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電気事業法の目的と電気工作物 ミニテスト【第2回】

「電気事業法の目的と電気工作物」のミニテスト第2回(全5問)です。

電気事業法の目的と電気工作物 ミニテスト

第1回 第2回 第3回

テストの使い方

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第1問

電気事業法第1条の目的として、次のうち正しいものはどれか。

(1)電気工作物の製造を管理する
(2)電気技術者の資格制度を定める
(3)電気工作物の工事・維持・運用を規制して公共の安全を確保する
(4)電気の国際取引に関するルールを定める
(5)電力自由化を推進する

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正解:(3)電気工作物の工事・維持・運用を規制して公共の安全を確保する
第1条には、電気事業の適正・合理的な運営を通じた使用者利益の保護と事業の健全な発達、工作物の工事・維持・運用の規制を通じた公共の安全と環境保全、という二つの柱があります。
(1)製造管理を目的として列挙していません。(2)資格制度の規定自体はありますが、第1条の目的の表現ではありません。(4)国際取引のルールを目的として掲げていません。(5)自由化は制度改革の方向であり、第1条の目的そのものではありません。
確認先:電気事業法第1条。

第2問

事業用電気工作物に分類されるものはどれか。(1)(2)(5)は同一構内にあり、構外との接続は低圧受電電線路のみとする。一般用から除かれる場所等には該当せず、他の発電設備もない。

(1)100 Vで受電する一般住宅のコンセント
(2)100 Vで受電する小さな商店の需要設備
(3)一般送配電事業に用いる送電線路
(4)3 Vの乾電池だけで動き、外部設備と接続しない懐中電灯
(5)出力5 kW・直流300 Vの住宅用太陽電池発電設備

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正解:(3)一般送配電事業に用いる送電線路
事業用は一般用以外の電気工作物です。(3)の送電線路は事業用となります。
(1)(2)は指定条件では一般用です。(4)は30 V未満で、30 V以上の設備と電気的に接続していないため、施行令第1条第3号により電気工作物から除かれます。乾電池という電源名だけで除外するのではありません。(5)は指定条件と10 kW未満の出力により一般用です。太陽電池でも10 kW以上50 kW未満なら、条件次第で小規模事業用となります。
確認先:法第38条、施行令第1条、施行規則第48条。

第3問

電気事業法施行規則第48条第2項の「小規模発電設備」で、風力発電設備の出力上限を表す条件はどれか。電圧600 V以下とし、同一構内で他の発電設備と電気的に接続して合計50 kW以上となる場合は除く。

(1)5 kW未満
(2)10 kW未満
(3)20 kW未満
(4)50 kW未満
(5)100 kW未満

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正解:(3)20 kW未満
風力の小規模発電設備の出力上限は20 kW未満です。20 kWちょうどは含みません。
(1)(2)は上限を小さくしすぎ、(4)(5)は大きくしすぎています。50 kW未満は太陽電池の小規模発電設備の条件です。
ただし、小規模発電設備だから一般用になるとは限りません。第48条第4項で一般用との出力境界は、太陽電池10 kWに対して風力は0 kWです。正の出力をもつ20 kW未満の風力は、構内・接続等の条件を満たせば小規模事業用です。「風力20 kW未満は一般用」と覚えないでください。
確認先:施行規則第48条第2項・第4項。

第4問

発電設備のない工場の6,600 V受電設備について、設置者が保安の監督のため原則として行うことはどれか。保安管理業務の外部委託承認は受けていないものとする。

(1)電気料金の届出
(2)電気主任技術者の選任
(3)電気工事士免状の取得
(4)発電計画の認可申請
(5)電気用品の販売届出

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正解:(2)電気主任技術者の選任
この高圧受電設備は自家用で、設置者は保安を監督する主任技術者を原則として免状所持者から選任します。法第42条の保安規程の作成・届出も自主保安体制の柱です。
(1)料金の届出は設問の保安監督を担いません。(3)設置者本人に電気工事士免状の取得を求める制度ではありません。(4)発電設備のない工場で発電計画の認可を求める話ではありません。(5)電気用品の販売届出も主任技術者の職務とは別です。
一定の設備では、要件を満たす外部委託契約と承認により主任技術者を選任しない制度があります。免状のない者の許可選任も別制度です。また法第42条で小規模事業用はこの款の事業用から除かれるため、すべての自家用に同じ義務を当てはめません。
確認先:法第42条・第43条、施行規則第52条。

第5問

電気設備に関する技術基準を定める省令第2条の電圧区分について、正しいものはどれか。

(1)交流も直流も低圧と高圧の境目は同じ
(2)交流7,000 V以下はすべて低圧である
(3)直流750 V超は特別高圧である
(4)交流600 V超7,000 V以下は高圧である
(5)特別高圧は交流10,000 V超からである

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正解:(4)交流600 V超7,000 V以下は高圧である
(4)は下端600 Vを含まず、上端7,000 Vを含む高圧の範囲です。
(1)低圧の上限は交流600 V、直流750 Vで異なります。(2)交流600 Vを超えて7,000 V以下は高圧です。(3)直流750 Vを超えて7,000 V以下も高圧です。(5)特別高圧は交流・直流とも7,000 Vを超えるものです。
ここでの直流750 Vという低圧上限と、一般用電気工作物の範囲を扱う施行規則第48条第1項の600 Vは、根拠と用途を分けて読みます。確認先:電技省令第2条。

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