「高圧ガスの製造の許可と届出(第一種・第二種製造者の区分)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。具体的な冷凍能力での区分判断・許可の届出先・アンモニアの引っかけ問題・第一種と第二種の義務の違い・その他製造者の範囲など、第1回とは異なる切り口で出題しています。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、1日の冷凍能力が2トンのものを使用する者は、次のうちどれに該当するか。
(1)第一種製造者(許可)
(2)第二種製造者(届出)
(3)その他製造者(届出不要)
(4)都道府県知事の特別許可が必要
(5)経済産業大臣への届出が必要
第2問
高圧ガスの製造の許可・届出に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1)第一種製造者の許可は都道府県知事が行う
(2)第二種製造者の届出先は都道府県知事である
(3)第一種製造者の許可は経済産業大臣が行う
(4)その他製造者は許可も届出も不要である
(5)規模が大きいほど厳しい手続きが求められる
第3問
アンモニアを冷媒とする冷凍設備で、1日の冷凍能力が2トンのものを使用する者は、次のうちどれに該当するか。
(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)使用禁止
(5)市区町村長の許可が必要
第4問
第一種製造者と第二種製造者の義務の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
(1)第一種も第二種も完成検査を受ける義務がある
(2)第二種製造者だけが完成検査を受ける義務がある
(3)第一種製造者だけが完成検査を受ける義務があり、第二種は完成検査不要
(4)完成検査はどちらも不要で、届出のみで製造を開始できる
(5)完成検査はその他製造者にのみ必要である
第5問
「その他製造者」に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)フルオロカーボンの場合、冷凍能力5トン未満がその他製造者に該当する
(2)フルオロカーボンの場合、冷凍能力3トン未満がその他製造者に該当する
(3)アンモニアの場合、冷凍能力3トン未満がその他製造者に該当する
(4)その他製造者も都道府県知事への届出が必要である
(5)その他製造者には法律上の規制が一切ない
結果の振り返り
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| 5問正解 | 完璧! |
| 3〜4問正解 | あと一歩! |
| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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