「高圧ガスの製造の許可と届出(第一種・第二種製造者の区分)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。複数の冷凍能力での判断力を問う問題・冷媒の種類による区分の違い・実務に近いシナリオ・規制の目的と背景など、第1回・第2回とは異なる総合的な切り口で出題しています。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備について、以下の冷凍能力と区分の組合せのうち、すべて正しいものはどれか。
(1)1トン→その他、5トン→第二種、25トン→第一種
(2)2トン→第二種、10トン→第一種、30トン→第一種
(3)4トン→その他、15トン→第二種、20トン→第二種
(4)1トン→その他、3トン→その他、20トン→第二種
(5)3トン→第一種、10トン→第二種、50トン→第一種
第2問
冷凍能力による規制が冷媒の種類で異なる理由として、最も適切なものはどれか。
(1)冷媒の値段が異なるため
(2)冷媒の色が異なるため
(3)アンモニアは毒性と可燃性を持ち、漏えい時の危険性がフルオロカーボンより高いため
(4)フルオロカーボンは製造が難しいため
(5)冷凍トンの計算方法が冷媒ごとに違うため
第3問
ある事業所がフルオロカーボン冷凍設備(冷凍能力25トン)を新設する場合の手続きとして、正しいものはどれか。
(1)都道府県知事に届出を行い、届出受理後に製造を開始する
(2)都道府県知事の許可を受け、完成検査に合格した後に製造を開始する
(3)経済産業大臣の許可を受けてから製造を開始する
(4)手続きは不要でそのまま製造を開始できる
(5)市区町村長に届出を行えば製造を開始できる
第4問
高圧ガスの製造に関する規制全般について、誤っているものはどれか。
(1)冷凍機を使う事業は高圧ガスの製造に該当する
(2)規模が大きいほど事故の危険性が高いため厳しい規制がかかる
(3)第一種製造者も第二種製造者も手続き先は都道府県知事である
(4)フルオロカーボンの場合、3トン以上はすべて第一種製造者に該当する
(5)アンモニア冷凍設備は冷凍能力の大きさにかかわらず許可が必要である
第5問
コンビニの冷凍ショーケース(フルオロカーボン、冷凍能力2トン)について、正しいものはどれか。
(1)第一種製造者の許可が必要
(2)第二種製造者の届出が必要
(3)その他製造者に該当し、許可も届出も不要
(4)市区町村長への届出が必要
(5)冷凍保安責任者の選任が必要
結果の振り返り
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| 5問正解 | 完璧! |
| 3〜4問正解 | あと一歩! |
| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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