ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

事業登録制度と罰則 ミニテスト【第3回】

事業登録制度と罰則(登録8業種・登録基準・立入検査・改善命令)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。登録の表示・改善命令の種類・8業種の正式名称など、総合的に知識を確認しましょう。

事業登録制度と罰則 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築物衛生法に基づく事業登録の対象業種として、正しいものはどれか。

(1)建築物空気調和設備管理業
(2)建築物空気調和用ダクト清掃業
(3)建築物給排水設備管理業
(4)建築物防火設備点検業
(5)建築物エレベーター保守業

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正解:(2)建築物空気調和用ダクト清掃業
正式名称は「建築物空気調和用ダクト清掃業」です。「空気調和設備管理業」のような紛らわしい名称の選択肢に注意しましょう。8業種は正確な名称で覚えることが大切です。

第2問

事業登録の表示に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)登録業者は登録番号をすべての広告に記載する義務がある
(2)未登録業者は登録業者とまぎらわしい表示をしてはならない
(3)登録業者であっても登録の表示は一切できない
(4)未登録業者がまぎらわしい表示をしても罰則はない
(5)登録の表示は都道府県知事の許可を得て行わなければならない

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正解:(2)未登録業者は登録業者とまぎらわしい表示をしてはならない
登録業者は登録の表示を付けることができますが、未登録業者が登録業者のような紛らわしい表示をすることは禁止されており、違反すると30万円以下の罰金の対象になります。登録制度の信頼性を守るための規定です。

第3問

都道府県知事が特定建築物の所有者等に対して行うことができる処分として、該当しないものはどれか。

(1)維持管理の方法の改善命令
(2)設備の設置・修繕等の措置命令
(3)建築物の使用の停止・制限
(4)管理技術者の免状の取消し
(5)環境衛生監視員による立入検査

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正解:(4)管理技術者の免状の取消し
免状の交付は厚生労働大臣の権限であり、都道府県知事が免状を取り消すことはできません。都道府県知事が行えるのは、改善命令・措置命令・使用停止制限・立入検査です。権限の主体を正確に区別しましょう。

第4問

事業登録の更新に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)更新は不要で、一度登録すれば永久に有効である
(2)3年ごとに更新しなければならない
(3)6年ごとに更新しなければならない
(4)10年ごとに更新しなければならない
(5)登録基準を満たしている限り、更新手続きは自動で行われる

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正解:(3)6年ごとに更新しなければならない
事業登録の有効期間は6年で、期間満了前に更新手続きが必要です。更新は自動ではなく、改めて登録基準を満たしていることを確認する手続きです。「登録は6年、帳簿は5年」と数字を整理して覚えましょう。

第5問

建築物衛生法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)事業登録の対象は8業種である
(2)登録は任意であり、登録なしでも営業できる
(3)立入検査を拒否すると30万円以下の罰金の対象となる
(4)登録の有効期間は6年で、更新が必要である
(5)管理基準を守らなかっただけで直ちに100万円以下の罰金が科される

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正解:(5)管理基準を守らなかっただけで直ちに100万円以下の罰金が科される
管理基準違反に直接の罰則はありません。まず都道府県知事から改善命令等が出て、その命令に違反した場合に初めて100万円以下の罰金の対象になります。それ以外の選択肢はすべて正しい記述です。

解説記事で知識を復習しましょう。

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