「冷凍能力の算定基準と適用区分(冷凍トン・遠心式・法的区分)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。遠心式の出力換算の応用・冷凍能力と冷凍保安責任者の関係・冷凍トンの基礎確認・法規制と冷媒種類の関係など、第1回・第2回とは異なる総合的な切り口で出題しています。
テストの使い方
まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。
第1問
遠心式圧縮機で原動機の定格出力が24kWの冷凍設備の場合、フルオロカーボン冷媒での法的区分はどれか。
(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)冷凍能力は算定できない
(5)届出も許可も不要で自由に使える
第2問
冷凍能力と冷凍保安責任者の関係に関する記述として、正しいものはどれか。
(1)冷凍能力に関係なく、すべての事業所で冷凍保安責任者の選任が必要である
(2)冷凍保安責任者の選任が必要なのは第一種製造者だけである
(3)第二種製造者にも冷凍保安責任者の選任義務がある
(4)その他製造者にも冷凍保安責任者の選任義務がある
(5)冷凍保安責任者は冷凍能力とは無関係に選任される
第3問
冷凍トンに関する記述として、誤っているものはどれか。
(1)冷凍トンは重さの単位ではなく冷凍能力の単位である
(2)「トン」は水→氷の相変化(凝固)に必要な熱量を基準にしている
(3)1日本冷凍トンは約3,320kcal/hに相当する
(4)冷凍トンの数値が大きいほど小型の冷凍機である
(5)冷凍トンは法令で規制区分を決めるための単位として使われる
第4問
フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、冷凍能力がちょうど3トンの場合、法的にはどう扱われるか。
(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)その他製造者と第二種製造者のどちらでもよい
(5)法律の適用を受けない
第5問
冷凍能力と法規制に関する総合的な記述として、正しいものはどれか。
(1)冷凍能力は冷媒の種類に関係なく同じ基準で区分される
(2)アンモニアの場合、冷凍能力3トン未満は第二種製造者に該当する
(3)フルオロカーボンとアンモニアでは区分の基準が異なり、アンモニアは冷凍能力に関係なく第一種である
(4)冷凍能力は設備の使用年数で変わる
(5)冷凍能力の区分は法令で定められていない
結果の振り返り
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| 0〜2問正解 | 解説記事を読み直しましょう |
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