ミニテスト 建築物環境衛生管理技術者

換気の基礎と換気量計算 ミニテスト【第3回】

換気の基礎と換気量計算」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。温度差換気のひっかけや置換換気、法令の違いなど発展的な内容を確認しましょう。

換気の基礎と換気量計算 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

温度差換気(重力換気)の換気量に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)換気量は開口部の高低差に比例する
(2)換気量は開口部の高低差の平方根に比例する
(3)換気量は室内外の温度差の2乗に比例する
(4)換気量は開口部の面積の2乗に比例する
(5)換気量は室内温度のみに依存し、外気温度は影響しない

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正解:(2)換気量は開口部の高低差の平方根に比例する
これは超重要なひっかけポイントです。温度差換気の換気量は高低差に「比例」ではなく、高低差の平方根(√)に比例します。つまり高低差が4倍になっても換気量は2倍にしかなりません。「高低差に比例する」という選択肢は、ビル管理士試験で頻出の誤り選択肢です。温度差換気の換気量は、温度差の平方根にも比例します。

第2問

置換換気に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)天井付近から高速で給気し、床面から排気する方式である
(2)室内の空気を十分に攪拌して均一な環境をつくる方式である
(3)床面付近から低速で給気し、天井付近から排気する方式である
(4)混合換気より換気効率が低い
(5)一般的なオフィスビルで最も多く採用されている方式である

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正解:(3)床面付近から低速で給気し、天井付近から排気する方式である
置換換気は床面付近から低速で新鮮な空気を送り込み、汚染された暖かい空気が上昇して天井付近から排気される方式です。空気が「押し出される」ように流れるため、換気効率が非常に高いのが特徴です。(2)は混合換気の説明で、空気を攪拌して均一にする方式です。一般的なオフィスビルでは混合換気が主流であり、置換換気は劇場やアトリウムなど天井の高い空間で採用されます。

第3問

20人が在室するセミナールームにおいて、一人あたりのCO2発生量が0.025 m3/h、室内CO2許容濃度が1,000 ppm、外気CO2濃度が350 ppmであるとき、必要換気量として最も近いものはどれか。

(1)500 m3/h
(2)625 m3/h
(3)769 m3/h
(4)833 m3/h
(5)1,000 m3/h

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正解:(3)769 m3/h
Step 1:CO2発生量の合計 K = 0.025 × 20 = 0.5 m3/h
Step 2:ppmを小数に変換 → Ci = 1,000 ppm = 0.001、Co = 350 ppm = 0.00035
Step 3:Q = 0.5 ÷(0.001 − 0.00035)= 0.5 ÷ 0.00065 ≅ 769 m3/h
この問題は一人あたりの発生量(0.025)と人数(20人)から合計を求める点、外気濃度が350 ppmという少し変わった数値な点がポイントです。外気CO2濃度が高いほど分母が小さくなり、必要換気量が増えることも確認しておきましょう。

第4問

場所と換気回数の目安の組合せとして、最も不適当なものはどれか。

(1)事務室 ── 3〜6 回/h
(2)厨房 ── 20〜40 回/h
(3)トイレ ── 10〜15 回/h
(4)ボイラー室 ── 15〜30 回/h
(5)一般居室(住宅)── 5 回/h以上

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正解:(5)一般居室(住宅)── 5 回/h以上
建築基準法で定められた一般居室の換気回数は0.5 回/h以上です。5 回/hは事務室レベルであり、住宅としては過大な値です。0.5と5を間違えるのは試験でもよくあるミスなので注意しましょう。厨房の20〜40回/hが圧倒的に多いのは、調理時の熱・油煙・ガスを速やかに排出するためです。ボイラー室も燃焼ガスの排出で15〜30回/hと多くなります。

第5問

換気に関する法令上の基準として、誤っているものはどれか。

(1)建築物衛生法ではCO2の管理基準を1,000 ppm以下と定めている
(2)建築物衛生法ではCOの管理基準を10 ppm以下と定めている
(3)建築基準法では居室の換気回数を0.5 回/h以上と定めている
(4)建築基準法の換気基準は、CO2濃度の低減を主な目的としている
(5)建築物衛生法では浮遊粉じんの管理基準を0.15 mg/m3以下と定めている

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正解:(4)建築基準法の換気基準は、CO2濃度の低減を主な目的としている
建築基準法の換気回数0.5回/h以上はシックハウス対策(ホルムアルデヒド等の化学物質の低減)が目的であり、CO2の管理が目的ではありません。CO2・CO・浮遊粉じんの管理基準を定めているのは建築物衛生法です。この2つの法律の役割の違いは試験で繰り返し問われます。「0.5回/h=シックハウス対策(建築基準法)」「CO21,000 ppm=空気環境管理(建築物衛生法)」と確実に区別しましょう。

解説記事で知識を復習しましょう。

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