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電気工事士法と電気用品安全法 ミニテスト【第3回】

「電気工事士法と電気用品安全法」のミニテスト第3回(全5問)です。

電気工事士法と電気用品安全法 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

第一種免状によって従事できる、電気工事士法上の工事範囲はどれか。この問の「自家用」は同法第2条第2項の定義に従い、小規模事業用・発電所・変電所・最大電力500 kW以上の需要設備等を除く。

(1)一般用電気工作物だけ
(2)一般用電気工作物等と、自家用のうち特殊電気工事を除く工事
(3)自家用電気工作物の工事だけ
(4)特殊電気工事を含むすべての電気工事
(5)電気事業用の設備の工事だけ

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正解:(2)一般用電気工作物等と、自家用のうち特殊電気工事を除く工事
(2)の一般用電気工作物等には小規模事業用も含みます。(1)(3)は片方の範囲を落としています。(4)の特殊電気工事には、その種類の特種電気工事資格者認定証が必要です。(5)の電気事業用だけを対象とする免状ではありません。
500 kW以上の需要設備は同法の資格規制から外れ、電気事業法の保安体制の下で工事します。「500 kW以上用の上位免状」があるという意味ではありません。確認先:法第2・3条。

第2問

国内の届出事業者が、国内販売用の特定電気用品を製造する。承認等の例外や、同一型式の証明書等を利用できる特例はない。検査について正しいものはどれか。

(1)自主検査だけで販売できる
(2)自主検査に加え、販売する時までに登録検査機関の適合性検査等が必要
(3)検査は不要である
(4)購入先で設置した後に検査すればよい
(5)どの特定電気用品も5年ごとに再検査すればよい

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正解:(2)自主検査と適合性検査等が必要
電安法第8条の自主検査・記録保存に加え、第9条の適合性検査を受け、証明書を受領・保存します。(1)は第9条を省いており、(3)は両方の義務を無視しています。(4)は販売する時までという期限を満たしません。(5)は誤りで、同一型式の証明書に関する政令の期間は品目ごとに異なり、全製品一律の5年ごとの再検査制度ではありません。
特定以外の電気用品にも、技術基準適合と自主検査・記録保存は必要です。自主は任意という意味ではなく、記録は検査日から3年保存します。確認先:電安法第8・9条・同施行規則第11条。

第3問

一般住宅での次の作業のうち、電気工作物の設置・変更に当たらず、電気工事士法の「電気工事」に該当しないものはどれか。

(1)屋内の固定配線を新設する
(2)壁コンセントを増設し、固定配線を接続する
(3)分電盤のブレーカーを交換し、分岐回路の電線を接続する
(4)プラグを抜いて持ち込んだ卓上扇風機の、本体内部だけを修理する
(5)埋込型の壁スイッチを交換し、固定配線を接続する

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正解:(4)取り外した卓上扇風機の本体内部の修理
この問では住宅の電路から切り離された可搬型機器の内部だけを扱い、建物の配線や接地工事を変更しません。(1)は配線の設置、(2)は配線器具の増設、(3)(5)は固定配線に関わる設備の変更で、電気工事に当たります。
家電の修理・交換という呼び名でも、固定配線の接続・変更を伴えば同じ扱いにはできません。また、工事士法の対象外であることは、安全確保や他の法令の確認が不要という意味ではありません。確認先:法第2条第3項。

第4問

国内の製造・輸入事業について、電気用品安全法第10条第1項によりPSE等の法定表示を付すことができる主体はどれか。

(1)購入して使うだけの消費者
(2)販売だけを行う小売業者
(3)対象型式を届け出て、所定の検査等の義務を履行した製造・輸入事業者
(4)設置工事だけを行う電気工事業者
(5)電力を供給するだけの電力会社

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正解:(3)必要な義務を履行した届出事業者
(3)は届出と自主検査等を済ませ、特定電気用品なら適合性検査等の義務も履行しています。製造・輸入をしているというだけでは足りません。
(1)(2)(4)(5)は、示した立場だけでは法定表示を付せません。第10条第3項は、正規の表示の場合以外の表示や紛らわしい表示を禁じています。小売業者にも表示のない対象品を販売・販売目的で陳列しない義務がありますが、自分でマークを貼ればよいという制度ではありません。確認先:電安法第10・27条。

第5問

国内向けの電気用品を製造する事業を始める場合、届出期限と販売前の確認について正しいものはどれか。特定用途の承認や輸出用等の例外はない。

(1)届出は初回販売の日から30日以内でよい
(2)事業開始の日から30日以内に届け出、必要な検査等の義務を履行したうえで法定表示を付して販売する
(3)技術基準に適合していれば、検査・記録は販売後でよい
(4)PSEマークを先に貼れば、検査は後回しでよい
(5)最初の製造より前に届出が済んでいなければ、必ず第3条違反となる

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正解:(2)開始日から30日以内の届出と、販売前の義務履行・表示
(1)は期限の起点が誤りで、「販売」ではなく「事業開始」の日です。(2)は電安法第3・8〜10・27条を組み合わせた説明です。(3)(4)は検査等を後回しにしており、表示の条件を満たしません。(5)は第3条にない一律の事前届出義務を課しています。開始日から30日以内という期限と、販売前に整える条件を分けて覚えます。特定電気用品は電安法第9条の適合性検査・証明書保存等も確認します。確認先:電安法第3・8〜10・27条。

法令確認・訂正:2026年11月5日。工事の資格は電気工事士法、PSEの対象・届出・検査・表示は電気用品安全法と、それぞれの政省令で確認しています。

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