建築物衛生法の事業登録は、会社へ与える営業許可ではありません。基準を満たす営業所が、8つの業種ごとに都道府県知事の登録を受ける任意制度です。未登録でも業務自体は行えますが、登録業・類似の表示はできません。
この第1回は、登録証を実務で確認する順序に沿った5択5問です。営業所と業種、業務範囲、登録基準、行政対応、罰金と過料の対象を分けて判断してください。
法令・資料確認日:2026年8月8日。建築物衛生法第12条の2~5・第12条の10・第16条・第18条、同法施行規則第25~31条、厚生労働省の登録制度解説を確認しました。制度の詳しい説明は「建築物衛生法の事業登録8業種」に分け、このページは判断問題と誤答分析に特化しています。
解く前の3分整理|4つの確認軸
| 確認軸 | 正しい整理 | ひっかけ |
|---|---|---|
| 性格 | 任意登録 | 営業許可 |
| 単位 | 営業所・業種 | 会社一括 |
| 登録者 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| 期間 | 6年 | 無期限 |
同じ会社名でも、契約する営業所と登録証の営業所が違えば、自動的に登録営業所とは扱えません。さらに「清掃業の登録」が「排水管清掃業の登録」を兼ねるわけでもありません。
第1問|本社の登録は支店へ引き継がれるか
東京本社が登録建築物清掃業の登録を受けている。未登録の大阪支店が排水管清掃を受注しようとしている。制度の説明として、最も適当なものはどれか。
- 本社の登録は全支店・全8業種へ自動的に及ぶ。
- 大阪支店は排水管清掃を行えるが、登録を受けていない営業所・業種について登録業の表示はできない。
- 未登録営業所は、建築物内の衛生管理業務を一切営業できない。
- 同じ会社なら、営業所が別でも登録番号を自由に共用できる。
- 登録は厚生労働大臣が会社単位で与える営業許可である。
第2問|空気環境測定業は6項目
登録建築物空気環境測定業の登録基準で扱う測定器6項目の組合せとして、正しいものはどれか。
- 浮遊粉じん、CO、CO₂、温度、相対湿度、気流
- 浮遊粉じん、CO、CO₂、温度、相対湿度、ホルムアルデヒド
- CO、CO₂、照度、騒音、振動、気流
- 温度、湿度、残留塩素、pH、大腸菌、濁度
- 浮遊粉じん、CO、CO₂、気流、PFOS、PFOA
第3問|総合管理業は8業種全部ではない
登録建築物環境衛生総合管理業について、「登録名だけでは業務範囲に含まれると判断できないもの」はどれか。
- 建築物の清掃
- 空調設備等の運転・日常点検・補修
- 空気環境の測定
- 給排水設備の運転・日常点検・補修
- ねずみ・昆虫等の防除
第4問|登録基準と有効期間
事業登録の基準と期間に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- 過去3年の売上だけを審査し、登録は無期限である。
- 会社の資本金だけが基準で、有効期間は1年である。
- 機械器具等の物的基準、監督者等の人的基準、作業・設備の維持管理方法を確認し、登録の有効期間は6年である。
- 登録後は基準に適合しなくなっても、6年満了まで取り消せない。
- 一つの業種で登録すれば、他の7業種の基準は免除される。
第5問|登録取消し・罰金・過料の対象
建築物衛生法の事業登録に関係する行政対応・制裁の組合せとして、正しいものはどれか。
- 登録基準に不適合となった営業所―厚生労働大臣が建物全部を永久使用停止
- 登録業者が報告をせず、立入検査を拒否―10万円以下の過料だけ
- 未登録営業所による登録業の類似表示―30万円以下の罰金
- 基準不適合の登録営業所―知事が登録取消し可/報告拒否等―30万円以下の罰金/未登録表示―10万円以下の過料
- 登録期間が満了した営業所―自動的に無期限更新
採点|登録証を実務で照合できるか
| 正解数 | 判定 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 5問 | 制度区分は安定 | 全誤答の対象を説明する |
| 4問 | 範囲を1つ再確認 | 営業所・業種を照合する |
| 2〜3問 | 登録と許可が混在 | 4軸表から解き直す |
| 0〜1問 | 本記事から復習 | 法12条の2以降を読む |
正解番号だけでなく、「どの営業所の、どの業種か」「登録名がカバーする実作業は何か」「誰がどの処分をするか」「罰金か過料か」を説明できる状態を目指してください。
間違えた分野の戻り先
- 全体の制度:建築物衛生法の事業登録8業種|基準・6年・罰則
- 第2問の測定項目:建築物環境衛生管理基準|空気・水・清掃
- 第3問の防除範囲:IPM防除計画の作り方
- 登録営業所と管理技術者の違い:建築物環境衛生管理技術者の職務と選任
追加演習
同じテーマを別の角度から解く場合は「事業登録制度と罰則 ミニテスト第2回」「事業登録制度と罰則 ミニテスト第3回」へ進めます。本ページで登録単位と制裁対象を固めてから進んでください。
公式の確認先
まとめ|営業所・業種・対象を分けて読む
事業登録は営業許可ではなく、営業所・業種ごとに都道府県知事が行う任意登録です。有効期間は6年で、物的・人的・作業方法の基準を満たす必要があります。総合管理業も8業種全部の包括登録ではありません。
基準不適合の登録営業所は登録取消し、報告拒否や立入検査拒否等は30万円以下の罰金、未登録表示は10万円以下の過料です。委託先は会社名だけでなく、登録営業所、業種、有効期間、実作業の範囲まで照合してください。
法令・資料確認日/最終更新日:2026年8月8日
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