ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

事業登録制度と罰則 ミニテスト【第2回】

事業登録制度と罰則(登録8業種・登録基準・立入検査・改善命令)」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。罰則の金額・立入検査の仕組み・改善命令について正確に覚えているか確認しましょう。

事業登録制度と罰則 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

建築物衛生法に基づく改善命令等に違反した場合の罰則として、正しいものはどれか。

(1)10万円以下の罰金
(2)30万円以下の罰金
(3)50万円以下の罰金
(4)100万円以下の罰金
(5)300万円以下の罰金

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正解:(4)100万円以下の罰金
改善命令・使用停止命令等に違反した場合は100万円以下の罰金です。行政の命令に逆らう行為は最も重い罰則になります。その他の違反(届出忘れ・選任忘れ等)は30万円以下です。「命令違反=100万、その他=30万」で覚えましょう。

第2問

建築物環境衛生管理基準に従った維持管理を行わなかった場合の罰則に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)直ちに100万円以下の罰金が科される
(2)直ちに30万円以下の罰金が科される
(3)管理基準違反に直接の罰則はなく、改善命令等に違反した場合に罰則の対象となる
(4)1回目は警告、2回目から罰金が科される
(5)管理技術者個人に対して罰金が科される

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正解:(3)管理基準違反に直接の罰則はなく、改善命令等に違反した場合に罰則の対象となる
管理基準を守らないだけでは即罰金にはなりません。まず都道府県知事から改善命令が出て、それに従わない場合に初めて罰則(100万円以下の罰金)の対象になります。この「二段階構造」は試験の頻出ポイントです。

第3問

建築物衛生法に基づく立入検査を実際に行う者として、正しいものはどれか。

(1)厚生労働大臣
(2)建築物環境衛生管理技術者
(3)環境衛生監視員
(4)消防署員
(5)警察官

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正解:(3)環境衛生監視員
立入検査は都道府県知事の権限ですが、実際に現場に赴いて検査するのは環境衛生監視員(保健所の職員)です。管理技術者はビルの衛生管理を監督する立場であり、立入検査を行う立場ではありません。

第4問

建築物衛生法に基づく罰則として、30万円以下の罰金に該当しないものはどれか。

(1)特定建築物の届出をしなかった場合
(2)管理技術者を選任しなかった場合
(3)改善命令等に違反した場合
(4)立入検査を正当な理由なく拒否した場合
(5)未登録業者がまぎらわしい表示をした場合

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正解:(3)改善命令等に違反した場合
改善命令等に違反した場合は30万円ではなく100万円以下の罰金です。それ以外の選択肢(届出忘れ・選任忘れ・検査拒否・紛らわしい表示)はすべて30万円以下の罰金に該当します。

第5問

建築物衛生法に基づく立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)環境衛生監視員は身分証の携帯義務はない
(2)環境衛生監視員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない
(3)立入検査の権限は犯罪捜査のためにも行使できる
(4)立入検査は裁判所の令状がなくても強制的に執行できる
(5)立入検査を拒否しても罰則はない

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正解:(2)環境衛生監視員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない
環境衛生監視員は立入検査の際、必ず身分証を携帯して提示する義務があります。立入検査は行政上の調査であり、犯罪捜査のためのものではありません。また、拒否すれば30万円以下の罰金の対象になります。

解説記事で知識を復習しましょう。

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