「事業用電気工作物の保安体制」のミニテスト第2回(全5問)です。
事業用電気工作物の保安体制 ミニテスト
第1回 第2回 第3回
テストの使い方
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第1問
一般的なビルの自家用電気工作物(小規模事業用を除く)の保安規程について、正しいものはどれか。
(1)保安規程は認可制である
(2)一般用電気工作物にも法第42条の保安規程が必要
(3)保安規程を変更した事項は、遅滞なく主務大臣に届け出る
(4)保安規程を定める法的義務は、設置者ではなく主任技術者だけが負う
(5)保安規程は口頭で届け出ればよい
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正解:(3)変更事項を遅滞なく届け出る
法第42条第2項は、規程を変更した場合の届出も求めています。初回に出した規程を社内で書き換えるだけでは足りません。
(1)認可ではなく届出です。(2)一般用は同条の対象外です。(4)規程を定める義務は設置者にあり、主任技術者が作成に関与しても主体は変わりません。(5)口頭ではなく所定の書面等で手続きします。
小規模事業用も第42条の対象から除かれますが、技術基準への適合維持などの義務は残ります。確認先:法第39条・第42条。
第2問
一般的なビルの自家用需要設備の保安規程に定める事項として、施行規則第50条第3項に明記されているものはどれか。
(1)電気料金の徴収方法
(2)従業員の給与体系
(3)電気工作物の運転又は操作に関すること
(4)一般事務用品の購入計画
(5)建物の外観デザイン
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正解:(3)電気工作物の運転又は操作に関すること
第50条第3項第4号の事項です。停電・復電時の操作手順など、設備を安全に運用するルールを定めます。
(1)は料金回収、(2)は人事・給与、(4)は一般事務の調達、(5)は外観の計画であり、同項に列挙された設備の保安管理事項ではありません。
職務・組織、保安教育、巡視・点検・検査、非常時の措置、保安の記録なども必要です。記載事項は設備の区分によって異なるので、同条のどの項が適用されるかを確かめます。確認先:施行規則第50条。
第3問
第一種電気主任技術者免状による、電気的設備の保安の監督範囲の説明として正しいものはどれか。免状の範囲を問い、選任・兼任の可否は問わない。
(1)電圧7,000 V未満に限る
(2)電圧50,000 V未満に限る
(3)電圧170,000 V未満に限る
(4)電圧500,000 V未満に限る
(5)電圧による上限はない
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正解:(5)電圧による上限はない
第一種免状には電圧による制限がありません。ただし、あらゆる設備の保安を一つの免状で監督できるという意味ではありません。
(1)の7,000 Vは第一種の上限ではありません。(2)の50,000 V未満は第三種、(3)の170,000 V未満は第二種の電圧範囲です。(4)の500,000 Vにも、第一種の上限という規定はありません。
施行規則第56条の表では、ダム水路やボイラー・タービン主任技術者が監督する非電気的設備の範囲を分けています。第三種には、さらに出力5,000 kW以上の発電所又は蓄電所を除く条件があります。確認先:施行規則第56条。
第4問
小規模事業用を除く一般的なビルの自家用需要設備で、法第43条の主任技術者選任義務を負う立場はどれか。外部委託承認など、選任を不要とする制度は使っていない。
(1)電気工事を行う業者
(2)事業用電気工作物の設置者
(3)電力を販売する小売業者
(4)建物の設計者
(5)電気保安法人
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正解:(2)事業用電気工作物の設置者
設備を設置して管理する立場の者が、保安の監督を担う主任技術者を原則として免状所持者から選任します。設置者は会社などの法人である場合もあります。
(1)の工事業者、(3)の小売業者、(4)の設計者、(5)の電気保安法人という立場だけでは、その設備の設置者に代わって選任義務を負うことにはなりません。
小規模事業用は、この款の対象から除かれます。また、一定の自家用設備には、適格な相手との委託契約と承認を条件に選任しないことができる制度があります。確認先:法第42条・第43条、施行規則第52条。
第5問
施行規則第52条第2項の外部委託承認を受けるための、保安管理業務の委託先の選び方として正しいものはどれか。設備側の条件は満たしているとする。
(1)電力の供給契約がある会社なら、それだけでよい
(2)電気工事の請負契約がある業者なら、それだけでよい
(3)第52条の2の要件を満たす電気保安法人又は電気管理技術者とする
(4)建物の管理契約がある会社なら、それだけでよい
(5)消防設備の点検契約がある業者なら、それだけでよい
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正解:(3)法定の要件を満たす電気保安法人又は電気管理技術者
委託先は名称だけでなく、免状、告示に定める要件、機械器具、業務量や実施体制などの条件を満たす必要があります。
(1)の供給契約、(2)の工事契約、(4)の建物管理契約、(5)の消防点検契約があるだけでは、保安管理業務の委託先の要件を満たしたことにはなりません。こうした業種の会社も、別途法定の要件を満たすなら対象となり得ます。
適格な相手との保安管理業務の委託契約に加え、保安上支障がないとして承認を受けるまで必要です。契約だけで自動的に主任技術者の選任が不要になるわけではありません。確認先:施行規則第52条・第52条の2。
法令確認・訂正:2026年11月3日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則です。
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