ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

管理技術者の職務と選任 ミニテスト【第2回】

建築物環境衛生管理技術者の職務と選任(免状・届出・帳簿書類)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。管理技術者の職務内容・意見具申権・管理業務の委託について理解できているか確認しましょう。

管理技術者の職務と選任 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築物環境衛生管理技術者の職務として、誤っているものはどれか。

(1)管理基準に従い、維持管理が適正に行われるよう監督する
(2)環境衛生上の維持管理に必要な測定・検査の実施とその評価
(3)環境衛生上の維持管理に関する計画の立案と実施
(4)管理基準に違反した者に対する罰則の適用
(5)所有者等に対して環境衛生上の維持管理に関する意見を述べること

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正解:(4)管理基準に違反した者に対する罰則の適用
罰則の適用は行政機関(都道府県知事等)の権限であり、管理技術者の職務ではありません。管理技術者の職務は維持管理の監督・測定検査の実施と評価・計画の立案と実施、そして意見を述べることです。

第2問

建築物環境衛生管理技術者の意見具申権に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)管理技術者は所有者等に対し維持管理に関する命令を出すことができる
(2)管理技術者は所有者等に対し維持管理に関する意見を述べることができる
(3)所有者等は管理技術者の意見に必ず従わなければならない
(4)管理技術者の意見は法的拘束力を持つ
(5)管理技術者は都道府県知事に直接改善命令を求めることができる

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正解:(2)管理技術者は所有者等に対し維持管理に関する意見を述べることができる
管理技術者の権限は「意見を述べる」ことです。「命令」や「指示」ではありません。所有者等はその意見を「尊重しなければならない」義務がありますが、「従わなければならない」わけではありません。「意見+尊重」のセットで覚えましょう。

第3問

管理技術者が意見を述べた場合の所有者等の義務として、正しいものはどれか。

(1)直ちに改善措置を講じなければならない
(2)意見の内容を都道府県知事に報告しなければならない
(3)管理技術者の意見を尊重しなければならない
(4)30日以内に改善計画を作成しなければならない
(5)意見を受けた旨を帳簿に記載しなければならない

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正解:(3)管理技術者の意見を尊重しなければならない
法律上の義務は「尊重」です。「直ちに改善」「都道府県知事に報告」「改善計画の作成」といった具体的な行動義務までは規定されていません。管理技術者の意見を無視してはいけないが、最終的な判断は所有者等に委ねられています。

第4問

特定建築物における管理業務の委託に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)管理業務を全部委託すれば管理技術者の選任は不要となる
(2)管理業務の委託先は登録業者に限定されない
(3)管理業務の実務は委託できるが、管理技術者の選任義務はなくならない
(4)管理技術者自身が委託先の従業員でなければならない
(5)委託業者が管理技術者の職務をすべて代行できる

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正解:(3)管理業務の実務は委託できるが、管理技術者の選任義務はなくならない
清掃や空調管理などの実務は外部業者に委託できますが、管理技術者の選任義務は委託しても消えません。「全部外注しているから管理技術者はいらない」という考えは誤りです。全体を監督する管理技術者は必ず選任が必要です。

第5問

建築物環境衛生管理技術者に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)管理技術者は維持管理の実務作業をすべて自分で行う義務がある
(2)管理技術者の職務には、維持管理に関する計画の立案と実施が含まれる
(3)管理技術者は維持管理に必要な予算の最終決定権を持つ
(4)管理技術者の選任は努力義務であり、罰則はない
(5)管理技術者は清掃業務のみを監督する

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正解:(2)管理技術者の職務には、維持管理に関する計画の立案と実施が含まれる
管理技術者の職務は①維持管理の監督、②測定・検査の実施と評価、③計画の立案と実施です。実務作業をすべて自分で行う必要はなく(委託可能)、予算の決定権は所有者等にあります。清掃だけでなく空気・水・ねずみ等すべての衛生管理を監督します。

解説記事で知識を復習しましょう。

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