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自家用電気工作物の保安 ミニテスト【第2回】

「自家用電気工作物の保安」のミニテスト第2回(全5問)です。

自家用電気工作物の保安 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

22,000 V受電の自家用需要設備だけを新設し、必要な工事計画を届け出た。発電・蓄電設備の併設はなく、鉱山保安法・試験使用等の除外もない。法第51条により使用開始前に設置者が行う検査はどれか。

(1)定期検査
(2)使用前自主検査
(3)完成審査
(4)竣工届出
(5)安全性能試験

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正解:(2)使用前自主検査
この設備は工事計画届出と使用前自主検査の対象です。届出計画どおりに施工され、技術基準に適合するかを確認します。「自主」は任意という意味ではなく、設置者に実施義務があります。
(1)は使用前の制度名ではありません。(3)の完成審査、(4)の竣工届出、(5)の安全性能試験も法第51条の検査名ではありません。6,600 Vの需要設備だけを新設する場合の保安規程に基づく竣工時点検や、対象の太陽電池設備等の使用前自己確認と区別します。自主検査の実施体制には使用前安全管理審査もあります。確認先:法第48・51条、第51条の2・施行規則第73条の2の2・別表第2。

第2問

自家用需要設備の月次点検について、実施頻度の考え方として適切なものはどれか。

(1)どの設備も毎日1回でなければならない
(2)どの設備も毎週1回でなければならない
(3)保安管理の形態や設備条件を確認し、適用基準に沿って定める
(4)監視装置を付ければ、必ず3か月に1回へ変更できる
(5)営業に支障があれば、自由に半年に1回へ変更できる

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正解:(3)保安管理の形態や設備条件で判断する
外部委託では、施行規則第53条と点検頻度の告示に従い、保安規程・委託契約を整えます。(1)(2)の一律の頻度ではありません。(4)は監視装置以外の条件を省いています。(5)も営業都合で変更はできません。
「月1回程度」と曖昧にせず、該当する区分の「毎月1回以上」「隔月1回以上」等を確認します。2026年10月改正で柱上高圧変圧器の条件も変わりました。停電の要否は、点検名称だけでなく実施する項目・方法で決まります。確認先:施行規則第53条・点検頻度告示の2026年改正。

第3問

年次点検で行う絶縁抵抗測定の目的として、最も適切なものはどれか。

(1)電気料金を計算する
(2)絶縁状態を調べ、漏電リスクの判断に役立てる
(3)電圧の変動を測定する
(4)電力量を記録する
(5)力率を改善する

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正解:(2)絶縁状態を調べ、漏電リスクの判断に役立てる
絶縁抵抗はMΩなどで表し、電路の絶縁の劣化を調べる指標にします。(1)の料金計算、(3)の電圧変動の測定、(4)の電力量の記録とは目的が異なります。(5)の力率改善を行う装置でもありません。
測定条件・対象回路・適用基準と合わせて判断します。抵抗値が大きければ、設備全体の感電・火災リスクがゼロになるわけではありません。運転中の漏えい電流測定や監視とも区別します。

第4問

電気関係報告規則第3条による詳報が必要な事故について、事故の発生を知った日から起算した提出期限はどれか。同条第2項ただし書の提出不要の例外はない。

(1)24時間以内
(2)7日以内
(3)14日以内
(4)30日以内
(5)90日以内

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正解:(4)30日以内
設置者が事故の発生を知った日から起算して30日以内に、様式第13の報告書を提出します。事故の発生日、原因が判明した日、速報を出した日から一律に数えるものではありません。
(1)の24時間以内は速報の上限で、起点は発生を知った「時」です。可能な限り速やかに報告します。(2)の7日、(3)の14日、(5)の90日は詳報の期限ではありません。自然現象による一部の事故等には詳報の例外がありますが、速報まで免除する規定ではありません。確認先:報告規則第3条第2項。

第5問

次のうち、自家用電気工作物に該当しないものはどれか。いずれも法第38条第4項各号の電気事業の用ではなく、爆発・引火の危険場所にも該当しない。(3)は発電設備がなく、構外との接続は低圧受電電線路だけとする。

(1)6,600 Vで受電するオフィスビルの需要設備
(2)22,000 Vで受電する工場の需要設備
(3)100 Vで受電する一般住宅の需要設備
(4)6,600 V受電で非常用100 kWディーゼル発電設備を併設する病院の設備
(5)6,600 V受電で構外の別棟にも自営線で配電する事業所の設備

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正解:(3)100 Vで受電する一般住宅の需要設備
問題の条件では一般用電気工作物です。(1)(2)(4)(5)は高圧等の受電で、一般用の条件に入らず、指定した電気事業の用でもないため自家用となります。
ただし、低圧受電なら必ず一般用という意味ではありません。発電設備、危険場所、構外への接続方法も確認します。また、自家用は高圧受電設備だけを指す名称ではありません。確認先:法第38条・施行規則第48条。

法令確認・訂正:2026年11月4日。「法」は電気事業法、「施行規則」は電気事業法施行規則、「報告規則」は電気関係報告規則です。

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