ミニテスト

冷凍設備の第一種・第二種・その他製造者 判定問題5問【第1回】

この5問で身につくこと

  • 冷媒を法令上のガス区分へ分ける
  • 50・20・5・3冷凍トンの境界を正しく使う
  • 第一種・第二種・その他製造者と適用除外を区別する
  • 許可、20日前届出、完成検査、認定指定設備を整理する

第一種製造者・第二種製造者は、冷凍機の商品グレードではなく、高圧ガスを製造する者の法的区分です。判定は、能力だけを先に見るのではなく、冷媒の法令区分→1日の冷凍能力→認定指定設備などの特則の順に行います。

先に「製造の許可・届出|第一種・第二種製造者の区分」を読むと、能力の算定と手続まで確認できます。本テストは単一の通常設備を前提にした独自問題です。実務では設備の合算、認定証、冷媒区分、所管行政庁の案内を確認してください。

解く前に3つの境界表を読み分ける

冷媒の法令区分 第二種・第一種 その下の能力帯
第一種ガス 20以上50未満:第二種
50以上:第一種
5以上20未満:その他
5未満:製造規制から除外
アンモニア、第一種ガスでないフルオロカーボン 5以上50未満:第二種
50以上:第一種
3以上5未満:その他
3未満:製造規制から除外
その他のガス 3以上20未満:第二種
20以上:第一種
3未満:製造規制から除外

単位はすべて1日の冷凍能力(冷凍トン)です。「以上」は境界値を含みます。第一種ガスには二酸化炭素などが含まれますが、「第一種ガス」と「第一種製造者」は別の用語です。フルオロカーボンは冷媒番号だけで決めつけず、政令要件と現行資料で区分を確認します。

第一種製造者:事業所ごとの許可と、原則として完成検査

第二種製造者:製造開始の日の20日前までに届出

その他製造者:許可・届出は不要でも、法第13条の技術上の基準を守る

現行法令・公式案内の確認先

法令・公式情報確認日:2026年7月29日。法令の条文以外を転載せず、問題文と事例は独自作成しています。

製造の許可と届出 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

第1問:二酸化炭素15冷凍トンを判定する

【問1】二酸化炭素を冷媒とする通常設備で、1日の冷凍能力が15冷凍トンです。二酸化炭素を第一種ガスとして判定すると、原則どの区分ですか。

(1) 第一種製造者
(2) 第二種製造者
(3) その他製造者
(4) 製造規制から除外
(5) 冷媒充填量が不明なので判定不能

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正解:(3) その他製造者
第一種ガスは、5以上20未満がその他製造者、20以上50未満が第二種、50以上が第一種です。15冷凍トンはその他製造者に当たります。許可・届出は不要でも、法第13条の技術上の基準が適用されます。

第2問:アンモニア4冷凍トンを判定する

【問2】アンモニアを冷媒とする通常設備で、1日の冷凍能力が4冷凍トンです。原則どの区分ですか。

(1) 能力に関係なく第一種製造者
(2) 第二種製造者
(3) その他製造者
(4) 製造規制から除外
(5) 使用禁止

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正解:(3) その他製造者
アンモニアは3以上5未満がその他製造者、5以上50未満が第二種、50以上が第一種です。したがって4冷凍トンはその他製造者です。「アンモニアは能力に関係なく第一種」という覚え方は誤りです。毒性・可燃性に関する技術基準は別に確認します。

第3問:プロパン20冷凍トンの境界を読む

【問3】法令上「その他のガス」に当たるプロパンを冷媒とし、1日の冷凍能力がちょうど20冷凍トンの通常設備です。原則どの区分ですか。

(1) 第一種製造者
(2) 第二種製造者
(3) その他製造者
(4) 製造規制から除外
(5) 20はどの区分にも含まれない

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正解:(1) 第一種製造者
その他のガスは3以上20未満が第二種、20以上が第一種です。「以上」は境界を含むため、20冷凍トンちょうどは第一種製造者です。プロパンは可燃性冷媒なので、区分判定後も該当する技術上の基準を確認します。

第4問:第二種の開始手続を時系列で選ぶ

【問4】通常の第二種製造者が新たに冷凍設備で製造を始める場合の説明として、最も適切なものはどれですか。

(1) 製造開始後20日以内に口頭で報告すればよい
(2) 製造開始の日の20日前までに所管行政庁へ届け出、施設・製造方法を技術上の基準へ適合させる
(3) 第一種と同じ許可と完成検査が必ず必要である
(4) 届出書を出せば、技術上の基準は適用されない
(5) 冷凍能力はカタログ冷房能力kWだけで判定する

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正解:(2)
第二種製造者は、製造開始の日の20日前までに届出を行うのが原則です。届出制でも、施設と製造方法を技術上の基準へ適合させます。自治体への権限移譲があるため、実際の提出先・様式は設備所在地の所管行政庁で確認します。

第5問:認定指定設備の特則を確認する

【問5】能力だけなら第一種製造者に該当する冷凍設備について、「同型機は認定指定設備らしい」という情報がありました。最も適切な対応はどれですか。

(1) 外観が同じなら、自動的に届出も不要になる
(2) 認定指定設備は能力に関係なく高圧ガス保安法の対象外になる
(3) 認定証、対象冷媒、型式、設置条件を確認し、該当すれば第一種相当から第二種扱いとなる特則を検討する
(4) 口頭情報だけで第二種として運転を開始する
(5) 認定指定設備は移設・冷媒変更をしても条件確認が不要である

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正解:(3)
KHKは、所定基準を満たして認定された指定設備では、通常なら第一種製造者の規制を受ける能力でも第二種製造者として扱われる例を示しています。ただし、似た外観だけでは判定できません。認定証、対象機器・冷媒、設置・移設条件を確認し、所管行政庁へ手続を確認します。

採点結果と誤答別の復習先

正解数 理解度 次の行動
5問 区分・手続が定着 第2回へ進む
3〜4問 境界か特則を再確認 誤答だけ解き直す
0〜2問 ガス区分から整理 本解説の境界表へ戻る
  • 問1を誤答:第一種ガスは5・20・50の順で区分する
  • 問2を誤答:アンモニアは3・5・50の境界を使う
  • 問3を誤答:その他のガスは3・20の境界を使い、「以上」を含める
  • 問4・5を誤答:能力判定後に手続と認定指定設備の特則を確認する

次の練習と学習ルート

まとめ

製造者区分は、冷媒を第一種ガス・アンモニア等・その他のガスへ分け、1日の冷凍能力を50・20・5・3の境界へ当てはめます。二酸化炭素15冷凍トンとアンモニア4冷凍トンはいずれもその他製造者ですが、使う境界は異なります。

第一種は許可と完成検査、第二種は開始20日前までの届出が原則です。その他製造者、製造規制からの除外、認定指定設備を分け、実務では現行法令・認定証・所管行政庁で最終確認しましょう。

最終更新日:2026年7月29日

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