「自家用電気工作物の保安」のミニテスト第2回(全5問)です。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
22,000 V受電の自家用需要設備だけを新設し、必要な工事計画を届け出た。発電・蓄電設備の併設はなく、鉱山保安法・試験使用等の除外もない。法第51条により使用開始前に設置者が行う検査はどれか。
(1)定期検査
(2)使用前自主検査
(3)完成審査
(4)竣工届出
(5)安全性能試験
第2問
自家用需要設備の月次点検について、実施頻度の考え方として適切なものはどれか。
(1)どの設備も毎日1回でなければならない
(2)どの設備も毎週1回でなければならない
(3)保安管理の形態や設備条件を確認し、適用基準に沿って定める
(4)監視装置を付ければ、必ず3か月に1回へ変更できる
(5)営業に支障があれば、自由に半年に1回へ変更できる
第3問
年次点検で行う絶縁抵抗測定の目的として、最も適切なものはどれか。
(1)電気料金を計算する
(2)絶縁状態を調べ、漏電リスクの判断に役立てる
(3)電圧の変動を測定する
(4)電力量を記録する
(5)力率を改善する
第4問
電気関係報告規則第3条による詳報が必要な事故について、事故の発生を知った日から起算した提出期限はどれか。同条第2項ただし書の提出不要の例外はない。
(1)24時間以内
(2)7日以内
(3)14日以内
(4)30日以内
(5)90日以内
第5問
次のうち、自家用電気工作物に該当しないものはどれか。いずれも法第38条第4項各号の電気事業の用ではなく、爆発・引火の危険場所にも該当しない。(3)は発電設備がなく、構外との接続は低圧受電電線路だけとする。
(1)6,600 Vで受電するオフィスビルの需要設備
(2)22,000 Vで受電する工場の需要設備
(3)100 Vで受電する一般住宅の需要設備
(4)6,600 V受電で非常用100 kWディーゼル発電設備を併設する病院の設備
(5)6,600 V受電で構外の別棟にも自営線で配電する事業所の設備
法令確認・訂正:2026年11月4日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則、「報告規則」は電気関係報告規則です。
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