「自家用電気工作物の保安」のミニテスト第3回(全5問)です。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
6,600 V受電設備の保護範囲内で起きた地絡を検出し、開閉器を開放する保護に用いる組み合わせはどれか。保護協調や機器の定格・設置位置は適切とする。
(1)変流器と電力量計
(2)PAS(柱上気中開閉器)と地絡継電器
(3)進相コンデンサと力率計
(4)避雷器とヒューズ
(5)計器用変圧器と電圧計
解答を見る
正解:(2)PAS(柱上気中開閉器)と地絡継電器
地絡継電器が異常を検出し、PASを開放する構成です。(1)は電流・電力量の計測、(3)は力率改善・計測、(5)は電圧の変成・計測の組み合わせです。(4)の避雷器とヒューズは、この地絡検出・PAS開放の構成とは異なります。
波及事故は地絡だけでなく短絡等でも起こります。PASは短絡電流を直接遮断する機器ではなく、短絡時は上位遮断器との協調やSOG制御の役割を区別します。機器があっても劣化・設定不良・保護範囲外の事故等で波及し得ます。確認先:メーカーのGR付PAS・SOGの動作説明。
第2問
電気事業法上の自家用電気工作物の範囲について、正しい説明はどれか。
(1)600 V以下で受電する設備は、条件を問わずすべて一般用である
(2)法第38条第4項各号の電気事業の用ではない6,600 V受電の需要設備は、自家用に該当する
(3)一般送配電事業の用に供する送電線は、自家用に該当する
(4)50 kW未満の太陽電池設備は、条件を問わずすべて一般用である
(5)外部設備と接続しない乾電池だけの懐中電灯も、自家用に該当する
解答を見る
正解:(2)指定した電気事業の用ではない6,600 V受電の需要設備
一般用でも法第38条第4項各号の事業用設備でもないため、自家用に該当します。
(1)は発電設備や構外接続等の条件を無視しています。(3)は同項が除外する事業の設備です。(4)も誤りです。太陽電池は、低圧連系等の条件を満たす10 kW未満が一般用、10 kW以上50 kW未満が小規模事業用となり、小規模事業用は自家用にも含まれます。(5)はそもそも法第2条の電気工作物から除かれるものです。確認先:法第2・38条・施行規則第1・48条。
第3問
発電・蓄電設備を併設しない通常の6,600 V自家用需要設備の新設で、保安規程に基づく竣工時の点検・検査を行う。接地の状態を抵抗値で確かめる項目はどれか。
(1)建物の耐火性能試験
(2)空調設備の風量測定
(3)接地抵抗測定
(4)エレベーターの荷重試験
(5)給排水設備の水圧試験
解答を見る
正解:(3)接地抵抗測定
接地抵抗をΩで測定し、接地工事の種類や保護条件に対応する基準と照合します。(1)の耐火性能、(2)の風量、(4)の荷重、(5)の水圧は、それぞれ別の性能を確かめる試験です。
この需要設備の新設は10,000 V以上の工事計画届出条件に当たらず、法第51条の使用前自主検査と一律に呼びません。法第39・42条等に基づく安全確認は必要です。対象機器・工事内容に応じ、絶縁や保護装置などの確認も計画します。確認先:法第39・42・51条・施行規則第50条・別表第2。
第4問
自家用需要設備の月次点検で、通常運転中の設備の外観や運転状態の変化を確認する項目はどれか。絶縁・接地の抵抗値を求める測定や、保護装置を動作させる試験はこの問では対象としない。
(1)絶縁耐力試験
(2)保護装置の動作試験
(3)外観・異音・異臭・温度の確認
(4)接地抵抗の精密測定
(5)遮断器の引き外し試験
解答を見る
正解:(3)外観・異音・異臭・温度の確認
設備の汚損・変形、異常な音や臭い、過熱などを確認します。温度は安全な位置からの測定等で判断し、充電部に触れません。
(1)は絶縁の耐力を確認する試験、(2)(5)は保護・遮断動作の試験、(4)は接地抵抗の測定であり、問題で指定した外観等の状態確認とは別の項目です。
月次点検でも電圧・電流や漏えい電流等の測定を行うことがあります。「測定はすべて年次」「月次なら必ず停電不要」とは言い切れません。実施内容・停電範囲は設備条件と保安規程等に沿って決めます。
第5問
通常のビルの自家用需要設備で感電死亡事故が発生した。報告規則第3条の表第1号だけに該当し、原子力・鉄道・小規模事業用ではない。同条の法定事故報告の宛先はどれか。
(1)消防署
(2)電力会社
(3)設備の設置場所を管轄する産業保安監督部長
(4)警察署
(5)市区町村の防災課
解答を見る
正解:(3)設備の設置場所を管轄する産業保安監督部長
表第1号の自家用設置者の報告先です。(1)(4)への救助要請や通報、(2)への停電等の連絡、(5)への連絡は、この法定報告の代わりにはなりません。必要な緊急連絡は別途行います。
設置者が知った時から24時間以内に可能な限り速やかに速報し、知った日から起算して30日以内に詳報を提出します。すべての電気事故の宛先が同じとは限らず、経済産業大臣宛ての区分や複数の号に該当する場合の規定も確認します。確認先:報告規則第3条。
法令確認・訂正:2026年11月4日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則、「報告規則」は電気関係報告規則です。
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。