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事業用電気工作物の保安体制 ミニテスト【第3回】

「事業用電気工作物の保安体制」のミニテスト第3回(全5問)です。

事業用電気工作物の保安体制 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

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第1問

小規模事業用ではない自家用電気工作物で、法第51条第1項・第52条第1項の自主検査を伴わない場合、法第42条第1項の保安規程の初回届出の期限として正しいものはどれか。

(1)設備の使用開始後30日以内
(2)設備の使用開始前
(3)工事完了後なら、使用開始後でもよい
(4)事故が発生したときでよい
(5)主任技術者の選任後なら、使用開始後でもよい

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正解:(2)設備の使用開始前
指定の自主検査を伴わないという条件では、使用を始める前に、設置者が保安規程を定めて主務大臣へ届け出ます。
(1)の30日以内という猶予はありません。(3)工事が終わっていても使用開始後では遅く、(4)事故まで待つ制度でもありません。(5)選任が済んだことを理由に期限を使用開始後へ延ばせません。
第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものは、その工事の開始前です。一律に「設置前」と覚えず、どちらの条件かを確認します。確認先:法第42条第1項。

第2問

第三種電気主任技術者免状の電気的設備の監督範囲に入らないものはどれか。各設備は独立しており、記載以外の併設設備はない。選任・兼任の可否は問わない。

(1)6,600 Vで受電するビルの需要設備
(2)22,000 Vで受電する工場の需要設備
(3)電圧6,600 V・出力1,000 kWの自家用発電所
(4)電圧6,600 V・出力3,000 kWの太陽電池発電所
(5)電圧6,600 V・出力8,000 kWの発電所

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正解:(5)出力8,000 kWの発電所
第三種は電圧50,000 V未満が基本ですが、出力5,000 kW以上の発電所又は蓄電所を除きます。(5)は電圧が低くても出力で除外されます。
(1)の6,600 Vと(2)の22,000 Vは、いずれも50,000 V未満です。(3)は電圧と出力1,000 kW、(4)も電圧と出力3,000 kWが範囲内です。
50,000 Vちょうども範囲外です。また出力による除外は発電所だけでなく蓄電所にも適用されます。この問の8,000 kW・6,600 Vの発電所の電気的設備は、免状の範囲では第二種以上に入ります。確認先:施行規則第56条。

第3問

一般的なビルの自家用設備の保安規程に定める「災害その他非常の場合に採るべき措置」の目的として、最も適切なものはどれか。

(1)電気料金の減免手続きを定める
(2)保険金の請求手順を定める
(3)災害時の安全確保と被害拡大防止を図る
(4)従業員の避難訓練のスケジュールを定める
(5)設備の買い替え計画を立てる

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正解:(3)災害時の安全確保と被害拡大防止を図る
地震・火災・風水害などの際、安全に停止・連絡・復旧判断を行うため、対応をあらかじめ定めます。
(1)の料金減免や(2)の保険請求は、設備の保安確保を直接の目的とする措置ではありません。(4)の訓練日程は準備の一部になり得ますが、非常時の措置全体の目的を表していません。(5)の買い替え計画だけでも、発災時の安全確保や被害拡大防止には対応できません。確認先:施行規則第50条第3項第6号。

第4問

法第43条に規定する電気主任技術者の法定の職務を、最も適切に表すものはどれか。

(1)製品としての電気機器の製造工程だけを管理する
(2)電気料金の請求事務を行う
(3)電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を監督する
(4)電気事業の営業活動を行う
(5)電気用品の販売を管理する

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正解:(3)工事・維持・運用に関する保安の監督
法第43条第1項・第4項の職務です。作業をすべて本人が実施するのではなく、保安の観点から監督します。
(1)の製造工程だけの管理、(2)の請求事務、(4)の営業、(5)の販売管理は、この法定職務を表す説明ではありません。
工事の計画・設計段階でも保安上の確認が必要になるため、「設計に関わる事項は一切対象外」とは言えません。同条第4項は誠実な職務遂行、第5項は従事者が保安のための指示に従う義務を定めています。確認先:法第43条。

第5問

自家用の風力発電所だけを対象とし、電圧7,000 V以下で連系等をする場合、施行規則第52条第2項の外部委託承認の設備側の条件となる出力の上限はどれか。ほかの設備は併設していない。

(1)500 kW未満
(2)1,000 kW未満
(3)2,000 kW未満
(4)5,000 kW未満
(5)出力の制限なし

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正解:(3)2,000 kW未満
風力は水力・火力と同じ号で、出力2,000 kW未満が条件です。2,000 kWちょうどは含みません。電圧は需要設備の受電電圧ではなく、この発電所が連系等をする電圧で判定します。
(1)の500 kW、(2)の1,000 kWは風力の上限として小さすぎます。(4)の5,000 kWは太陽電池・蓄電所で使う上限の値です。(5)の出力制限なしでもありません。
太陽電池・蓄電所は5,000 kW未満、水力・火力・風力以外の発電所は1,000 kW未満と、種類によって異なります。設備条件に加えて、適格な相手との保安管理業務の委託契約と、保安上支障がないとしての承認が必要です。確認先:施行規則第52条第2項・第52条の2。

法令確認・訂正:2026年11月3日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則です。

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