「高圧ガスの製造の許可と届出(第一種・第二種製造者の区分)」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。第一種・第二種製造者の区分基準・フルオロカーボンの冷凍能力による分類・アンモニアの特別扱い・許可と届出の違い・完成検査の有無を中心に出題しています。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、1日の冷凍能力が10トンのものを使用する者は、次のうちどれに該当するか。
(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)経済産業大臣の許可が必要
(5)市区町村長への届出が必要
第2問
アンモニアを冷媒とする冷凍設備に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)冷凍能力3トン未満であれば届出不要である
(2)冷凍能力に関係なくすべて第一種製造者に該当し、都道府県知事の許可が必要である
(3)冷凍能力10トン未満であれば第二種製造者に該当する
(4)アンモニアは毒性がないため特別な規制はない
(5)アンモニアの場合は経済産業大臣の許可が必要である
第3問
「許可」と「届出」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
(1)許可と届出は同じ手続きの別名である
(2)許可は書類を出せば始められるが、届出は審査に合格する必要がある
(3)許可は審査を受けてOKが出るまで始められないが、届出は書類を出せば始められる
(4)どちらも経済産業大臣に対して行う手続きである
(5)第二種製造者は許可が必要で、第一種製造者は届出でよい
第4問
フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備の区分に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1)冷凍能力2トンの場合はその他製造者で届出不要である
(2)冷凍能力5トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(3)冷凍能力15トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(4)冷凍能力20トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(5)冷凍能力30トンの場合は第一種製造者で許可が必要である
第5問
完成検査に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)第二種製造者は完成検査を受けなければならない
(2)第一種製造者は完成検査に合格した後でなければ製造を開始できない
(3)完成検査は経済産業大臣が行う
(4)その他製造者も完成検査が必要である
(5)完成検査は届出のみで省略できる
結果の振り返り
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| 5問正解 | 完璧! |
| 3〜4問正解 | あと一歩! |
| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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