ミニテスト 関係法令

変更部位・検査証・休止期間・事故類型を判定する問題5問【第1回】

このミニテストは、ボイラーの変更・休止・事故に必要な手続きを事例から判定する5問です。変更部位、検査証、日付、事故の種類を組み合わせ、似た制度を切り分けます。

旧問題の「変更検査では必ず最高使用圧力の1.5倍で水圧試験」「事故原因調査が終わるまで一律に現場保存」という断定は撤回しました。現行条文にその一律規定はありません。

法令確認日:2026年8月1日。一般のボイラーを中心に、ボイラー則第41条〜第48条、安衛法第40条、安衛則第96条・第97条で確認しています。

まず「何が起きたか」で手続を分ける

出来事 主な手続 判断の芯
法定部分を変更 変更届・変更検査 工事前と使用前
事業者が交替 検査証の書替え 変更後10日以内
有効期限を越えて休止 休止報告 有効期間中
休止後に再使用 使用再開検査 合格・裏書
破裂・煙道ガス爆発等 事故報告 遅滞なく

「変更」という言葉でも、設備の変更と事業者の変更では手続が違います。停止も、有効期間中に再開する短期停止と、有効期間を越える法定の休止を分けます。詳しい条文整理は「変更届・変更検査・休止・事故報告」を確認してください。

テストの使い方

  1. 出来事を設備変更・事業者変更・休止・事故に分類する
  2. 誰へ、いつ、何を提出するかを1行で書く
  3. 検査証は交付・書替え・裏書・返還のどれかを確認する
  4. 間違えた問だけ翌日と7日後に解き直す

第1問|工事項目から変更届を判定

定置式ボイラーの工事計画に、管板の構造変更と主蒸気管の保温材更新が含まれています。認定による届出免除はありません。着工前の対応として正しいものはどれか。

  1. 主蒸気管が含まれるため変更届は不要
  2. 管板が対象なので、検査証と変更内容の書面を添えて変更届を提出する
  3. 工事完了後10日以内に変更届を提出する
  4. 登録性能検査機関へ変更届を出す
  5. 設置届を30日前までに出し直すだけでよい
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正解:2 管板を変更するため変更届を提出する

管板は第41条第1号の列挙対象です。ボイラー変更届にボイラー検査証と変更内容を示す書面を添え、所轄労働基準監督署長へ提出します。「変更しようとするとき」の手続であり、設置届のような30日前という期間は定められていません。

第2問|変更工事後に使用できる時点

燃焼装置の変更工事が終わりました。所轄労働基準監督署長から「変更検査は不要」との判断は受けていません。社内で最高使用圧力の1.5倍による水圧試験を行えば直ちに使用できる、という計画の判定はどれか。

  1. 社内水圧試験に合格すれば使用できる
  2. 変更届の控えがあれば使用できる
  3. 登録性能検査機関の性能検査を受ければ使用できる
  4. 変更検査を受け、合格と検査証への裏書後に使用する
  5. 変更検査は変更前に受けるため、工事後は不要
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正解:4 変更検査・合格・検査証への裏書後に使用する

第41条の対象へ変更を加えた場合は、原則として監督署長の変更検査を受けます。合格後は検査期日・変更部分・検査結果が検査証へ裏書されます。第42条は一律1.5倍の水圧試験を定めていないため、任意の社内試験で法定手続に代えることはできません。

第3問|事業者が替わったとき

ビルの所有者変更に伴い、設置済みボイラーの事業者が8月1日にA社からB社へ替わりました。設備の構造は変えていません。B社の法定手続として正しいものはどれか。

  1. 8月11日までに変更届を出す
  2. 変更後10日以内に検査証の書替申請をする
  3. 30日前までに設置届を出し直す
  4. 直ちに使用再開検査を受ける
  5. 構造変更がないため手続はない
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正解:2 変更後10日以内に検査証の書替申請をする

第44条は、設置されたボイラーの事業者が替わった場合、変更後の事業者に10日以内の書替申請を求めます。設備の部分・機能を変える第41条の変更届とは別です。8月1日を初日として期限計算を断定せず、実務では変更日と監督署の受付条件を確認します。

第4問|休止期間と再開手続

検査証の有効期限が9月30日のボイラーを、8月1日から翌年1月31日まで休止する計画です。認定事業者ではありません。正しい手続の組合せはどれか。

  1. 9月30日までに休止を報告し、再使用前に使用再開検査を受ける
  2. 休止報告は翌年1月31日まででよい
  3. 休止報告後は検査なしで再使用できる
  4. 検査証を返還し、再開時に新規交付を受ける
  5. 1か月を超える停止はすべて廃止になる
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正解:1 有効期間中に報告し、再開検査を受ける

休止が検査証の有効期間後まで続くため、第45条の休止に該当します。有効期間中に監督署長へ報告し、再使用前に使用再開検査を受けます。合格後は検査期日と結果が検査証へ裏書されます。廃止時の検査証返還とは別です。

第5問|煙道ガス爆発と報告

一般のボイラーで煙道ガス爆発が発生しましたが、労働者の死傷はありませんでした。安衛則第96条に沿う対応として正しいものはどれか。

  1. 死傷者がいないため報告不要
  2. 30日以内にボイラー則の休止報告だけを出す
  3. 遅滞なく事故報告書を監督署長へ提出する
  4. 労働者死傷病報告だけを提出する
  5. 原因調査終了まで一律に現場保存すれば報告不要
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正解:3 遅滞なく事故報告書を提出する

一般のボイラーの破裂、煙道ガス爆発、これらに準ずる事故は、死傷者の有無とは別に第96条の事故報告対象です。死傷者がいる場合は第97条の労働者死傷病報告も別途確認します。救命・二次災害防止を優先し、現場の扱いは監督署・消防等の指示に従います。

5問の判定軸を復習

判断した軸 結論
1 変更部位 管板は対象
2 使用再開条件 変更検査・裏書
3 事業者変更 10日以内に書替え
4 休止と再開 有効期間・再開検査
5 事故類型 死傷の有無と別

公式確認先

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まとめ|設備・人・期間・事故を分ける

設備の法定部分を変えるなら変更届と変更検査、事業者が替わるなら検査証の書替え、有効期間を越えて止めるなら休止報告です。再使用には使用再開検査と裏書が必要です。

事故報告は破裂・煙道ガス爆発等の事故類型で判断します。死傷者の有無だけで要否を決めず、必要なら労働者死傷病報告も別に確認してください。

法令確認日/最終更新日:2026年8月1日

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