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高圧ガスの製造の許可と届出(第一種・第二種製造者の区分)ミニテスト【第1回】

高圧ガスの製造の許可と届出(第一種・第二種製造者の区分)」の内容から出題するミニテスト第1回(全5問)です。第一種・第二種製造者の区分基準・フルオロカーボンの冷凍能力による分類・アンモニアの特別扱い・許可と届出の違い・完成検査の有無を中心に出題しています。

高圧ガスの製造の許可と届出 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、1日の冷凍能力が10トンのものを使用する者は、次のうちどれに該当するか。

(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)経済産業大臣の許可が必要
(5)市区町村長への届出が必要

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正解:(2)第二種製造者(届出)
フルオロカーボンの場合:3トン未満→その他(届出不要)、3トン以上20トン未満→第二種(届出)、20トン以上→第一種(許可)。10トンは3トン以上20トン未満なので第二種製造者に該当し、都道府県知事への届出が必要です。

第2問

アンモニアを冷媒とする冷凍設備に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)冷凍能力3トン未満であれば届出不要である
(2)冷凍能力に関係なくすべて第一種製造者に該当し、都道府県知事の許可が必要である
(3)冷凍能力10トン未満であれば第二種製造者に該当する
(4)アンモニアは毒性がないため特別な規制はない
(5)アンモニアの場合は経済産業大臣の許可が必要である

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正解:(2)冷凍能力に関係なくすべて第一種製造者に該当し、都道府県知事の許可が必要である
アンモニアは毒性と可燃性を持つ危険な冷媒のため、冷凍能力の大きさに関係なくすべて第一種製造者として扱われます。「アンモニアに第二種はない」と覚えましょう。許可を行うのは都道府県知事です。

第3問

「許可」と「届出」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

(1)許可と届出は同じ手続きの別名である
(2)許可は書類を出せば始められるが、届出は審査に合格する必要がある
(3)許可は審査を受けてOKが出るまで始められないが、届出は書類を出せば始められる
(4)どちらも経済産業大臣に対して行う手続きである
(5)第二種製造者は許可が必要で、第一種製造者は届出でよい

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正解:(3)許可は審査を受けてOKが出るまで始められないが、届出は書類を出せば始められる
許可は「運転免許」のようなもので審査に合格して初めてもらえます。届出は「引っ越しの転入届」のようなもので書類を出せば手続き完了です。第一種製造者が許可、第二種製造者が届出であり、(5)は逆です。手続き先は都道府県知事です。

第4問

フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備の区分に関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)冷凍能力2トンの場合はその他製造者で届出不要である
(2)冷凍能力5トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(3)冷凍能力15トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(4)冷凍能力20トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
(5)冷凍能力30トンの場合は第一種製造者で許可が必要である

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正解:(4)冷凍能力20トンの場合は第二種製造者で届出が必要である
第二種製造者は「3トン以上20トン未満」です。20トンは「20トン以上」に該当するため、第一種製造者(許可)です。「以上」「未満」の境界を正確に覚えることが重要です。

第5問

完成検査に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)第二種製造者は完成検査を受けなければならない
(2)第一種製造者は完成検査に合格した後でなければ製造を開始できない
(3)完成検査は経済産業大臣が行う
(4)その他製造者も完成検査が必要である
(5)完成検査は届出のみで省略できる

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正解:(2)第一種製造者は完成検査に合格した後でなければ製造を開始できない
第一種製造者は許可を受けて製造施設を設置した後、都道府県知事が行う完成検査に合格してから製造を開始できます。第二種製造者は届出だけで製造開始でき、完成検査は不要です。

結果の振り返り

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5問正解 完璧!
3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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