このミニテストは、ボイラーの変更・休止・事故に必要な手続きを事例から判定する5問です。変更部位、検査証、日付、事故の種類を組み合わせ、似た制度を切り分けます。
旧問題の「変更検査では必ず最高使用圧力の1.5倍で水圧試験」「事故原因調査が終わるまで一律に現場保存」という断定は撤回しました。現行条文にその一律規定はありません。
法令確認日:2026年8月1日。一般のボイラーを中心に、ボイラー則第41条〜第48条、安衛法第40条、安衛則第96条・第97条で確認しています。
まず「何が起きたか」で手続を分ける
| 出来事 | 主な手続 | 判断の芯 |
|---|---|---|
| 法定部分を変更 | 変更届・変更検査 | 工事前と使用前 |
| 事業者が交替 | 検査証の書替え | 変更後10日以内 |
| 有効期限を越えて休止 | 休止報告 | 有効期間中 |
| 休止後に再使用 | 使用再開検査 | 合格・裏書 |
| 破裂・煙道ガス爆発等 | 事故報告 | 遅滞なく |
「変更」という言葉でも、設備の変更と事業者の変更では手続が違います。停止も、有効期間中に再開する短期停止と、有効期間を越える法定の休止を分けます。詳しい条文整理は「変更届・変更検査・休止・事故報告」を確認してください。
テストの使い方
- 出来事を設備変更・事業者変更・休止・事故に分類する
- 誰へ、いつ、何を提出するかを1行で書く
- 検査証は交付・書替え・裏書・返還のどれかを確認する
- 間違えた問だけ翌日と7日後に解き直す
第1問|工事項目から変更届を判定
定置式ボイラーの工事計画に、管板の構造変更と主蒸気管の保温材更新が含まれています。認定による届出免除はありません。着工前の対応として正しいものはどれか。
- 主蒸気管が含まれるため変更届は不要
- 管板が対象なので、検査証と変更内容の書面を添えて変更届を提出する
- 工事完了後10日以内に変更届を提出する
- 登録性能検査機関へ変更届を出す
- 設置届を30日前までに出し直すだけでよい
第2問|変更工事後に使用できる時点
燃焼装置の変更工事が終わりました。所轄労働基準監督署長から「変更検査は不要」との判断は受けていません。社内で最高使用圧力の1.5倍による水圧試験を行えば直ちに使用できる、という計画の判定はどれか。
- 社内水圧試験に合格すれば使用できる
- 変更届の控えがあれば使用できる
- 登録性能検査機関の性能検査を受ければ使用できる
- 変更検査を受け、合格と検査証への裏書後に使用する
- 変更検査は変更前に受けるため、工事後は不要
第3問|事業者が替わったとき
ビルの所有者変更に伴い、設置済みボイラーの事業者が8月1日にA社からB社へ替わりました。設備の構造は変えていません。B社の法定手続として正しいものはどれか。
- 8月11日までに変更届を出す
- 変更後10日以内に検査証の書替申請をする
- 30日前までに設置届を出し直す
- 直ちに使用再開検査を受ける
- 構造変更がないため手続はない
第4問|休止期間と再開手続
検査証の有効期限が9月30日のボイラーを、8月1日から翌年1月31日まで休止する計画です。認定事業者ではありません。正しい手続の組合せはどれか。
- 9月30日までに休止を報告し、再使用前に使用再開検査を受ける
- 休止報告は翌年1月31日まででよい
- 休止報告後は検査なしで再使用できる
- 検査証を返還し、再開時に新規交付を受ける
- 1か月を超える停止はすべて廃止になる
第5問|煙道ガス爆発と報告
一般のボイラーで煙道ガス爆発が発生しましたが、労働者の死傷はありませんでした。安衛則第96条に沿う対応として正しいものはどれか。
- 死傷者がいないため報告不要
- 30日以内にボイラー則の休止報告だけを出す
- 遅滞なく事故報告書を監督署長へ提出する
- 労働者死傷病報告だけを提出する
- 原因調査終了まで一律に現場保存すれば報告不要
5問の判定軸を復習
| 問 | 判断した軸 | 結論 |
|---|---|---|
| 1 | 変更部位 | 管板は対象 |
| 2 | 使用再開条件 | 変更検査・裏書 |
| 3 | 事業者変更 | 10日以内に書替え |
| 4 | 休止と再開 | 有効期間・再開検査 |
| 5 | 事故類型 | 死傷の有無と別 |
公式確認先
次に読む・解く記事
- 本解説:変更届・変更検査・休止・事故報告
- 設置手続:設置届・落成検査・使用検査
- 検査制度:性能検査・定期自主検査
- 前の法令:専用ボイラー室・据付距離・燃料貯蔵を判定する5問
まとめ|設備・人・期間・事故を分ける
設備の法定部分を変えるなら変更届と変更検査、事業者が替わるなら検査証の書替え、有効期間を越えて止めるなら休止報告です。再使用には使用再開検査と裏書が必要です。
事故報告は破裂・煙道ガス爆発等の事故類型で判断します。死傷者の有無だけで要否を決めず、必要なら労働者死傷病報告も別に確認してください。
法令確認日/最終更新日:2026年8月1日
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