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電気設備技術基準(架空・地中電線路) ミニテスト【第2回】

「電気設備技術基準(架空・地中電線路)」のミニテスト第2回(全5問)です。

電気設備技術基準(架空・地中電線路) ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

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第1問

解釈第65条第1項第1号による低圧架空電線の裸電線使用について、正しいものはどれか。引込線など別規定の電線は対象とせず、他の条文の特例は用いない。

(1)低圧なら条件なしで使用できる
(2)道路を横断しなければ、接地や電線の役割に関係なく使用できる
(3)原則として使用できないが、B種接地工事を施した中性線又は接地側電線のように、同号ただし書に該当するものは使用できる
(4)農地なら条件なしで使用できる
(5)地表上10 m以上なら条件なしで使用できる

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正解:(3)原則と裸電線の例外を分ける
(3)は同号ただし書の低圧の条件です。通常は65-1表で電線を選び、300 V以下では絶縁電線・多心型電線・ケーブルを使用します。300 Vを超える低圧では、引込用ビニル・引込用ポリエチレン絶縁電線を除く絶縁電線、又はケーブルです。
(1)の低圧という区分だけ、(2)の道路横断がないこと、(4)の農地、(5)の高さだけでは、裸電線の使用条件になりません。例外に当たっても、太さや支持方法等は別に確認します。確認先:解釈第65条。

第2問

解釈第120条の地中電線路の施設方法について、誤っているものはどれか。

(1)管路式は、第1項に挙げられた施設方法である
(2)暗きょ式は、第1項に挙げられた施設方法である
(3)直接埋設式は、第1項に挙げられた施設方法である
(4)架空式は、第1項に挙げられた地中電線路の施設方法である
(5)直接埋設式では、衝撃から防護する方法の一つとして、ケーブルを堅ろうなトラフ等に収める

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正解:(4)架空式は地中電線路の施設方法ではない
誤りを選ぶ問題です。(1)の管路式、(2)の暗きょ式、(3)の直接埋設式が第1項の3方式で、(4)の架空式は含まれません。(5)は第4項第2号イの防護方法です。
トラフはケーブルを収める溝形の防護物です。「トラフ式」を3方式と同列の独立した分類にして覚えず、施設全体の構造を確認します。直接埋設式でも、無防護でケーブルを土中に置いてよいという意味ではありません。確認先:解釈第120条第1・4項。

第3問

第68条・68-1表を適用する高圧架空配電線で、車両の往来がまれではない車道の横断部と、道路・鉄道・横断歩道橋・水面にかからない通常の敷地内区間を比べる。それぞれの最低高さの数値の差はいくらか。引込線その他の特例は用いない。

(1)0.5 m
(2)1 m
(3)1.5 m
(4)2 m
(5)3 m

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正解:(2)1 m
車道横断は路面上6 m、設問の敷地内の高圧線は地表上5 mなので、6−5=1 mです。(1)の0.5 mは6−5.5を計算した値で、鉄道横断との混同です。(3)の1.5 m、(4)の2 m、(5)の3 mは本問の差ではありません。
低圧架空配電線も同表の道路横断は6 mです。道路以外の区間の4 mと比べれば差は2 mになります。低圧引込線の通常の道路横断5 mは116-1表の別規定です。確認先:解釈第68・116条。

第4問

解釈第120条第1項の地中電線路で使用する電線の種類として、規定に合うものはどれか。導体の構造だけでなく、電線全体の種類で選ぶ。

(1)裸電線
(2)ケーブル以外の絶縁電線
(3)ケーブル
(4)より線なら被覆の種類を問わない
(5)単線なら被覆の種類を問わない

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正解:(3)ケーブル
(3)が第120条第1項の指定です。(1)の裸電線や、(2)のケーブルではない絶縁電線を、管やトラフがあるという理由だけで代用できません。
(4)のより線、(5)の単線は導体の構造を表す言葉で、ケーブルかどうかとは別の分類です。より線のケーブルもあるため、「より線はすべて使用不可」という意味ではありません。施設場所に合うケーブルを選び、圧力や衝撃への防護も確認します。確認先:解釈第120条。

第5問

低圧・高圧の架空配電線に第68条・68-1表を適用する場合の説明として、正しいものはどれか。引込線その他の特例は用いず、道路横断は車両の往来がまれではない車道とする。

(1)低圧と高圧の最低高さは、場所を問わず同じである
(2)すべての場所で、高圧の最低高さは低圧より大きい
(3)道路横断は路面上6 m、鉄道横断はレール面上5.5 mであり、基準面と数値を区別して読む
(4)道路・鉄道を横断しない低圧線は、どこでも地表上3 mでよい
(5)特別高圧の電線も、68-1表だけで最低高さを決められる

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正解:(3)道路6 m・鉄道5.5 mは基準面も異なる
(3)は同表の区分どおりです。基準値の大小と、同じ電柱に取り付ける電線の上下関係は別の話です。
(1)は横断歩道橋上の低圧3 m・高圧3.5 mなどの差を無視しています。(2)は道路横断で低圧も高圧も6 mとなることに反します。(4)は場所の条件が不足し、道路以外の通常の低圧線でも4 mです。(5)の特別高圧は同表の対象ではありません。確認先:解釈第68条。

法令確認・訂正:2026年11月7日。電気設備に関する技術基準を定める省令(2023年3月20日施行版)第10・21・25・32・47条、経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(2025年11月20日改正版)第58・65・68・116・120・121条を参照しました。省令と解釈では条番号が異なります。受験時はその回の適用法令を確認してください。

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