製造者は、事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があった年月日と取った措置を記載します。保存は記載の日から10年間です。日常運転日誌を詳しく残す実務は有用ですが、法定帳簿の記載事項と分けて理解します。

第5問:高圧ガス容器が盗まれた

【問5】保管していた高圧ガス容器が盗まれました。高圧ガス保安法第63条上の対応として最も適切なものはどれですか。

(1) 人身被害がないので届出不要
(2) 次回の定期自主検査で報告する
(3) 年度末に経済産業大臣だけへ報告する
(4) 遅滞なく都道府県知事または警察官へ届け出る
(5) 消防機関の長だけへ届け出れば法第63条を満たす

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正解:(4)
法第63条は、高圧ガスまたは容器の喪失・盗難も事故届の対象とし、遅滞なく都道府県知事または警察官へ届けるよう定めています。災害発生時に消防へ緊急通報することと、法第63条の届出先を混同しないでください。

採点結果と誤答別の復習先

正解数 次の行動
5問 第2回へ進み、認定条件を追加確認
3〜4問 誤答した制度の対象者と時期を整理
0〜2問 「変わるもの・残るもの」の表から復習
  • 問1を誤答:認定設備は第一種の許可判定から除く
  • 問2を誤答:定期自主検査は年1回以上
  • 問3を誤答:移設・冷媒変更は認定証の効力を確認
  • 問4・5を誤答:帳簿10年と事故届の法定先を区別

次の練習と学習ルート

まとめ

認定指定設備は、その能力を第一種製造者の許可判定から除く制度です。80冷凍トンでも認定設備だけなら通常は第二種製造者の届出となりますが、年1回以上の定期自主検査など使用段階の義務は残ります。

移設等や冷媒変更では認定証の効力を確認します。第一種製造者の帳簿は異常年月日と措置を10年間保存し、高圧ガスまたは容器の喪失・盗難は遅滞なく都道府県知事または警察官へ届けます。「認定=すべて免除」と覚えず、導入・使用・変更・事故の時点ごとに判断してください。

最終更新日:2026年7月30日

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