ミニテスト 関係法令

換算伝熱面積と設備構成から作業主任者を選ぶ問題5問【第1回】

この5問では、設備一覧から法定の伝熱面積を計算し、ボイラー取扱作業主任者に必要な最低資格を判定します。

実面積をそのまま足すのではなく、貫流は10分の1、高温ガス利用は2分の1、小規模ボイラーは算入しない、という順で整理します。最後に25m²・500m²の境界と「貫流だけ」の例外へ当てはめます。

計算と選任は4段階で行う

1 種類を分ける
通常・貫流・高温ガス利用・小規模
2 係数を掛ける
貫流×1/10
高温ガス利用×1/2
3 除外を確認
令20条5号イ~ニの小規模は算入しない
4 境界で判定
25m²未満・500m²未満・500m²以上
換算後の合計 最低資格 例外
25m²未満 二級以上 25m²ちょうどは含まない
25m²以上500m²未満 一級以上 貫流だけで500m²以上も一級以上
500m²以上 特級 貫流だけの場合を除く

ここで判定するのは「作業主任者として選任できる資格」です。二級ボイラー技士は、作業主任者でなければ、免許の級による伝熱面積の上限なく取扱い業務に就けます。

以下はすべて当サイト作成の独自問題です。自動制御装置の面積除外は、問題文に認定等の条件を示した場合だけ使ってください。

問1 二級を維持できる貫流ボイラーの面積を逆算する

通常ボイラー12m²と、火気以外の高温ガスを利用するボイラー10m²がある。さらに貫流ボイラー1台を増設するとき、換算後の合計を25m²未満に保ち、二級ボイラー技士を作業主任者に選任できる実伝熱面積の最大値はどれか。

  1. 70m²
  2. 79m²
  3. 80m²
  4. 90m²
  5. 120m²
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正解:2 79m²

高温ガス利用ボイラーは10×1/2=5m²なので、増設前は12+5=17m²です。二級の範囲を保つには、貫流分を8m²未満、実面積では80m²未満にする必要があります。選択肢の最大は79m²で、合計は17+7.9=24.9m²です。80m²なら25m²ちょうどとなり一級以上が必要です。

問2 貫流ボイラーだけなら500m²以上でも一級を選べる

実伝熱面積の合計が5,200m²の貫流ボイラー群だけを取り扱う。換算後の合計と、必要な作業主任者の最低資格の組合せとして最も適切なものはどれか。

  1. 52m²・二級
  2. 520m²・特級
  3. 520m²・一級
  4. 5,200m²・特級
  5. 算入しない・技能講習
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正解:3 520m²・一級

貫流ボイラーは10分の1に換算するため、5,200×1/10=520m²です。通常なら500m²以上は特級ですが、取り扱う設備がすべて貫流ボイラーである場合は、500m²以上でも一級以上を選任できます。貫流が「含まれる」だけではこの例外になりません。

問3 貫流ボイラーの増設で選任資格が変わる

通常ボイラー480m²だけを扱い、一級ボイラー技士を作業主任者に選任している事業場が、実伝熱面積300m²の貫流ボイラーを増設する。増設後の選任見直しとして最も適切なものはどれか。

  1. 法定合計は510m²となり、特級ボイラー技士へ変更する
  2. 貫流ボイラーを増設したので一級のままでよい
  3. 実面積を合計した780m²により特級へ変更する
  4. 通常ボイラー分480m²だけで判定し、一級のままとする
  5. 貫流ボイラー分30m²だけで判定し、一級のままとする
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正解:1 510m²となり特級へ変更

増設後は480+300×1/10=510m²です。通常ボイラーが含まれるので「貫流ボイラーのみ」の例外は使えず、500m²以上の区分により特級が必要です。貫流分の実面積を足すのでも、既存設備だけで判定するのでもありません。設備構成が変わった時点で法定合計と選任資格を見直します。

問4 小規模と小型で教育・選任を切り替える

A事業場は令20条5号イ~ニの小規模ボイラーだけを扱い、B事業場は小型ボイラーだけを扱う。免許を持たない労働者に関する説明として最も適切なものはどれか。

  1. A・Bとも特別教育だけで作業主任者になれる
  2. Aは技能講習修了者を作業主任者に選任でき、Bは特別教育が必要だが作業主任者の選任対象外
  3. Aは特別教育、Bは技能講習が必要
  4. A・Bとも技能講習修了者を作業主任者に選任する
  5. A・Bとも二級免許が必須
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正解:2 小規模は技能講習、小型は特別教育

小規模ボイラーだけを扱う場合、ボイラー取扱技能講習の修了者を作業主任者に選任できます。小型ボイラーは作業主任者の選任対象ではありませんが、取扱い業務に就かせる労働者には特別教育が必要です。「小規模」と「小型」は名前が似ていても、資格制度が異なります。

問5 認定自動制御ボイラーでも職務を省略し過ぎない

所定の自動制御装置について所轄労働基準監督署長の認定を受けたボイラーがある。作業主任者の水面測定装置の点検と、ばい煙に関する職務の組合せとして最も適切なものはどれか。

  1. 水面点検は不要・ばい煙記録も不要
  2. 水面点検は3日に1回以上・測定されたばい煙濃度と異常の有無を記録
  3. 水面点検は1か月に1回・排ガス分析を必ず自ら実施
  4. 水面点検は3日に1回・記録は濃度ではなく燃料使用量だけ
  5. 認定の有無にかかわらず水面点検は1週間に1回
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正解:2 3日に1回以上の点検と測定濃度等の記録

水面測定装置は原則1日1回以上ですが、技術指針に適合する所定の自動制御装置について認定を受けた場合は3日に1回以上にできます。自動運転というだけでは例外になりません。また、第25条が定めるのは、作業主任者が必ず自ら分析することではなく、排出されるばい煙の測定濃度と取扱い中の異常の有無を記録することです。

採点結果の見方

正解数 復習ポイント
5問 換算、境界、設備構成の例外まで使い分けられています。
3~4問 25・500m²の境界と「貫流だけ」の条件を見直しましょう。
0~2問 各設備へ係数を掛けてから合計する手順へ戻りましょう。

関連する解説と次の問題

現行法令・公式資料

法令確認日:2026年7月31日。実務の選任では、ボイラー明細書、熱源、設備の組合せ、小規模区分、自動制御装置の認定状況を確認し、必要に応じて所轄労働基準監督署へ照会してください。

まとめ

作業主任者の資格は、貫流を10分の1、高温ガス利用を2分の1に換算し、小規模を除外した合計で判定します。25m²ちょうどは一級、通常ボイラーを含む500m²以上は特級です。ただし、貫流ボイラーだけなら500m²以上でも一級以上を選任できます。計算後に設備構成をもう一度確認しましょう。

法令確認日・最終更新日:2026年7月31日

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