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冷凍能力の算定基準と適用区分(冷凍トン・遠心式・法的区分)ミニテスト【第3回】

冷凍能力の算定基準と適用区分(冷凍トン・遠心式・法的区分)」の内容から出題するミニテスト第3回(全5問)です。遠心式の出力換算の応用・冷凍能力と冷凍保安責任者の関係・冷凍トンの基礎確認・法規制と冷媒種類の関係など、第1回・第2回とは異なる総合的な切り口で出題しています。

冷凍能力の算定基準と適用区分 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

まず自分で答えを考えてから「解答を見る」をタップしてください。間違えた問題は解説記事に戻って確認すると効果的です。

第1問

遠心式圧縮機で原動機の定格出力が24kWの冷凍設備の場合、フルオロカーボン冷媒での法的区分はどれか。

(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)冷凍能力は算定できない
(5)届出も許可も不要で自由に使える

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正解:(3)第一種製造者(許可)
遠心式では1.2kWを1トンに換算するので、24kW ÷ 1.2 = 20トン。フルオロカーボンで20トンは「20トン以上」なので第一種製造者(許可)に該当します。

第2問

冷凍能力と冷凍保安責任者の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

(1)冷凍能力に関係なく、すべての事業所で冷凍保安責任者の選任が必要である
(2)冷凍保安責任者の選任が必要なのは第一種製造者だけである
(3)第二種製造者にも冷凍保安責任者の選任義務がある
(4)その他製造者にも冷凍保安責任者の選任義務がある
(5)冷凍保安責任者は冷凍能力とは無関係に選任される

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正解:(2)冷凍保安責任者の選任が必要なのは第一種製造者だけである
冷凍保安責任者の選任義務は第一種製造者のみにあります。第二種製造者やその他製造者には選任義務がありません。冷凍能力が大きい事業所ほど危険性が高いため、専門の責任者による監督が求められるのです。

第3問

冷凍トンに関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)冷凍トンは重さの単位ではなく冷凍能力の単位である
(2)「トン」は水→氷の相変化(凝固)に必要な熱量を基準にしている
(3)1日本冷凍トンは約3,320kcal/hに相当する
(4)冷凍トンの数値が大きいほど小型の冷凍機である
(5)冷凍トンは法令で規制区分を決めるための単位として使われる

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正解:(4)冷凍トンの数値が大きいほど小型の冷凍機である
冷凍トンの数値が大きいほど「大型」の冷凍機です。冷凍能力が大きい=大規模な設備ということになります。家庭用冷蔵庫は0.1〜0.3トン程度、大型冷凍倉庫は50トン以上にもなります。

第4問

フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、冷凍能力がちょうど3トンの場合、法的にはどう扱われるか。

(1)その他製造者(届出不要)
(2)第二種製造者(届出)
(3)第一種製造者(許可)
(4)その他製造者と第二種製造者のどちらでもよい
(5)法律の適用を受けない

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正解:(2)第二種製造者(届出)
「3トン未満」がその他、「3トン以上20トン未満」が第二種です。ちょうど3トンは「3トン以上」に含まれるため、第二種製造者に該当します。「以上」「未満」の境界値は試験で頻出のポイントです。

第5問

冷凍能力と法規制に関する総合的な記述として、正しいものはどれか。

(1)冷凍能力は冷媒の種類に関係なく同じ基準で区分される
(2)アンモニアの場合、冷凍能力3トン未満は第二種製造者に該当する
(3)フルオロカーボンとアンモニアでは区分の基準が異なり、アンモニアは冷凍能力に関係なく第一種である
(4)冷凍能力は設備の使用年数で変わる
(5)冷凍能力の区分は法令で定められていない

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正解:(3)フルオロカーボンとアンモニアでは区分の基準が異なり、アンモニアは冷凍能力に関係なく第一種である
冷媒の危険性(毒性・可燃性)によって区分基準が異なります。フルオロカーボンは3トン/20トンで段階的に分かれますが、アンモニアは毒性が強いため冷凍能力に関係なくすべて第一種製造者(許可必須)です。

結果の振り返り

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3〜4問正解 あと一歩!
0〜2問正解 解説記事を読み直しましょう

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