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指定設備の認定・帳簿・事故届 ミニテスト【第2回】

指定設備の認定・帳簿・事故届」の内容から出題するミニテスト第2回(全5問)です。指定設備で定期自主検査が免除されない理由・認定証の保管・帳簿の保存義務・届出が必要な事故の種類・指定設備の具体例など掘り下げた問題です。

指定設備の認定・帳簿・事故届 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

指定設備の認定を受けた冷凍設備の定期自主検査に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)定期自主検査も免除される
(2)定期自主検査は免除されず、年1回以上行う必要がある
(3)定期自主検査は3年に1回でよい
(4)定期自主検査の代わりに保安検査を受ける
(5)定期自主検査は事業者の任意で行う

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正解:(2)定期自主検査は免除されず、年1回以上行う必要がある
指定設備であっても定期自主検査は免除されません。工場で検査済みの完成品でも、使い続ければ劣化が進むため、事業者自身による年1回以上の点検は必要です。試験では「指定設備なら全検査不要」が定番の引っかけです。

第2問

指定設備認定証に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)認定証は認定後に廃棄してよい
(2)認定証は設備とともに保管する必要がある
(3)認定証は都道府県知事に返却する
(4)認定証は経済産業大臣に毎年提出する
(5)認定証は不要であり交付されない

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正解:(2)認定証は設備とともに保管する必要がある
指定設備の認定を受けると「指定設備認定証」が交付され、設備とともに保管する必要があります。認定の証拠として大切に保管し、行政の立入検査などで提示できるようにしておきます。

第3問

帳簿の保存に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)帳簿は記載したらすぐに廃棄してよい
(2)帳簿は記載した日から一定期間保存する義務がある
(3)帳簿の保存義務はない
(4)帳簿は5年ごとに廃棄する
(5)帳簿は都道府県知事に毎年提出する

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正解:(2)帳簿は記載した日から一定期間保存する義務がある
帳簿は記載した日から起算して法令で定められた期間保存する義務があります。記録の証拠として保管し、行政の立入検査への対応や再発防止に役立てます。

第4問

事故届が必要な場合として、含まれないものはどれか。

(1)冷媒ガスの漏えいによる中毒事故
(2)容器の破裂による負傷事故
(3)高圧ガスの容器の盗難
(4)従業者の通勤途中の交通事故
(5)高圧ガスの喪失(紛失)

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正解:(4)従業者の通勤途中の交通事故
事故届が必要なのは高圧ガスによる災害(漏えい事故・破裂事故など)と高圧ガスの喪失・盗難です。従業者の通勤事故は高圧ガスとは無関係なので事故届の対象ではありません。

第5問

指定設備の具体例として、最も適切なものはどれか。

(1)現場で一から組み立てる大型冷凍プラント
(2)メーカーの工場で完成品として製造されたパッケージエアコン
(3)自作の冷凍装置
(4)中古の冷凍設備
(5)輸入した未検査の冷凍機

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正解:(2)メーカーの工場で完成品として製造されたパッケージエアコン
指定設備はメーカーの工場で品質管理された環境のもとで製造され、出荷前に検査を受けた「ユニット型」の完成品です。パッケージエアコンがその代表例で、工場で検査済みなので現場での完成検査が不要になります。

結果の振り返り

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5問正解 完璧!
3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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